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相続について

ぜひ、ご相談にのっていただきたく、長文になってしまいますが、宜しくお願い致します。 義祖母(後妻)が99歳で亡くなりました。 実の子供はおらず、両親も死亡している関係からか 生前、後継ぐのはあんた1人なんやし死んだら全部やるし面倒見てとずっと言われて 15年の間、前妻の長男(死亡)の妻である義母が介護をしておりました。 年金やら入院費など全ての管理をまかされていて義祖母の葬式も喪主をつとめました。 死亡後になって、遺言書はもなく結局、相続人ではないと分かり、 葬式費用および入院代を支払う予定でした銀行口座が凍結されたので、 支払いを待ってもらっていますが、義母は年金暮らしの為、とても困っております。 戸籍を調べて初めて兄弟が腹違いの方も含めて7人いらっしゃる所までは分かり、 その後を法定相続人の確定の為に行政書士の方にお願いしている最中です。 遺産は預金が500万円位と義母と一緒に住んでいた祖父名義の家で (但し、実際は義父が建てたので権利は譲るとの署名捺印はもらっているそう) 価値も殆どなく痛みが激しいので、あと数年住んだ後はそのままに空き家にしておくそうです。 最低でも葬式と入院費用、これまでの法要費用や行政書士への依頼料や 相続人を探すた費用、出来れば購入予定の納骨堂代も支払って欲しくいと思い、 ただ、全部を支払うと残りは殆どありません。 面識等も全くなく、遠方の為、今後の法要費用や手続きの事も考えますと 出来れば相続放棄もしくは相続分の譲渡を郵送で依頼したいと思っているのですが (質問1) 相続放棄もしくは相続分の譲渡を相続人の方にどちらかを選んで頂いて 相続分の譲渡証明書と印鑑証明書 もしくは 相続放棄の申述書と戸籍謄本 (被相続人の除籍謄本が4箇所に渡っている為、準備するのが大変かと思うので) を郵送にて返送してもらうという方法はどうでしょうか? 初めから相続放棄か相続分の譲渡かをこちらで決めてお願いする方がいいのでしょうか? (質問2) 印鑑証明書か戸籍謄本をとって郵送して頂くので、ハンコ代が必要でしょうか? 交通費&書類の発行手数料は最低でも必要かとは思うのですが、 遺産をこちらに分けてもらえる保証はなく、そうなると持ち出しになってしまいますので 遺産分割協議が終了して預金解約出来てから少額ですがハンコ代を現金書留にて お渡しするという形でも構わないのでしょうか? それともやはり最初から、損するかも知れない覚悟で交通費&発行手数料として 5千円か1万円位を同封してお願いをし、終了後に改めて、 かなり少額な気持ち分だけでもお送りした方が良いのでしょうか? (質問3) 数人に譲渡証明書を頂けて、全員が放棄もしくは譲渡をしていただけなかった場合、 遺産分割協議書を作成するかと思うのですが 文面に譲渡を受けたという文言を乗せれば譲渡証明書をつけなくても良いのでしょうか? 添付する必要がある場合、 遺産分割協議書の作成数分の譲渡証明書及び印鑑証明が必要になるのでしょうか? また、譲渡証明書と遺産分割協議書を実印にて割り印する必要があるのでしょうか? もうすぐ四十九日と初盆の為、お分かりになる事だけででも結構ですので ご回答の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#1です。 特別縁故者をおとしていました。 面識のない相続人に連絡するのはかまいませんが、するなら、葬式代、入院代を立て替えてあるから遺産から払って欲しいと取り立ての連絡をするのもといいでしょう。なければ、病院・葬儀社には遺産から払いたいが、預貯金が凍結されているので、相続人に連絡して欲しいといえばいいでしょう。特に葬式代は、民法上先取特権があります。連絡先は伝えなくても、故人の本籍を教えれば彼らは半ばプロですので、調べ尽くします。 このように借金(保存費用)の取り立てと、(正の)相続は別ものですからあつかましくいけばいいでしょう。このように見てくると司法書士さんにお願いすることはありませんが、どうでしょう。

nozomi_mam
質問者

お礼

費用の点が一番心配でしたので良かったです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1 最後の回答 ? 相続人全員放棄した場合は 民法958条の3により、質問者に相続財産が行くと思われます。 その残りが、国へ

nozomi_mam
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

nozomi_mam
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 特別縁故者による相続財産分与請求の事でしょうか? もしも全員が相続放棄なさって下さるのであれば 長年一緒に住み、15年の間介護をしていた義母であれば 相当と認められるかと思われますので申立をと伝えるつもりでした。 それも全て各相続人の方のご意思があってですよね。 専門家でいらっしゃるとの事ですので もし、ご存知でしたなら教えて頂きたいのですが、 面識のない人へ一個人が相続に関する連絡をするケースは 実際の所、どうなのでしょうか? 相続人の数に対して金額が少ないので費用がかさむかと思い、 依頼を控えていたのですが、 やはり少額であっても弁護士や司法書士の方に お願いをするのが普通なのでしょうか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

読み落としているかもしれませんが ・生前費用の未払金(負債) ・葬儀費用 ・遺産相続人確定の費用 ・祭祀 ・葬り先 ・遺産 それぞれ帰属先が異なってきます。 質問者さんは、まず相続人でありませんから、遺産に対して権利はありません。 引き継ぐべき祭祀があるなら、相続財産とは別個で、慣習その他により引き継がれます。 葬り先も微妙で、亡夫と共するならそれに従います。 負債は、相続人にそれぞれの相続割合に応じて債権者が請求します。 葬儀費用については、葬式から埋葬までの費用は、葬儀であつまった香典、遺産から支出できます。それ以降の費用は、祭祀を継承した人もちです。遺産とは関係ありません。継承者が相続人でないなら、相続人に請求できません。 遺産や相続人確定の費用等は、遺産の保存費用として遺産を相続する相続人に請求できます。 さて、こうみてくると相続人に相続放棄をお願いするのは筋違いです。 相続放棄は相続人個々が決めることです。譲渡も同様でしょう。 請求できるものは相続人に請求して、相続するか相続人に考えさせたらよいでしょう。 相続人が全員放棄してしまうと、遺産は法人となり家裁の指定する管理人が取り扱い、債権者に配当し、残りがあれば国庫に帰属します。 譲渡をうけるなら、贈与税の計算はされているのでしょうか?

nozomi_mam
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り確かに相続の権利はございません。 姪の方をお1人知っているのですが、その方にお尋ねした所、 関係が複雑すぎて、従兄弟が何人いるのかさえも全く分からないそうで、 本当は相続人である姪の方に全てお任せして手続きをして頂けると 一番有難いのですが、無理そうなので、こちら側で行っている状態です。 ただ放棄もしくは譲渡をして頂けそうなので 第三者でも相続人になり、遺産分割協議に参加する事が可能な相続分の譲渡を 故人が死んだら全部やると申していた義母へして下さる様にお願いし、 費用の精算をすすめていければと考えておりました。 放棄なされた方にも譲渡された方にも同様に 少額でもお礼はお渡ししたいとお伝えした上で 分割協議の際に手続きをなさる相続人の人数がより少なくなる事で 話し合いと手続きがスムーズになれば・・・というのは こちらの勝手な願いであって、実際にどうするかは確かに各相続人の方のご判断によりますよね。 葬儀費用は派手にしたつもりはありませんが 地域の慣習にのっとった形で行った結果、香典だけで賄うのは無理な状態です。 また入院費は負債と考えて良いのであれば、こちらだけが支払うのではなく、 相続人にそれぞれの相続割合に応じて支払ってもらえるのですよね? それだと助かるのですが、病院に各相続人の連絡先をお伝えしても良いのでしょうか? 一旦、こちらが支払った上で精算しないといけないものと勘違いしておりました。 譲渡をうける場合でも、相続人の人数を考えると 費用を差し引いたなら、贈与税がかからない110万円未満かと思われます。 もし、相続人の人数が少なく贈与税がかかる金額であっても それはその分頂ける額が増えて少しでもその後の祭祀費用の足しになるかと思っています。

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