• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定地上権の登記で敗訴)

法定地上権の登記で敗訴

tak_tsutuの回答

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.10

質問者の考え方は色々と間違っています。 >不動産に対する差押え(登記)と云うのは執行機関が万人に対して処分を禁止する宣言でしよう。 >私は、建物に対し差し押さえがあれば、土地所有者は、その建物収去はできないと考えています。 >建物の差押えによって、債務者は勿論のこと、第三者(本件では土地所有者)に対しても処分禁止の効力があると考えるからです。 これらの文章に、質問者の考え方の誤りが端的に現れていると思います。独自説を展開する前に、一度民法や民事執行法についての専門書などを利用して調べてみましょうよ…。 私のような者から誤りを逐一指摘されても納得がいかないでしょうし、解説したとしてもその内容を信じることはできないでしょうから、その点でも、ご自身で一度専門書を紐解いてみることをお勧めします。(私自身も、最近は回答への情熱がほとんど無い為、長文を打つ気力がありませんし…。)

tk-kubota
質問者

お礼

それでは、派生的な議論は、私自身勉強することとして、今後、同様な案件があった場合は、今回の判例を基に、 「AとBの両方を被告として、請求の趣旨第1項で「BはAに対して地上権設定登記せよ」と云わなければならないし、第2項で「Aは私に対して移転登記せよ」となります。」 が、この請求の趣旨は、民事訴訟法上成り立ちますか ? その結果だけでも教えていただけませんか ? 成り立つならば、今回の判例を厳粛に受け止めますが、そうでないなら、今回の判例と矛盾します。

tk-kubota
質問者

補足

「情熱がほとんど無い為、長文を打つ気力がありませんし…。」 と云うことで、 「質問者の考え方は色々と間違っています。」 と云う回答では、私としても打つ手がないです。 ヒントだけでも教えていただけませんか。

関連するQ&A

  • 抵当権と法定地上権

    私は、Aさん所有の土地の上にある建物(同じくAさん所有)を裁判所の競売で買い受け、 土地に対する法定地上権も取得しました。(土地建物同一人ですから) 私は、Aさんが法定地上権の設定登記に応じないので裁判所に対して登記するよう訴えを提起しました。 Aさんが出頭しないので勝訴判決となり、その判決で登記しようとしたところ、 判決の日の直前に、Aさんは、Bさんを抵当権者として設定登記していました。 もし、AさんがBさんに返済しないならば、その土地は競売になりますが、 その時、私の法定地上権の登記は職権で抹消されると思います。(抵当権設定後の地上権のため。) そうしますと、私の建物の土地利用権がなくなり、その土地の買受人から建物収去の裁判でもあれば、 私の建物は収去は免れないと思います。 しかし、これをよく考えますと、もともと、Aさんは、私から地代をもらって貸しているわけです。 ですから、Bさんは、更地を対象とはしていないはずです。 (当然と、現況では建物は存在し、登記簿では私の所有建物は知っていたはずです。) それにも拘わらず、Bさんの抵当権実行で買い受けた者が、私に、建物収去できることがおかしい気がします。 この法律上の解釈は、どう考えればいいでしようか ? なお、私が買い受けた当時、土地建物とも抵当権は存在しないし、 土地に対して、Bさん以外の抵当権者は居ないです。

  • 一筆の土地の一部に付着する法定地上権の分筆登記

    一筆の土地の一部に付着する法定地上権について教えてください。 土地全体の役50%に競売の物件明細に法定地上権が成立する旨の説明が ある法定地上権付建物を競落する予定です。 この建物(登記あります)の所有者は土地に法定地上権の登記 (平成**年**月**日競売による売却に基づく法定地上権設定)という登記を するためには分筆が必要になりますが、土地所有者が協力しない場合は 裁判して判決もらって単独申請ということになると思いますが、この場合の 土地分筆費用は土地所有者に請求することはできるのでしょうか? たとえば土地家屋調査士への費用請求が100万であったとして、その全額を 請求して認められるものなんでしょうか? 建物の登記があるから地上権を第三者へ対抗できるのはわかるのですが、将来の ために土地を分割して地上権の登記もしておきたいと考えております。 よろしくお願いいたします。

  • 法定地上権の範囲と登記について

    建物がニ棟建っている法定地上権の負担のある土地(所謂底地)が競売された場合 土地への地上権登記や分筆はどうなるかの質問です。 ニ棟の建物と土地は同一人です。 建物の登記はニ棟ともあります。 土地の広さは約200平米です。 事件の物件明細には次の記述があります。 本件土地の一部につき、売却対象外の建物(A家屋の詳細)のために法定地上権が成立する。 本件土地の一部につき、売却対象外の建物(B家屋の詳細)のために法定地上権が成立する。 法定地上権の及ぶ範囲はA家屋約100平米B家屋約100平米 と記されています。合計すると登記簿上の土地の面積と一致します。 この場合 1.土地の所有者は建物所有者から地上権の登記を請求された場合には ニ筆に分筆する義務は生じるのか、この場合の費用負担は土地所有者側になるのでしょうか? それともニ棟とも所有者が同じですから、分筆登記は必要なく一筆に登記することで事足りるのでしょうか? 2.ニ棟の建物所有権者が、うち一棟をCに売却した場合に、Cが一筆の土地に対して分筆して登記せよ と土地所有者に請求できるのでしょうか?この場合の分筆登記の費用は土地所有者になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 競売による法定地上権の登記

     不動産競売で建物のみを落札しました。この建物の敷地については法定地上権が成立するという裁判所の判断が記載されています。  法定地上権の登記を行いたい場合に相手方が応じてくれない場合は裁判により判決を得て登記をすることができるのでしょうか?(法定地上権の成立について争いが無い場合)  将来法定地上権が消滅する原因にはどのようなものがあるでしょうか?(たとえば建物が老朽化したとか)  よろしくお願いします。

  • 法定地上権付き建物を勝手に解体されてしまったら

    質問です。競売物件での話しです。 もとの所有者をAとする土地及び未登記競売対象外建物がある物件を競売でBが落札しました。 未登記競売対象外建物については、Aが法定地上権を持つことになりましたが、競売落札後Bは、勝手に当該建物を解体して、Cに土地のみで売却してしまいました。 素人の考えでは、法定地上権は、建物が存在することが必要だと思うのですが、勝手に解体されてしまった場合は、どのように対処することになるのでしょうか? 建物は存在せず、法定地上権も主張できくなり、損害賠償をBに請求するしかないのでしょうか? その際、損培賠償をする根拠は法定地上権・・? なんだか良く分りません。 どなたか法律に詳しい方教えてください。

  • 法定地上権について

    130坪の土地で夫42%妻42%子16%で共有、建物33坪小屋20坪無登記無抵当49年建築夫名義。A不動産会社が夫の土地42%を競売で落札取得し共有物分割請求され55坪中50坪しか区分出来ないので妻子の分も全部競売にと申し立てられAの取得分を買い戻すため900万でと話したがダメ1538万ならと言われ困っています裁判所の評価証明書には法定地上権なしと書いてある本当に法定地上権が有か無しかわかりません。ちなみに建付地価格1538まん入札評価一括価738万Aは9/29日728万で落札。裁判所にはAの持分買戻しで申請済み.カーポート2箇所有るので倉庫にして、あるいは今からでも建物を登記しても法定地上権は付かないのでしょうか         またAから地代の損害金を月19万X42%8万請求され困っています解決法は無いか良い方法を教えて下さい。

  • 法定地上権で教えて

    Aさんが土地の所有者でした。当時、抵当権はありません。 後に、AさんはBさんと結婚し、連帯債務者として銀行からローンを組み建物を建築しました。 建物の所有は、Aさん3分の2、Bさん3分の1の共有持分です。 その場合、建物のみの競売で買い受けた者のために法定地上権は設定されたとみなされるでしようか ?

  • 法定地上権は成立するでしょうか?

    すみません、ちょっと難しくて困っています。どなたか教えてください。 まず更地があり、債権者A銀行がこれに抵当権を設定しました。 その1年後、土地所有者がその土地上に建物を建てました。 債権者A銀行は同一の債権の担保として、建物も共同抵当に加えました。 競売で土地と建物の所有者が異なってしまった場合、法定地上権は成立しますか?

  • 法定地上権の要件について

    法定地上権の要件について質問です。 ある民法のテキストですが、 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者が属していたが、後に建物または土地が譲渡され、土地建物所有者を異にするに至った場合、法定地上権が成立する。 解説として 抵当権に後れる借地権は抵当権者に対抗できないから、法定地上権を認めれば、競売後に建物撤収の問題が生じてしまう。 とあるのですが、この理屈がわかりません。 どなたか噛み砕いてご説明願えませんか?

  • 法定地上権について勉強しています

    Cが所有する甲土地上に存するDが所有する乙建物のみを目的として、Aが1番抵当権の設定を受けたが、その後、Dは、Cから甲土地を取得した。Dが甲土地を取得した後に Bが乙建物について2番抵当権の設定を受けた。2番抵当権の実行による競売がされ、Eが乙建物の買受人となった場合、Eは、Dに対して法定地上権の成立を主張することができるか?という設問があります。 判例の立場では、法定地上権を認めれば、1番抵当権者にとって有利であるし、自ら2番抵当権を設定しt者は、法定地上権の成立を甘受すべきだとして法定地上権の成立を認めるとあります。 A・Bのそれぞれの立場で検討してみます 1番抵当権者Aが抵当権を設定した時点では、土地所有者C建物所有者Dであり、CとDの間では土地借地権契約がされているはずで、Aが抵当権を設定するときはあらかじめ土地所有者Cの承諾を得た上で、1番抵当権の設定を受けているはずです。 その後、1番抵当権の実行により競売された場合、抵当権の効力は借地権にも及ぶので、買受人は建物所有権と共に、土地借地権も取得します。 2番抵当権者Bが抵当権の設定を受けたときは、土地建物ともにDの所有になっていることから、Bがその後抵当権を実行した場合当然にEの法定地上権が成立されるのは理解できます。 問題はここからなのです。 2番抵当権のBが甘受しなければならないのはわかるのですが、2番抵当権者Bの法定地上権の成立を認めれば、なぜAが有利になるかです。 法定地上権が認められれば、競売価格から法定地上権の価格を控除した価格しか回収することができないことになり、Aの抵当権の被担保債権の回収が少なくなるのではないですか?競売されれば、他の抵当権も消滅するのだとすると、Aの有利とはなにを指すのでしょうか? それとも、Bの競売によって法定地上権が認められたことによって、Aの抵当権は存続し、EはAの抵当権付き乙建物を取得した第三取得者となるのでしょうか? 全くとんちんかんな質問をしていると自分でも情けなく思います。が、どなたかこの知恵の輪のように絡まった質問にお答えください 民事執行法を知らないからかもしれません。よろしくお願いします