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休業の場合の賃金について

会社の業績悪化により、一部の部署のみ毎週金曜日が休業となりました。 この場合、労働基準法第26条によって平均賃金の最低6割はもらえるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#3です。 途中で戻るところ、投稿してしまいました。続きです。 ですので、就業規則をまず見てください。規定があれば、その定めにより(労働基準法により最低でも60%を強制)、規定がなければ、民法の規定により100%請求できます。

scoopy2000
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答いただき、ありがとうございました。 経営者に聞いても支払う意思がないとのことなので、 労働基準監督署に相談したいと思います。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

会社都合の休業ですので、民法の規定により、100%の賃金を要求できます。しかし、民法は任意規定なので、就業規則等の定めるところにより排除することができます。そこで、労働基準法の強行法規により最低平均賃金の60%を強制しています。

scoopy2000
質問者

補足

下の補足にも書いていますが、会社の就労規則を見たことがありません。あるのかどうかも不明です。 上司も見たことが無いそうです。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

>その休業をどのように会社が扱うか(労働者と合意するか)によるとはどういうことでしょうか。 基本的に会社と労働者間では労務協定(?)のような契約が成り立っています。 で、会社の規模とかにも寄ってしまいますが、それを書類にまとめ社員の代表(大きなところだと労働組合とかね。自分の勤めている会社だと係長以下の人間で代表者を選出して協定書にサインとかしてます。)と合意をし決定します。 これが通常ですが、会社の規模が小さかったり有限会社とかだったりすると、この辺があんまり運用されていないかも。 会社がどのように扱うかとは、その休業を就労規則(規約?)などにもりこみ、休日にしてしまう場合をさします。 あとは、その休業を特別休暇1別休暇(有給ではないもの)などとしたりする場合もこれにあたるかな?

scoopy2000
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答いただき、ありがとうございました。 経営者に聞いても支払う意思がないとのことなので、 労働基準監督署に相談したいと思います。

scoopy2000
質問者

補足

今日、給料明細を確認したところ、休業した日数分全額差し引かれており、欠勤8日と記載されていました。 経営者に問い合わせたところ、「事前に、休業だが欠勤扱いにすると言っただろう。その時に文句を言わなかったから、同意したと言うことになる。だから支払う義務は無いんだ。」と言われました。その時は労基法26条や8日分の給料が支払われないことなど理解できていなかった為、何も言えませんでした。 因みに、うちは地方の有限会社で規模も小さいです。就労規則等の書類も見せてもらったことがありません。こんな会社なのに労働基準監督署の表彰状が社長室にいくつも飾られています。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

それは、その休業をどのように会社が扱うか(労働者と合意するか)によります。 一時休業のような状態である場合は、支払義務が発生しますが、労働協定(?)や就業規則を変更した場合、通常の休日が増えたと考えるため 支払義務が発生しません。 その休業がどういう状態で実施されるのか確認する必要があります。

scoopy2000
質問者

補足

一時的な休業です。  >その休業をどのように会社が扱うか(労働者と合意するか)によるとはどういうことでしょうか。

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