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相続放棄と遺言

次の2つの条件が成り立つ時、相続人Aの立場はどうなりますでしょうか。 (1) 相続人Aが相続放棄した (2) 相続人Aに遺産全部を相続させる旨の遺言が認められた 一般的な解説では、遺言があれば、その内容が最優先されるとあります。しかし例えば、マイナスの遺産がある場合や遺産の全貌が明らかでない場合は、Aが遺産相続を希望しない、ということもありえます。そのような場合、Aはどうするのが一番賢明でしょうか。Aの立場は、(1)と(2)が成立した順番によって変わったりするのでしょうか。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続人であれば、遺言書を探すことと遺産の調査は早めにすることですね。相続開始後に遺言書が作成されることはありませんが、相続放棄後に遺言書が見つかったり、他の相続人から知らされずに検認を家庭裁判所へ提出されていたら、遺言書の存在の確認が遅れますよね。 相続放棄も遺言書の検認(公正証書以外は検認が必要)はどちらも家庭裁判所の手続きが必要です。専門家は弁護士や司法書士ですね。 素人考えですが、遺言書では相続人以外を指定することが出来ます。相続権とは別でしょう。そして相続人は遺言書に従った相続をすべきでは?と思いますが、相続人全員が了承(遺産分割協議書)すれば、それ以外の分割も問題はありません。ただ、一人でも了承しなければ遺言書の内容を無視することにも問題はあるでしょう。

wirehaired
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

だって、相続放棄は実際に相続が発生しないとできないことはご存知でしょう。つまり、遺言した人がなくなってからはじめて放棄ができるんですよ。 遺言は生きているうちにしかできないわけで、遺言より先に相続放棄はできないのですよ。

wirehaired
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

被相続人の遺言が相続人に強制力を持つことはありません。 今回の場合、遺言を見た後で、相続人は 相続放棄をすることができます。 また、賢い判断のひとつで 限定承認も認められています。 これは借金は相続せず、財産だけという都合のいいものではありません。 借金の精算でおつりがきたら、そのおつりだけ相続するというもの。 相続放棄をする場合や限定承認する場合は 相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に 家庭裁判所にて手続きを行わなければいけません。

wirehaired
質問者

お礼

非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。

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