- ベストアンサー
妻の給料は安い方が将来得するのでしょうか
- 夫婦が揃って長生きすれば当然2人分もらえるし、夫が死亡した際には遺族年金(夫の年金の3/4)がもらえる。それなら夫の年金額が高額なほうがいいに決まっている。
- 零細企業の妻が給料を下げて夫の給料を増やすことで、夫の年金額を増やしたいと考えているが、他の家族経営の会社ではどうしているのか気になる。
- 仮に離婚ということにならない限り、妻にとっては給料の下げ方によって将来的にメリットがあるかどうか検討したい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 妻と子の遺族基礎年金
遺族基礎年金について質問です。夫が死亡して2人の18歳未満の子のある妻が遺族基礎年金をもらい始めました。あるとき、妻は一人の子(兄)を夫の家族のもとに残し、妻自身はもう一人の子(弟)と実家に帰ってしまいました。 この場合、遺族基礎年金は、妻には「792,100円+227,900円(弟分)」、兄には「792,100円」が出るのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給され
夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給されますが、妻死亡時夫は遺族年金を受給できないのでしょうか。子の分だけ受給できるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(年金)
- 厚生年金加入の妻の死亡
58歳の妻が先日死亡しました。 家族は夫の私(64歳)妻、長男(35歳)長女(27歳)で全員同居しております。妻がの厚生年金は遺族の私たちはもらうことはできますか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族厚生年金における妻への支給停止について
お世話になります。 社労士試験の勉強中ですが、遺族厚生年金について質問します。 1.遺族厚生年金において、夫が死亡して子と妻が 受給権者である場合では、「子は遺族基礎年金の受給権を持つが、妻が遺族基礎年金 の受給権を持たないときは、妻に対する遺族厚生年金はその間支給停止される」とあり、 「妻と子が生計を同じくしないとき」がこれに該当すると教科書に書いてあります。 2.ここで、例えば夫、妻、子(夫婦の実子)の3人が夫の収入で生活していたが夫が死亡し、 夫死亡後、子が妻と別居しアルバイト等で自分で生計を維持するようになり、この別居 により妻の遺族基礎年金が失権した場合、妻は『遺族厚生年金の受給権は持ち続けるが、 永遠に支給停止のままである』と考えてよいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 妻が死亡した場合の遺族年金の受給
夫が死亡した場合、妻は遺族年金を受け取れると聞いたことがありますが、妻が死亡した場合も同じく遺族年金を受け取れるのでしょうか?できれば、下記の想定でおおよそいくら受給できるか教えていただけませんでしょうか? 家族構成: 3人 夫 32歳、会社員、年収700万円、国民/厚生年金を全額納付中 妻 30歳、会社員、年収500万円、学生時代5年分を特例猶予、その他期間は国民/厚生年金を全額納付中 長女 2歳 夫婦で住宅ローンを分担しているのですが、どちらかが死亡した場合に家計が成り立つのか気になっておりまして、質問させていただきました。特に妻は金融機関からでなく親族から借りており、ローン保険などには加入していないため、妻が死亡した場合を心配しております。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 夫90歳、妻87歳の二人家族です。生活は夫の厚生年金と妻の国民年金でま
夫90歳、妻87歳の二人家族です。生活は夫の厚生年金と妻の国民年金でまかなわれています。 妻は別世帯の長男の所得税法上で、扶養家族となっています。 夫の厚生年金受給額は年間200万円弱です。妻の国民年金受給額は年間30万円ほどです。 この場合、夫が亡くなった場合、妻に遺族年金の受給資格が有りますでしょうか? 長男の扶養家族となっていることが何か受給に関して、障害となりますでしょうか? どなたかお教え下されば幸いです。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 胎児がいる妻の遺族基礎年金
お世話になります。 遺族基礎年金の受給権で分からないことがあるので質問します。 妻が妊娠して胎児がお腹にいるとき(夫婦に他に子はいないとします)に夫が死亡した場合、妻は「子のいる妻」となり夫が死亡した時点で妻に遺族基礎年金の受給権が発生するのでしょうか?(それとも、子が出生した時点で妻に受給権が発生するのでしょうか?) ものの本には、「子が出生してから妻に遺族基礎年金の支給が開始する」と書いてありましたが、年金を受け取る権利がいつ発生するかが知りたいのです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺族年金:夫が65歳以上で死亡、妻の年金0円?
遺族年金についてです。妻は扶養です。夫である自分が65歳以上になってから死亡した場合、遺族年金が支給されないと聞きました。本当でしょうか?自分は厚生年金をに300ヶ月以上は納めています。夫である自分が65歳未満で死亡した場合は、妻に一生、支給されるが、65歳以上で死亡した場合は支給されないため、生活に困ったら生活保護の申請をして下さいと書いているサイトがありました。本当でしょうか?妻は扶養なため、妻の分としての国民年金は支払っていません。扶養の妻に国民年金の支払い義務があるのかも、よくわかっていなかったため、妻の分として国民年金を払ったことがありません。夫である自分が死んだとき、自分の年金が引き続き妻に支払われると思っていましたが、ネットで調査している内に、そうでない冷酷な日本の年金制度に辿り着きました。自分の扶養であるにも関わらず、年金が引き継がれず、65歳未満で自分が死亡した場合は、遺族年金として3/4が妻に一生、支給されるが、65歳以上で自分が死亡した場合、妻への支給が0円と記述されていました。本当でしょうか?先進国の日本で、こんな冷酷な制度で運営されているのでしょうか?教えて頂けませんでしょうか?妻と同じような専業主婦で国民年金を支払っていない方はたくさんいらっしゃると思います。これでは妻を扶養している夫は65歳前に死亡しないと妻が生活できないことになります。真実をお分かりの方、お手数をお掛け致しますが、どうか教えて下さいませんか。お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 労災保険の遺族年金の若年停止の順番について
お世話になります。 労働者であった妻が労災事故で死亡し、死亡当時の遺族年金を受け取れる資格のある者が、夫(56歳)と妻の兄(59歳)のみである場合、二人とも60歳未満なので60歳になるまで年金は支給されませんが、遺族の順番としては夫、兄の順番です。 ところが、兄が60歳になったら夫より先に年金を受け取れるようになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
お礼
回答ありがとうございます。 将来夫に先立たれた場合は、妻が夫の扶養家族でいるのが有利なのですね。サラリーマンの奥さんがうらやましい制度です。 共働き夫婦は共に長生きしないと損ですね。 よくわかりました。ありがとうございました。