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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺の会計処理)

詐欺の会計処理とは?

このQ&Aのポイント
  • 私は、貴金属小売業で架空の商品を販売されてしまいました。
  • 知人はその商品を換金し、当店に入金していた詐欺罪で有罪判決を受けました。
  • 架空販売は消費税法でいうところの課税売上になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

大変な災難でしたね。 このようなケースに「このように経理しなさい」というルールは、ないと思います。 ですので、品物の動きやお金の動きをどのようにとらえて(=解釈して)計上するかだと思います。 <設定> わかりやすくするために、金額を設定します。 ・100万円を10万円の10回払い。 ・10万円のみ入金。 < 考え方(1) >    ・ 売掛金 100万円 / 売上 100万円  ・ 現金   10万円 / 売掛金 10万円  ・ 貸倒金  90万円 / 売掛金 90万円 * このような、考え方もあると思います。   しかし、そもそも、あなたと「知人」との間で、「売買」が成立していたのでしょうか。   詐欺ですから「知人」は買うつもり(お金を払うつもり)などなかった、つまり「「盗られた」のではないでしょういか。 < 考え方(2) >  ・ 現金    10万円 / 雑収入  10万円   受け取った10万円に、商品に対する対価性を認めれば、課税売上と考えられるでしょう。   単に見せ金で、損失の補てんの一部として受け取った「賠償金」と考えれば不課税という考え方も成り立つと思います。 * 損失は、商品の仕入代金ですが、もともと「仕入」に計上済みですので「期末棚卸」に含めませんから、損益計算の結果は、この損失が加味されています。 *私なら・・・ ・ 決算に間に合うのであれば、(2)を採用します。(消費税:不課税) ・ 前期決算で売り上げが計上されている(課税売上)場合は、今期決算で未回収の損失を特別損失で計上(消費税も貸倒調整)します。

shofreak
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いろいろ調べてみましたが、同じようなケースでの具体例がないので 困っていました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

消費税は資産の譲渡という事実と、その譲渡が事業上行われるという条件があります。 個人間の売買は事業ではないので消費税の対象になりません。 またこの例は盗難と同じような意味合いですから、資産の譲渡であるかも疑問です。 例えば空き巣の被害は消費税は関係ないですね。 というようなことから、消費税の課税取引にはあたらないと考えて良いのではないでしょうか。

shofreak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実態として盗難にあったと考えれば、資産の譲渡にはなりませんよね。 助かります。

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