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年末調整の扶養に関して

 事務の先輩と話していてのことですが、国税の年末調整の扶養控除で、共働きの場合(片方が扶養控除になるような大きな差の収入ではない場合)子供2人をそれぞれ1人ずつ扶養控除つけた方が、その世帯の課税額は何千円か少なくなるとのことですが、ほんとうですか?「年末調整のしかた」を見ていてもよくわからないのですが ご享受ください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>片方が扶養控除になるような大きな差の収入ではない場合… この文言がくせ者です。 差はわずかでも階段が 1段違うなら、高い階段にいるほうにつけるのが得策です。 階段とは、【税率】のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm たとえば差は 2万円とほんのわずかしか違わなくても、194万と196万の違いなら、子供をどちらの控除対象とするかによって、一家全体での税負担は違ってきます。 >子供2人をそれぞれ1人ずつ扶養控除つけた方が… 1人ずつとは限りません。 2人とも付け替えたほうが得策な場合もあります。 いずれにしても、皮算用を何度もしてみる必要があるということです。 税率表で【課税される所得金額】とは、「源泉徴収票」で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf この「所得控除の額の合計額」に子供の扶養控除が含まれるわけですから、夫婦それぞれについて 0人の場合、1人の場合、2人の場合と当てはめてみて、税率に違いが出るかどうかを見るのです。 子供の扶養控除額は、子供の年齢や障害の有無などによって異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>子供2人をそれぞれ1人ずつ扶養控除つけた方が、その世帯の課税額は何千円か少なくなるとのことですが、ほんとうですか? いいえ。 所得税の税率が同じなら変わりません。 税率が違うなら、税率の高い方(所得が多いほう)が2人分扶養控除を受けたほうが課税額は少なくなります。 扶養控除は所得税で38万円(お子さんが16歳以上23歳未満なら63万円)、住民税で33万円(お子さんが16歳以上23歳未満なら45万円)の控除額です。 これに税率をかけた分税金が安くなります。 なお、住民税は所得に関係なく10%の税率です。

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