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免許証がなくても車の購入が可能?

私は、免許証を持っていません。 弟が現金で中古車を購入することになり、 その際、今住んでいる所では車庫証明が取れないので、 私の名義で購入したいから、名義を貸して欲しいと頼まれました。 免許証を持ってなくても、車の購入が可能なのですか? また、車に関する税金や保険のことなど 詳しく解りやすく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.3

車は免許証が無くても買えます。 従って貴方が車を買って貴方の自宅または近くで車庫証明を 取り、その車を弟さんが借りて乗ることになります。 税金、任意保険、強制保険、事故等の支払責任等は貴方がすべて背負うことになります。 要するに弟さんはまったく表にでず、貴方がすべて責任を負うことに なります。

ruprup
質問者

お礼

車関係のことは全くの無知で、 何も知らないばかりに安易に返事をするところでした。 とてもいい勉強になりました。 考えるまでも無く断ります。 率直で解りやすいご回答を、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

 同居でない家族に車庫証明の名義を貸すのは止めた方がよいと思います。厳密に言うと法律違反だと言えますし、  車検、自動車税、保険、全ての手続きは貴方がしないといけません。 その旅に貴方がお金を払って弟さんに請求するのですか、大変だと思います。それに駐車場がないと無いなるとほとんど違法駐車の状態ですよね、駐車違反でも23回捕まったら免停ですよ。止めさせた方が良いと思います。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.5

免許の有無は関係ないです。 登録しないのであれば子供でも買えますよ。 もちろん、私有地以外は走れませんが。 この場合は名義貸しではないですよ。 あなたが2台目の駐車場を借り、車庫証明を取り、2台目の車を買う。 その車を弟に貸す、ただそれだけです。 弟が2キロ圏外の駐車場(車庫証明が取れない場所)を借りて そこに車を置いても、とりあえず問題はないです。 問題があるのは”交通違反”を弟がした場合です。 当然所有者はあなたなので、弟が名乗り出ない場合はすべてあなたに連絡が行きます。 つまり、責任はすべてあなたにかぶさってきます。 また、あなたが弟に車を”譲り渡す”ことも出来ません。 名義変更の際には、また”車庫証明”が必要になるからです。 堂々巡りです。 この場合、「車庫飛ばし」で実際に摘発されるかどうかはかなり微妙です。 あなたが2台目の車庫(保管場所)を持っていて弟に貸しただけ、といえば 誰も”いつ貸したか”なんていうのも判りませんからね。 (実際は『保管場所を変えてから15日以内に』届け出なければならない。) 2週間ごとに弟が車をあなたの2台目の車庫に車を戻したとしたら 『保管場所を移した』とは言えないのではないか?とも考えられます。 (2週間借りただけ。) まあ、そんな車が東京にはたくさん走ってますけどね。 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html

ruprup
質問者

お礼

それほど大変で面倒なことだとは思ってもいませんでした。 昔からよく聞くことではあるので、簡単に考えていました。 法律違反なのですね。。。 とても丁寧に解りやすく教えていただき助かりました。 もちろん断ります。 ありがとうございました。

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.4

住んでいるところから2km以内なら、別の住所の所でも車庫証明は取れます。この場合、名義等の貸し借りは必要ないです。 免許は無くとも車は購入できます。 その他、参考URL載せておきます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/tag/%E8%BB%8A/
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

通称車庫飛ばしは法律違反ですので、この手で車を購入することはできません  車庫法違反です  警察に通報しときます

noname#92656
noname#92656
回答No.1

そりゃ買うこと自体に免許は関係ありませんが、弟さんの使用としていることが良く分かりません。 質問者さん名義で買おうとも車庫証明は利用者である弟さんがそれとは関係なくしなくてはいけません。 万が一質問者さんの近場で登録しようとしているなら車庫飛ばしで違法行為ですよ。

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