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商号登録してるのに勝手に使われた

【大至急】 困っています。 はじめまして。 よろしくお願いします。 大阪であるスープの専門店をを営んでいます。 私の母が初代で私が店を継ぎ2代目です。 当店は今年35周年を迎えオンラインショップも今年で3年を迎えました。 実名は書けませんがテレビや雑誌に多数紹介をされており、全国的に知られるようになってきました。 また当店名、及び名物としている商品は平成18年1月に商号登録を済ませています。 そこで、ご相談なのですがヤフーショッピングに当店の名前と商品名を使ったスープが販売されています。 また大阪市内の焼肉店及び韓国食品専門店でもその商品が販売されており、その店内にも多数チラシが貼られております。 そこで直接その会社へ販売をやめるよう忠告をした後、改善がみられ ないので、当方の顧問弁護士を通し内容証明を送りましたが、な お改善がみられません。 そしてようやく話をする場を設けましたが、代表者が入院中との事で今月入社した人間をおくらせ話をするに 『分かりません』『聞いたことがありません』『私には権限がないので・・・』で連続で全く話が進みません。 更には反省するところかその会社で抱えてしまった在庫の話をするばかりで・・・ 頭にきて仕方ありません。 こちらが納品先やポスターを貼っているお店の名前、場所を聞いても 『データが全てなくなってしまって・・・』と意味不明です。 全く誠意が感じられず、はぐらかされてばかりでいます。 このような場合、どういう風に出れば相手はデータを出すなりしてくれるでしょうか? 裁判を匂わせるのが一番いいのでしょうか? また、損害賠償や慰謝料を請求するといくらくらいが妥当でしょうか? 当初は話で和解できればと考えておりましたが、あまりの身勝手さに温和な気持ちではなくなりました。 ちなみに弁護士はとても優しいそうであまりガツンといったタイプではなく、向こうにはあまりパンチが効いてません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

#3 現在は、会社法施行により、変更されています。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.5

また、損害賠償や慰謝料を請求するといくらくらいが妥当でしょうか? = 自由です。 1000億位で宜しいのでは? 一般名称だった場合 反起訴されないようにね。  

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

「商号」で間違いなければ、あなたにはたぶん訴える権利はありません。 「商号」というのは隣近所のレベルでの権利です。 商号のロゴや、パッケージデザイン等が似ていればコピー商品として 訴えることはできるかも知れませんが、単に同じ名前を使っている だけじゃ難しいでしょう。 ロゴやデザインで「商標」登録してください。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

確認しますが商標登録ではなく商号登録ですか? 登録商標なら特許庁ですが商号登録なら法務局です 商号登録の場合同一の法務局管内で同一の商号(店舗名会社名)は認められませんが別の法務局管内で本社登記されていて支店としての出店なら法的に阻止出来ません 良くご確認ください 申請するとき誰に頼みましたか?司法書士ですか 商標登録なら弁理士ですよ

noname#93287
noname#93287
回答No.2

顧問弁護士さんがいて、その方に内容証明まで送ってもらっている のですから、その方に相談なさるのが本筋だと思うのですが・・・。 アドバイスすると。 弁護士は、商標法とか全然わかっていない人の方が圧倒的です。 かといって、弁理士は、訴訟のことなど分かっていない人が殆どです。 つまり、日本には、あなたの悩みに答えられるようなスペシャリストは、 実は少ないです。 もっといえば、その顧問弁護士さんが頼りないというのは、 人柄のせいというよりも、この分野が得意でないからという可能性が 高いです。 でも、すぐに訴訟だ! とかいう弁護士も、勝算無視しての、 着手金目当てなどもいるので・・・。 とりあえず、【商号】でなく、【商標】についての本で、 あなた自身が勉強して、それで、弁護士の話が本当に信頼できるか、 確かめるのが先決だと思いますよ。

noname#181349
noname#181349
回答No.1

弁護士よりも、弁理士に相談するのが良いかと思います。 商標は、特許事務所を通さずに出願されたのでしょうか? 特許事務所を通されたのなら、その事務所にご相談されるもよし、得手不得手もありますので、訴訟に強い事務所をさがされるのも良いと思います。 (以前、特許侵害で弁護士に相談したことがあるのですが、「知財は分からない」と言われ、内容証明や警告文を特許事務所で書いてもらったことがありますので。)

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