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労災(休業期間)終了後の賃金について

私が働いている会社には、昨年労災の認定を受け、今月症状固定により休業期間を終了した従業員(正社員)が在職しています。 復職後の労働については、従業員との話し合いの結果、治癒したものの完治はしていないためしばらくは短時間(4時間程度)の労働に従事していただくことになりました。 以上の件について、労働していない時間帯(1日4時間程度)は労働基準法26条の休業手当の支払いに該当するのでしょうか。 ご教授の程お願い致します。

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  • hisa34
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回答No.1

休業手当は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」ということですから、 >復職後の労働については、従業員との話し合いの結果、治癒したものの完治はしていないためしばらくは短時間(4時間程度)の労働に従事していただくことになりました。 のであれば、4時間の休業については「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とはならないので、休業手当の支払い義務に該当する休業にはならないでしょう。

slowstart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働基準法26条に記載されている休業の範囲の解釈が難しかったので。 勉強になりました。ありがとうございます。

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