• ベストアンサー

書面の作成

書面作成について質問があります。 1.内容証明書・契約書等の書面を「第三者の依頼」を受けて、第三者の為に作成するには、弁護士や行政書士等の有資格者でないとダメなのでしょうか? 2.有償・無償に関わらず法律の有資格者で無い場合で、第三者の依頼を受けて書類を作成することはできないのでしょうか? (無償の場合は作成できて、有償の場合は無理など・・・) できる・できないというのは、スキルの問題ではなく、弁護士法・行政書士法などの法律によって制限されて、できる・できないかをお聞きしたいと思っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

質問の内容をもっと具体的に書いていただかないとはっきりしたことは誰にも分からないでしょう。個人その他の特定を避けるにしても、方法はあるはずです。また、具体的な状況が不明なままで、一般論に基づき得られた情報に基づいて行動したとしても、100%問題がないかというとやはり疑問が残ります。 他の方の回答で念頭におかれているのは、まずは弁護士法第72条でしょう。72条違反については、77条で罰則があります。 弁護士法については、日弁連のサイトに条文がありました。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/hou.pdf 今回のご質問との関係では、wikipediaの非弁活動のところが参考になると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95 ここの記載を見ていただけるとお分かりいただけるかもしれませんが、 他の回答者の方が挙げられている「業として」というところに該当しないという点については、一つのポイントになるものと考えられます(その他の要件については、解釈に争いがあるようですが…)。ただし、反復継続する意思があると認定されると該当してしまうので、今回されようとしていることが、「業として」に該当しないと言いきれるのかどうかは、なお、クリアではないと思います。 それと行政書士法についても、同じく「業として」の要件が1条の2に出てきます。上記と同じ議論があてはまるように思います。 http://www.houko.com/00/01/S26/004.HTM 同法19条1項および21条2項により、1条の2違反については、罰則が定められています。 以上、ご参考まで。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

~書士法違反、弁護士法違反の判例は見つける根気がありませんでした。 ニュースソースへのリンクは切れていますが、 交通事故保険請求センター - 交通事故ニュース http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/news-000.htm | ~行政書士の資格を持たない補助員に自動車の新規登録などの申請書類を代書させていたとして、兵庫県警は29日、代書業務を指示していたとされる~両容疑者ら4人を行政書士法違反容疑で逮捕。 とか。 この場合は、実際の行為をした補助員でなく、指示をした者が違反に問われたようですが。

回答No.1

無償で一度限りであれば、問題となりません。 ただ、無償であっても、反復継続していれば、何か対価を得て業として行っていると思われてもしかたありません。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答者様のおっしゃる法的根拠を教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう