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役員辞任致しましたが・・・

当方1年前に20名程度の中小企業の役員になったのですが、役員会議の際には就任を固辞したのですが、多数決で決を取り半ば無理やり役員に就任致し今日に至っております。 恥ずかしながら、役員という事の意味さえ分っておりませんでした。 (その時の役員会議を録音しており、又役員就任承諾書にも署名しておりませんし定款もありません) 今となっては、もっと強行に断るべきだったと後悔しております。 しかしながら、やはり会社との方針が会わない為、先週の末に内容証明にて辞任の意思を伝え、役員を辞任いたしました。 本日必要書類の受領と返却の為、会社へ行った際に、 ある誓約書に署名するように迫られました。 その内容というのが、 ・業務情報および個人情報の持ち出しの禁止 ・貸与品の返却 ・在任中に業務上受領した関係者の名詞の返却等の一般的な内容に加え 取締役を退任するにあたり、1年間貴社の許可なく下記の行為を行わない事との内容でした。 ・競合関係にある事業者への就職又は役員への主任 ・競合関係にある事業者の関連企業への就職又は役員への就任 ・競合関係にある事業を行う事 ・競合関係となる新規事業の立ち上げ といった内容でした。 今後の生活もある為、やはり同じ業界での就職(内定しております) を考えておりましたが、やはり問題があるのでしょうか? 私が競合他社へ就職した場合、現在の業務の受注が減ってしまうと考えるのは理解できるのですが、 それについては、お互いの営業努力とクライアント次第ではないのではと思うのですが、如何でしょうか? 何とか、今日のところは署名せずに切り抜けましたが、 必ず署名しないといけないのでしょうか 又、署名した場合には法的に拘束力があるのでしょうか? 署名しない場合は辞任手続きをしない可能性もあるのではと ・・・ お恥ずかしい話ですが、当方法律的な知識が皆無に等しく、 次の一手をどうすればよいか見当もつきません。 雇用保険にも加入してず、業界への就職が不可能な場合には 非常に厳しい状況になってしまいます。 支離滅裂な文章でお恥ずかしいのですが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

正直申し上げて、こちらがおかしくなりそうです。 会社の取締役は、役員会で就任するものではなく、株主総会で株主により選任されるものです。もちろん、役員会の構成員がすべての株式を有しており、突然株主総会が招集されたのかもしれませんが。 まあ、手続きはともかく(ともかくではないのですが)、就任だけはしてしまったのですね。それを辞任することは、まあ自由ですから、内容証明まではよろしかったでしょう。 で、競業避止に関しては、不当・不合理な手段で営業するわけでなく、同業社に就職し、節度をもって勤務なさればいいわけで、署名する必要はないでしょう。 辞任手続きは不要であり、辞任自体は既に有効です。たしかに手続はしないでしょうが、まあ、放置しておいても構わないと思いますが、心配なら、関係者に辞任したことを通知するとか、役員の地位不存在確認の訴えを起こすことになります。

over7
質問者

補足

ありがとうございます。 全く無知な質問ばかりで、恥じ入るばかりですが、 株主と申しましても、現会長(当時は社長)のみが株を所有しております。 私が取締役に任命された場において、私以外にも代表取締役と常務取締役任命のの決議がありました。   それまでは現会長の親族等が役員だったようです。 その際に、新たに常務となった人物に役員選任については拒否権は無く 今回の会議にて決定するので決を取ると説明があり、私を含め5名の決により役員になった次第であります。 それ自体が合法であったのかは非常に疑問なのですが・・・ <競業避止に関しては、不当・不合理な手段で営業するわけでなく、同業社に就職し、節度をもって勤務なさればいいわけで、署名する必要はないでしょう。> 恐らく、私が行っておりました業務は、私が移籍したことによって 大多数その競業他社へ移行する可能性があります。 自負するわけではありませんが、それなりの信用と実績はあるつもりです。 先方もそれを一番恐れており、又それを違法行為と訴えてくる可能性もあります。 とにかく、署名はするつもりはありませんが、 法的に署名しなくても良いのならば問題ないのですが・・・

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