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実労働時間を申告して貰う方法は?

人事の仕事をしています。 ウチの会社では、社員の労働時間は、タイムカードで 管理し、各自がエクセルの勤務表に入力して、時間外数 を申告するようになっています。 そこで、問題なのが、タイムカード通り時間を入力 する人と、30分程度差し引いて入力する人がいる ことです。 上司は「たばこすっていたり、コーヒー飲んだり、途中で飯を喰いに行ったりした時間をさしひいているんだろう。 残業の多いやつに限って、そういう仕事していない時間が多いような気がする。こんど、そういう時間は差し引いて実労働時間を申告するようにという基準を社員に出したい」と言っています。そのようなことは、果たして法律的に問題はないのでしょうか。問題があるとしたら、どのような言い方をすれば実労働時間を申告してもらえるようになるのでしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Baxter
  • ベストアンサー率48% (210/429)
回答No.4

結論から言うと、法律的には問題あるでしょう。 更に、その上司自信が猛反省すべきですね。はっきり言って失格です。 労働基準法では、 上司が、労働時間を管理できる状態にある場合には、会社は労働者の労働時間管理をする必要が有ります。 会社にいる間は、拘束時間であり、労働時間と考える必要が有ります。 上司が、見て見ぬ振りをしている場合、黙認したものとみなされ、サボっていても認めていたことになります。 従って、就労中とみなすのが妥当でしょう。 残業指示をした場合で、本人が勝手に延長した場合でも、上司が黙認していた場合、残業時間とみなされます。 みなし労働時間という考え方もありますが、外勤などで事実上上司の監視下に無い場合に適用され、上司のいる社内でみなし労働と言うのは、ちょっと無理があると思います。 因みに、上司が先に帰ったので監視が出来る状況ではないと言うのも、上司が監視を放棄したわけですので、無理でしょう。 尚、ご質問にある「途中で飯を食いに行く」のは職場を離脱していますので、差し引き対象にしても問題ないと思いますが、途中で勝手に食事に行ける、或いは行っても良しとしていること自体も問題でしょう。(会社側の) 人事担当者がルールを作り社員に明示すべきではないでしょうか? 上司が必要な処置をしなかった状態で、労働者の不利となる処置は認められません。 ご相談のケースの場合、まずはサボっていると思われる社員に、上司からサボらないよう注意を促す必要が有ります。 何度も注意しても改善されない場合、文書などで警告を出し、それでも直らない場合、処分をするといった手順が必要です。 その様な上司としての必要な行動をしないで、残業を認めないのは、上司として失格であり、上司が給料を返上すべきです。 尚、私自身はとある東証1部上場製造業で労働組合委員長を経験しています。私共の会社と組合の関係は大変に良好で、委員長引退後、現在はとある部署の部長を命ぜられております。 このような中でも、上記のような事柄については、労使共に努力し、現在では珍しい「サービス残業0」の関係を保っております。 上司部下共、馴れ合いとあきらめで仕事を進めているのは如何なものかと思います。厳しくしながらしっかり助言しフォローし信頼関係を築きながら、お互いを磨きあうべきです。 とは言え、弁護士資格があるわけではありませんので、私の意見は参考に留めてください。 大き目の書店に行けば、労働関係の本が沢山あります。 労働判例の本でお確かめ下さい。 人事関係のご担当なら、労政時報はおとりになっていると思います。労政時報の広告にもその関係の書籍は沢山紹介されています。 近くに良い書店が無いのであれば、ネットで取り寄せですね。 長文失礼しました。 (ちょっとその上司の方の自覚の無さに、元労働リーダーとして一言言いたくなってしまいましたものですから、失礼お許し下さい)

その他の回答 (3)

noname#41120
noname#41120
回答No.3

詳しくはわかりませんが http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM などの労働基準法に関するサイトを参考にしてみては。 いろいろ見ると社内に拘束されているあいだは、仮眠でも就業とみなされるようです。

  • fgsr
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.2

むずかしいですね。 基準法を見ると、 第34条で労働が8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を与えなければならないというような項目がありますので、 実労働という考え方自体は違法ではないのではないでしょうか。 しかし、別条には、 第32条に、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならないとか、各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 ともあります。 実働していない部分のみを捉えてガチガチに考えないで、労使双方に歪が出ないように運用できるといいですね。 ちなみに私がバイトしていた学生の頃で、昼食以外の一服(離席してのたばこやコーヒーなど)を引くような会社には、一度も当たったことがありません。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

時間外労働をするときには、予め上司の許可をえることにするようにルール化する。 許可時間帯と時間を記入させたうえで、残業を命じる。 実施後は、実際の時間を書かせる。 というフォーマットをつくればよいのでは。

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