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リサイクル料の処理

教えてください。 自動車購入時に支払う“リサイクル料”を購入時に前払い費用にて計上していたんですが、本来は雑費(非課税)で適用を法定費用などで処理したらよかったんでしょうか?というのも、その車を他人に譲ったんでもうないのですが、親しい知人だったので無償にてお譲りしてます。廃車となったわけでもないので、前払い費用として残ってしまっています。どういった処理で消したら良いでしょうか?雑費/前払い費用でいいんでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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回答No.1

リサイクル料金は、旧所有者から新所有者に引き継がれるので、 廃車されるまでは、リサイクル料金のやり取りをして、資産計上 を引継ぎしなくてはいけませんでした。 http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0031_b.html ・旧所有者の譲渡時 [現預金]10,000 [預託金]10,000 ※リサイクル料10,000円とした場合。[前払費用]は[預託金]勘定に 変えてあります。 ・新所有者の取得時 [預託金]10,000 [現預金]10,000 車輌を無償譲渡した場合にでも、リサイクル料金だけは、もらうべき でした。しかし、もらっていないのでどうするか? これはちょっと悩みますねぇ。 質問者さんは、個人事業なのでしょうか?個人事業者なら、苦肉の策 ですが、事業主勘定を使って、 [事業主貸]10,000 [前払費用]10,000 として、前払費用を消すのです。消費税の関係があるので、 廃車でもないのに、費用計上しない方がいいと思います。 そして、新所有者側も、個人事業主とした場合、 [預託金]10,000 [事業主借]10,000 として、調整するべきでしょうね。でないと、廃車処分まで ズレてきますので。 金額がたいした事ないので、大きな問題にはならないと思いますが、 私なら上記の様にすると思います。 レアなケースなので、あくまで参考にして下さい。 他の方がいい回答をされるかもしれません。

sekiyugumi
質問者

お礼

非常にご丁寧なご回答いただき、ありがとうございました。とても参考になりました。

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