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取締役辞任についてご意見をお聞かせください

tttryの回答

  • tttry
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回答No.2

難しい状況ですね。 取締役の責任と辞任について、検索しました。 一番、気になったのは、役員貸付金です。 経理担当の役員でありながら、社長と言う絶対権力を持つ立場の人に立ち向かわなかったのが、気になりました。 http://homepage2.nifty.com/houmu/page067.html 会社法による取締役の義務と責任  取締役は、取締役会に出席して会社の業務執行に関し意見を述べる権利と義務を有し、業務執行の決定や監督に関し大きな権限を与えられていますが、同時に会社の業務が適切に行われるよう注意する義務があります。  この義務に違反して、会社や第三者に損害を与えると、損害賠償責任を負う場合があります。 ◎ 取締役の義務 1.代表取締役の業務執行に対する監督義務  代表取締役が、取締役会決議に基づかず、独断的に権限を行使する、といったことがあるかもしれません。この場合、他の取締役は、これを放置することはできません。取締役は、代表取締役の業務執行を全面的に監督する権限を有しているからです。他の取締役は、代表取締役の独断的業務執行に対して、取締役会を開き、代表取締役の独断行為を是正させるようにしなければなりません。  さらには、 法令又は定款違反行為が、取締役会決議に基づいてなされることがあるかもしれません。この場合、議案に反対し、かつ、議事録に異議がある旨を記載することが重要です。それは、違法行為が取締役会決議に基づきなされた場合、決議に賛成した取締役は任務を怠ったものと推定され、さらには議事録に異議があることを記載していなか った取締役は、決議に賛成したものと推定され(会社法369条5項)、責任を追及されるこ とになる場合があるからです(会社法423条3項3号)。 2.忠実義務  会社法355条は、「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。」と規定しており、この義務を「忠実義務」といいます。この忠実義務の一つは、自己又は第三者の利益を優先させて会社の利益を犠牲にするようなことをしない、ということです。例えば、取締役が他社の取締役と なること自体は、原則として許されますが、もし他社の仕事に時間と労力を費し、自社の取締役としての職務に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、忠実義務違反となる可能性があります。 このように、役員貸付金を取締役会を開いて承認されたのでしょうか? それと、もう一点。 取締役を辞任されたいと言う事ですが、これも、サイトで見つけましたが、難しそうですね。 http://www16.ocn.ne.jp/~aozora.1/qanda.html 取締役を辞任したのに辞任の登記をしてくれない場合、どうすればよいか? 取締役が辞めた場合、会社は本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりませんが、取締役が自分で登記をする事はできません。 会社が辞任の登記をしてくれない場合は、裁判で会社に対し辞任の登記をするように請求するしかありません。 そして、判決が確定したら、取締役が自分で登記をする事が出来ます。 もし、裁判が長引く可能性があるなら、取引先くらいには、自分が辞任した事を伝えておくと良いでしょう。 なぜなら、取締役としての責任を第三者から追及される恐れがあるからです。 このように、貴方が退職するには、沢山の山を乗り越えないと駄目そうですよ。

kannpee
質問者

補足

ご助言ありがとうございます。 1件言葉が間違っていました。「役員貸付金」ではなくて「役員借入金」です。私が会社に対し運転資金を貸し付けています。金額は今現在で1500万円を超える金額です。

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