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身内の名義を使った貯金・保険は?

銀行は、印鑑があれば特に名前があっていなくても、口座を作る事はできますよね。 でも、例えば身内の名前(子供)などの名前を使って口座を作って貯金したら、そのお金は誰のモノになるのでしょうか。 保険も同様で名前を使って保険に加入した場合はどうなるのでしょうか。 どちらも、本人(名義人)には内緒で作ったと過程します。 是非教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • postman73
  • ベストアンサー率40% (32/80)
回答No.2

<どちらも、本人(名義人)には内緒で作ったと過程します。 是非教えて下さい。> 昔ならいざしらづ、今は本人確認がありますので、原則作れない取り扱いになっています。 それに取り扱いがいいかげんだったころに作ったものでも現在は払い戻す時、原則本人確認または、正当権利者の確認をしないと簡単に解約や払い戻しが出来ないはずなのですが、まだ、顔バス等のなあーなあーの取り扱いが行われている金融機関があるのでしょうか? いい悪いは別にして、親権者である親が子供の名義で預貯金をつくるのは、未成年者なので解るのですが、本人の承諾無く、それ以外の成人(たとえば夫)の名義のものを作るのは、無理なはずですし、最悪の場合、つんだはいいがおろせない事もあることを覚悟して置かないといけないと思います。 金融機関の人は、一般的にそのお金をあなたがつんだものであるかどうか確認するすべは無いはずです。 貯金の名義人本人かどうかを確かめて払うのが、正当な取り扱いのわけなので、違う人から払い戻しの請求があっても委任状及び確認書類がないと「私が払っていたお金で、名義は違うけど私のお金なのだから、払い戻して」といってもおろしてくれないと思います。 もちろんいつも同じ担当者と取引していて、その辺の事情を特別知った仲なら、別ということもあるかもしれませんが! いざとなれば、保険にしても貯金にしても名義がものをいいます、あとで、おろすとき一苦労しないように 原則、自分で払ったものは、自分名義(契約者)にしておくことをお勧めします。 保険の被保険者は子供さんでもいいですが、ご主人さんとかそれなりの年齢に達していれば、本人の同意や告知の申告(記名押印)などが必要です。取り扱い上勝手に保険をかける事はできません。(正式には無効契約の恐れ有り)いまは、熟年離婚とか人それぞれいろいろですから、内緒にかけているのを知られて、名義をたてに、貯金、保険をもっていかれる可能性も無きにしも非ずです。 税金に関しては、実質課税が原則ですので、NO1の回答者のとおりですが、逆に名義を立てに保険の契約関係を間違えて贈与税がかかってくることもありますので、契約の仕方(契約者と受取人の関係)には注意してください。 大きなお世話でしたら、すいません。

masajirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすく理解する事ができました。

その他の回答 (2)

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.3

●現在は、どこの金融機関でも、「本人確認法」で、 架空名義や他人名義での契約は、事実上、できません。(平成15年から、「国際協力」の観点からも、厳しく運用されております。) 皆さんが、おっしゃるとおり、「親権者が、まだ小さいお子様のために、貯蓄や保険のご契約を、する場合」など、ごく一部の、例外を除いては、たとえ、ご家族の間であっても、原則的には、「契約の譲渡」は、できません。 また、保険については、ご契約者とお受取人の関係次第では、「贈与税」の、対象になります。 いずれにせよ、皆さんが、おっしゃるように、「ご自分で、契約なさった、貯金や保険など」は、「ご自分の名義」でするのが、原則です。 いろいろの、問題が、起こる可能性が、ありますので・・・。

masajirou
質問者

お礼

仕事の都合で遅くなりした。 「本人確認法」も確認しました。とても参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

実態に基づいて判断されます。親は親権者であり子供の法定代理人ですから、子供の口座の開設及び管理をするのは子供の権利を侵害しない限り自由です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1395677 http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa1000/qa1107.htm

masajirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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