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休業補償が6割の理由

労働基準法 第76条の休業補償で、平均賃金の6割を会社が補償すること、とありますが、 なぜ6割なのでしょうか? (なぜ10割ではないのか?) 由来、根拠などあるのでしょうか。 知っている方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

明確な根拠はわかりませんが、 休業補償を受けるほどの怪我や病気であれば、病院で寝たきりなどでしょうから、そうなると生活費(小遣い・食費・光熱費など)が不要となるからではないでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 第76条 > 労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 「補償を行なわなければならない」という書き方は、暗に6割以上って意味を含んでいるからでは。 10割支給しちゃダメとは読めません。 5割では補償が不十分って事になります。 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 では、明確に「以上」って記載されます。 -- 100分の55でも、66でもなく、100分の60である理由は分かりません。 その辺が妥当だろうからって事でしょうが、根拠は法案、条文を作る時には論じられたのでは?と思いますが…。

回答No.1

根拠はないけど、 仕事をしていない者に10割の保証なんてできないでしょ? 仮に10割の保証をしたら、フルに働いている者の不満が募ると思いませんか? 6割とは、「及第点」のこと(記述式の試験では6割が合格点であることが多い)で、10人の審査員がいたときに過半数の最低限の人数が6人で6割だというのが根拠のように思います。

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