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身内(兄貴)が自分名義で

ローン契約(クラーを購入) 賃貸者契約(不動産) など、自分が承諾した覚えがないのに、他人名義で契約を結ぶ事は、法律的にどのように処罰されるんでしょうか? 名義は使われたけど、何も被害を被る事がなかった場合でも、犯罪になるんでしょうか? 身内だと免責されたりもするのか・・・ もしこれが、消費者金融のローン契約だった場合を想定して考えてみると怖いですね~。 でも、金銭の貸し借りは名義だけではできないはず・・・ 個人間の場合はできるかもしれませんが・・・

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  • jess8255
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回答No.1

それらの契約書面にあなたの名前を署名したり、印鑑が押してあれば有印私文書偽造という罪(刑法159条の1)になります。偽造しただけで犯罪になります。それを行使する、例えばそれを実際の契約に使用すれば、偽造有印私文書行使罪(161条の1)となります。 あなたに実際の被害があったかどうかは犯罪の成立には関係がありません。また親族相盗規定も適用されません。 どちらも不法行為で契約は無効ですから、あなたが業者から代金や家賃の支払いを請求されても従う義務はありません。

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