• 締切済み

バイクの盗難について

半年くらい前に自宅のガレージに停めていた原付バイクの盗難にあいました。 友人から購入したのですが友人の名義のまま変更していなかった為手続きがややこしくなると思い、安くで購入した事もあり被害届は出しませんでした。 ところが本日自宅近くのバイク屋にて盗難にあった私のバイクを発見しました。 (車体番号確認したので間違いありません) そこで明日このバイク屋へ行き事情を説明しバイクを返して貰おうと思うのですがこのような場合私にバイクを引き取る権利があるのでしょうか? またそのままで返却してもらえない場合どのような手続きをすれば返して貰えるでしょうか? あともう1つ 被害にあった当時は実働で通勤に使える状態(譲り受けた時は新車購入で走行2000km程でした)でしたが、本日バイク屋で確認した状態はマフラーが無くリアタイヤがパンク左ミラーの欠損、また全体的にカウルの割れや傷が多くとてもそのまま乗れるような状態ではありませんでした。 どうゆう経緯でバイク屋に私のバイクがあるのかはわかりませんが盗難にあったバイクを保管、所有している時点で占有離脱物横領罪等に問われると思いますのでキチンと弁償をして頂きたいと思いますが、実際弁償してもらえるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • KazTec
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.8

 バイクは書類上の名義人の所有物とみなされますので、あなたのご友人のものということになります。  必要なものは、バイクの所有者を示す書類と、あなたの友人が、あなたにバイクを譲渡したという譲渡証。 あなたの身分証明書。  書類が揃っていれば、そのバイクがあなたの所有物であるという事 が証明されます。  バイク屋は当然、中古で買い取ったものだと所有権を主張すると思います。 その場合は、古物台帳を確認すれば「そのバイクを売った人」が分かります。 所有権を主張するならば、買い取った証明を見せてくださいといえば大丈夫です。  古物台帳がなかったり、売った本人の身分証明を確認して記録していなかったりすると違法営業になります。 台帳に記載なしの場合ですと、買い取りそのものが違法ですし、証明もできませんからそのバイクはあなたのものです。  占有離脱物横領は、そのバイクを売った本人に適応されます。 が、これは刑事事件ですから、警察の仕事です。  古物営業法では盗品を買い取ってはいけないということになってい ますから、それが盗品であると証明することが大切です。 ま、半年も前にバイクが盗まれましたと警察に行ったらそりゃ怒られますけど、名義のことや その盗まれたバイクをバイク屋で発見した旨を伝えましょう。 バイク屋が正当な理由で入手したものであれば返す義務はありませんから、事情を話して返してくれるよう お願いすることが大切です。 もし仮にバイクを盗んだ犯人が捕まっても、お金がないと弁償してもらえませんから。 ほとんどの場合、書類を見せた時点で、バイクは返してもらえるはずですけどね。 もし、古物台帳に記載されている「バイクを売った人」が存在しなければ、古物としての売買そのもの が無効になりますから、バイクは返してもらえます。 古物商では免許証などの身分証明書を確認し、売った本人を確認する義務がありますから。  弁償については民事なので横領罪(刑事事件)とは関係ありません。 無理にそこを絡めて弁償を迫ると逆にあなたが恐喝に問われかねませんから注意してください。  盗品を買い取るのが日常化しているようなバイク屋だとすると、かなり手ごわいですよ。 でも近所で盗まれたものを店先に放置しておくという間抜けぶりから考えて、日常的に盗品を 扱っているようには思えません。  もしそのバイクが、どこかに捨ててあったもの、放置されていたものだと主張したならば 占有離脱物横領ですね。その場で携帯電話から警察に電話して、現場を押さえてもらえばいいです。 現場を離れて後日・・という場合は、夜の間にバイクを処分するのが常套手段です。 朝見てみるとなくなっていたので、盗まれたんだと思う。。とか言われたら話はそこで終わりです。  なんにせよ、取り返すだけなら結構簡単にいくかもしれませんが、 そこからカネを取るとなると一筋縄じゃいきません。 どうするにしても相手のある交渉ごとなので、相手を怒らせないよう、下から出て、お願いするように すればうまくいく可能性が高くなります。

  • ro_ku
  • ベストアンサー率51% (35/68)
回答No.7

こんばんは。 盗難されて憤慨される気持ちは分かりますが、 名義変更と盗難届けは出しておくべきです。 現状ではバイク屋さんに非はありません。 どの様な経緯でバイク屋にあるかは判断出来ませんが、 盗難の実行、幇助の確証が無いバイク屋に弁済義務はありません。 仮にバイク屋が盗難実行犯だったとしても 被害者に相応額を弁済するのは加害者の任意となります。 加害者に弁済を求めるには訴訟を起こす必要があり、 明確な証拠と弁済金額を訴訟する側が提示しなくてはいけません。 占有離脱物横領罪とは 「落し物をネコババしたらいけません」ということであって、 バイク屋が放置車両を勝手に持ち込んでいない限り成りえません。 バイク屋が盗難車両と認識せず、買い取ったり、引き取っていた場合 「善意の第三者」となり、 返品義務はありませんので、質問者さんが取り戻したい場合、 現状でバイク屋さんから購入する事になります。 盗難前の状態に戻したいのであれば修理費用も質問者さんの負担です。 まずはバイク屋さんに低頭に事情を説明してお願いしてみては。 情を汲んでもらえれば良い返事が頂けるかも知れません。

回答No.6

・友人から購入をして名義変更をしていない。 ・盗難に遭いながら被害届けを出していない。 ハッキリ言ってバイクに乗る資格は無いですね・・・ もしその車両が事故を起こしたら、犯罪に使用されたら、あなた以外に 元の持ち主の友人に多大な迷惑が掛かります。 しかし、今更この事はどうにもならないので充分に反省してもらうと して今後の行動については ・元の持ち主に同行してもらい警察に行って盗難された事を告げ  届けを出す。  (友人が現オーナーである事を証明できる物を持って行く) ・現在バイクがバイク屋にある事を告げ警察と一緒にバイク屋へ行く。 ・警察立会いでバイクの確認をしてバイク屋と話をする。 です。 前もってバイク屋に行くとバイクを処分されて「知らない」と言われたら それまでです。 バイクは返してもらえる可能性はありますが弁償は無理だと思った方が 良いです。 「この状態で放置されていた」 と言われたらそれまでだからです。 以上も「絶対」では有りませんので参考までに・・・ バイクは原付と言えども一歩間違えば重大な交通事故を起こしたり犯罪 に使われたりと大変な事になる可能性があります。 所有する以上はそれらも踏まえて責任ある行動を取って下さい。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.5

自分のことばかりですね。 事故や事件に使われたら名義の友人に迷惑が掛かるのですよ。 大した友人ではない、大したバイクではないと結論をしたなら今回も黙殺したらいいのではないですか? 返して貰うのにも手間が掛かるのですよ。 辞めた方が良いです。

回答No.4

まずどうして名義人の友人に、被害届を代わりに出してもらわなかったのでしょうか? 被害届があれば、バイクを返してもらえる可能性も大きかったと思うのですが…… 今からでも遅くないので、すぐ被害届を出すべきです。 その上で警察と名義人の友人と一緒にバイク屋へ行けば、返してもらえるとは思います。 ただ弁償に関してはどうなるかわかりません。 盗難されたバイクがバイク屋へ行った経緯がわからないからです。 それでも書類も無しに買い取ったバイク屋は大いに問題があります。 書類も無しに売るつもりなら、さらに問題が大きくなります。 もしこのバイク屋が盗んで販売していたのであれば、間違いなく弁償はしてもらえると思います。 名義変更していない状態では、あなたはバイクを借りた人やバイクを使わせてもらっている人と言う立場でしかありません。 このまま名義変更はおろか、廃車手続きもしなければ、友人に税金などがかかってきます。 とにかくすぐに友人に連絡をとって、警察へ行ってください。 バイクがさらに他の人の手に移ってしまっては、さらに被害が大きくなります。 法律にそれほど詳しくない私ができるアドバイスはここまでです。

noname#93025
noname#93025
回答No.3

名変してない、被害届け出してない、返却してもらうのは難しいのではないでしょうか。やらなければならない事をやってないのに弁償しろって・・・。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

警察へ盗難届を出し、バイクがお店にあると連絡します。 バイクが自分の物(友人の物)であるという証明が必要です。

noname#147110
noname#147110
回答No.1

友人から安く譲ってもらっておいて 名義変更もしないとは なんてルーズな いい加減にもほどが有りますよ

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