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進路妨害について
・進路妨害についてですが、 (1)路外(ガソリンスタンドや駐車場)から幹線道路に出ようとする バイクの停止位置が、 A:路側帯の内側に停止していた場合 B:幹線道路にある二輪車の停止線のある位置に停止していた場合 ※A,B共にバイクは幹線道路に対して垂直の向きで停止している。 それぞれの場合、直進してきた自動車が右折で接触したとして、進路妨害となるのはどちらでしょうか? ※車線をまたいで停止していた時点(そのまま進行出来ず、停止せざる終えない場合)で進路妨害になる? (2)また、停止に関しても「直前停止」というのも聞きますが法的に違うのでしょうか。 ※自分が調べた限りでは直前停止の定義、法的な違いの記述は見受けられませんでした。 以上2点です。 ご教授いただきたく思います。 ※根拠となる記述(URL)や判例等あれば助かります。
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あのーー 進路妨害とかそういう次元でないよね。 停止しているものに、つっこんだってことでしょ? どんな状況であれ、つっこんだほうが一般道路では100%悪い。 議論の余地はありません。
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以前、事故当事者の間に入る仕事をしていた者です。n-426hemiさんが満足出来る程ではありませんが、ご参考になればと思います。 事故は、当事者にしか解らない事が多々あります。その為、法律も判例も客観性が重視されていますので、道徳的な意味合いとは違ったものになる事も珍しくありません。 他人から見て、あいまいな事を、あいまいでない結論とするのが、優先順位の考え方です。「歩行者→自転車→自動車」の優先順位は、自動車学校でも最初に教えてくれますので、よくご存じだと思います。バイクも法的には自動車ですので、今回は自動車同士の事故と言うことになり、これだけでは優先順は発生しません。 その次は通行位置です。路外からの道路進入は、道路を走行中の車両に対し、非優先となりますので、どの位置で接触したかが、大きな意味をもちます。 まず、道路の定義ですが、車道・歩道・側道・路側帯、これらは全て、道路という大枠の中の一つですから、ご質問にありますAの場合も、Bの場合も、客観的には路外からの道路進入となり、バイクの方には有利な状況ではありません。 通常は、双方に事故を起こす意志はありませんので、当事者以外の人が協議する場合、バイクがいつ停止したかを議論する事は殆ど無く、実際に接触した事実が議論のスタートになります。 すでに停止していたバイクを、相手がよそ見等で確認義務を怠った事が証明出来れば、少し違ってきますが、有効な証明方法は、相手本人が認めた場合と、複数の第三者証言(顔見知りで無い者)くらいですので、実際には非常に困難です。 事故調査委員会なるものも存在しますが、事実を把握するために聞き込みをする事もなく、警察担当者の意見を聞く事もありません。事故状況から、推測可能な事を、第三者の立場で意見するだけですので、有利不利が逆転するような事は、まずありません。 私が心がけているのは、「上手でない運転者も多い中、もらい事故で自分が損をしないように、他人よりも自分は慎重に」です。(若い頃に同じような経験をしたものですから、自衛のための教訓です) 気休め程度で申し訳ありません。
お礼
ご回答いただき有り難うございます。 今回の質問の案件も、同サイトの質問に対して感じた疑問点でした。 判例タイムズで見る限りでは案件の事故の形態には「進路妨害」を明記した記述がありません。 当事者が、 無保険である事、 事故から3年経過している事、 実況見分は相手のみの証言で作られた事実とは異なる記述がされていた事など、厳しい状況のようです。 MY-ECOさんのおっしゃるように客観的な視点から矛盾点を突いていくしかないようですね。 ※私も2年程前、事故で交渉(当事者で100:0を主張する為に自分で交渉しました)をした事がありましたが 状況証拠のみで、相当な労力でした。 (結果、100:0に出来たので苦労も報われましたが、駄目だったらと思うとゾッとします)。 経験者のご意見、大変参考になります。 有り難うございました。
補足
条文、見つかりました。 進路妨害とは 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては 危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に 変更しなければならないこととなる恐れがあるときに、 その進行を継続し、又は始めることをいう(法2条1項22号)。 上記の有無が、進路妨害の是非を問うようです。 これで進路妨害を否定する明確な主張が出来そうです。
お礼
fudousinさんのご回答通り、進路妨害に該当しないと明確に主張出来そうです。 進路妨害の条文がみつかったのでこれを基に、アドバイス出来そうです。 ご回答有り難うございました。
補足
ご回答いただき有り難うございます。 他の回答者さんのお礼にも記述したのですが、 >判例タイムズで見る限りでは案件の事故の形態には「進路妨害」を明記した記述がありません。 当事者が、 無保険である事、 事故から3年経過している事、 (一度、弁護士に依頼し1回交渉をしているそうです。) 実況見分は相手のみの証言で作られた事実とは異なる記述がされていた事など、厳しい状況のようです。 ・詳しくは、 交差点付近・2輪の停止線の所に道路に対して垂直に停止状態(バイク前輪部分が車線上)に停止した場合なのですが、 進行している訳では無いので「進路妨害では無い」として良いのでしょうか? ※駐、停車状態の自動車であれば物扱いで、過失は発生しないと思いますが、バイクも同様となるでしょうか? 私もfudousinさんと同じ考えなのですが、反論を容易にする根拠があればと思います。