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裁判所が紛争の当事者になったときの処理について
法律素人です。一般教養程度はあると思います。 最近、薬物問題で逮捕された某タレントが、裁判所の裁判員制度のPRビデオに出演してそのビデオが使えなくなるので損害が生じてしまったという報道を見ました。 さて、二点質問なんですが、 (1)裁判所が何らかの紛争の当事者となったとき、裁判の原告になりえるのでしょうか? (2)裁判所が原告になり得る場合、裁判所の代理人を勤めるのは検察官ですか。原告になりえない場合はどのように処理されるのでしょうか。 できれば、具体的な法令や判例、資料などを示していただければ幸いです。 ちょっと、気になっただけなのですが。最後まで読んでいた大ありがとうございます。
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- akak71
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回答No.2
国が原告被告の損害賠償事件などは、 実際は、法務局の職員がなるようです。 訴訟指定法務局職員(正式名称不明)がなるらしい。 訴訟の原告被告は法務省の管轄らしい。 友人がいます。よく裁判所にいっています。
noname#109750
回答No.1
恐らくですが、裁判所にも、人はたくさんいますので、通常通り、裁判は行われると思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。 建前として各々の裁判官は独立して裁判を行っているのですから、問題はないことになるでしょう。 しかし、一方で司法行政機関である最高裁事務総局の意思決定には総長をはじめとする裁判官が関わるでしょうし、そのときの事務方は下級審の裁判官の多くにとっては事実上の上司にあたるわけですから、各裁判官の決定に与える影響は実際には大きいだろうと考える訳です。ですから、そのような影響を排除するためのなんらかの制度があるのかなぁと疑問に思ったしだいです。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。 確か国家が当事者となる訴訟については、法務大臣の権限で代理人を決定し、実際には検察庁より出向している検察官が代理人のトップを勤めることになると聞いたことがあります。裁判所は国家機構の一部を担う組織ですから、この場合当然同じような処理になるのでしょうかね?