• ベストアンサー

2箇所からの給与所得、扶養枠を超えた時の手続き

教えてください。 来月からパートを2つ掛け持ちします。 パートの契約時間は両方とも週20時間以内で、 雇用保険も、社会保険も対象外です。確定申告は自分で行います。 21年の給与所得は、両方あわせても103万を超えないのですが、 22年は150万前後となる見込みです。 今の時点で、22年は夫の扶養から外れることがわかっています。 年金や、健康保険の手続きをしなければならないと思うのですが、 どのタイミングで行ったらよいのでしょうか? 23年の確定申告の時点では遅いですか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >21年の給与所得は、両方あわせても103万を超えないのですが、 103万と言うのは前述のように税金の扶養の扶養の話です、税金の扶養の話を健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者の話のときに持ち込んでごっちゃにすると話が混乱します。 >年金や、健康保険の手続きをしなければならないと思うのですが、 どのタイミングで行ったらよいのでしょうか? 税金ではなく健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者のことでよいのですね。 健康保険の扶養は前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから年額ではなくその月の給与が合計で約108330円を超えるようであればその月から扶養を外れることになります。 Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 国民年金の第3号被保険者の条件ははAの健保の場合と同じです。 ですから夫の健保がAであれば、健康保険の扶養を外れた月から第3号被保険者でもなくなります。 夫の健保がBであれば夫の健康保険の扶養から外れても第3号被保険者になれる場合、夫の健康保険の扶養のままでいられても第3号被保険者から外れる場合などがありますから気を付けてください。 >23年の確定申告の時点では遅いですか? 確定申告は税務上の処理です、繰り返しますが税金の話を健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者の話のときに持ち込んでごっちゃにすると話が混乱します。 もちろん2ヶ所から給与を受け取っていれば、確定申告をしなければなりません。

hira-wanko
質問者

お礼

jfk26 様 丁寧なご説明、ありがとうございます! 今後は配偶者控除及、配偶者特別控除の申請の書き方 迷わずバッチリ書けると思います! 健康保険は、規定の内容が会社によって微妙に違うというのは初めて知りました。 質問して良かったです。 会社名の健康保険組合なので、組合健保ですね。電話してみます。 予備知識を得たので、健保のかたの話も頭に入りやすいと思います! 国民年金ですが、月の給与合計が約108330円超で扶養が外れるのですね。ちょっと悲しいです…(ノω=;) 収入も10万前後で安定しないと思うので市役所で相談してみます。 税務署で所得をはっきりさせてから他の手続き…?でもそれじゃぁ、なんか遅い?と思って質問しました。 自分の国のシステムなのに、よく知らないなんて恥ずかしいです。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。 >どのタイミングで行ったらよいのでしょうか? 税金はご主人が「平成22年分 扶養控除等申告書」を出すときに(平成21の年末調整時、もしくは平成22年の1月)、控除対象配偶者の欄に貴方の氏名を書かないようにします。 健康保険は、通常、向こう1年間の年収が130万円以上になると見込まれたとき、つまり、月収が108334円以上になる時点で扶養をはずれなければいけません。 ただし、加入保険が会社独自の○○健保組合の場合は、この130万円の考え方に違いがあることがあります。 >23年の確定申告の時点では遅いですか? 税金は確定申告で扶養をはずす場合は、貴方の確定申告ではなくご主人の確定申告が必要になりますが、ご主人が会社に「扶養控除等申告書」を出せばすむのでわざわざ確定申告する必要ありません。 どうしても確定申告で扶養をはずしたいのなら、23年の確定申告でもかまいませんが…。 健康保険は遅すぎます。

hira-wanko
質問者

お礼

ma-fuji 様 健康保険と、国民年金はどの時点で手続きするのかさっぱりわかっていませんでした。 月収換算だなんて健康保険も、国民年金もけっこうシビアに持って行くんですね…。 いろいろ教えていただいたので、頭の中が整理できました。 ご回答ありがとうございました。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 健康保険については、ご主人の扶養から抜ける場合は22年1月1日漬けにして手続きしたほうがいいです。国民保険加入だと、(ちょっと理不尽ですが)世帯主のご主人様の収入で保険料が決まります。これは最寄の市区役所でお聞きください。 確定申告はその年の1月1日~12月31日までの収入を申告するものなので、150万収入がある年の申告である23年の確定申告時期(2月~3月)だと遅いです。 質問者様のほうで収入が2箇所ある場合ですと、どちらかの会社に年末調整をおねがいするか、ご自分で確定申告をしていただくことになります。 わかりにくい文章でごめんなさい。 ご参考になれば幸いです。

hira-wanko
質問者

お礼

mari72t 様 「確定申告しなきゃ」ということしかわからず、 健康保険、国民年金のほうはどうしたものやら…(;^_^A 国民健康保険加入ということになりそうです。 区役所で相談してみますね。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 夫の扶養内での雑所得・給与所得

    夫の扶養内での労働 と 確定申告 について教えてください。 6月から、家庭教師を始めました。 教師派遣の会社と委託契約締結にて 月額約25000円。 6月から開始したので、年間20万円以下の予定です。 来月から新たにパートを掛け持ちしようと思います。 そこで、税金・保険関係のことで教えていただければと思います。 (1)家庭教師の「報酬」は、給与所得でしょうか?雑所得でしょうか?  雑所得の場合、「20万円以下なら申告不要」とのことですが、  どんな場合でも申告不要なのでしょうか? (2)健康保険・年金の扶養の要件である「月額108333円以下」 というのは、  パート給与+家庭教師報酬 で計算すればよいでしょうか?  それとも、雑所得は20万円までなら申告不要だから計算に入れなくても良いのでしょうか? 以上、よろしくおねがいします。

  • 2ヶ所から給与をもらっている場合

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてです。来年から2つのパートを掛け持ちすることにしました。A社はB社より時間数が多いので主にしました。そこでA社には給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しました。1年半前からパートしているB社は従になるので、「2ヶ所に出せないので、平成21年度分からはかかなくてもいいのでは?」といいましたところ、「会社(B)としては、この申告書を出すことで、税金を取らないですむ。うちが従になるのなら、今後はお給料から1割を減らして税金をおさめる。来年から手取りが減りますよ」と、言われました。本当ですか?また確定申告すればその分は戻ってくると言われましたが、(2社合わせても扶養控除内)さ来年の確定申告の際に必要な給与の証明書などは必要でしょうか?何を保管しておけば良いでしょう?

  • 給与所得者の扶養控除等 異動 申告書

    給与所得者の扶養控除等 異動 申告書 今パートを2つ掛け持ちしていて、両方から上記の書類など3種類を貰いましたが、 これって各勤務先から出して良いものなんでしょうか? 今日別のパート(区の非常勤パート)でも出した旨を伝えたら、「うちでの所得が多いならうちの出して」と言われたのですが、これってどういうカラクリなんでしょうか? 今学生で国民保険であり、年収が総所得150万くらいなんですが、この紙をだせば 確定申告というものはしなくていいのですか?しないとどうなりますか? あと、来年の住民税やら国民保険料っていくらぐらいになるんでしょうか・・・ 私の経緯としましては、 ・今年の1月末に社会保険の派遣社員を退職 ・3ヶ月区の臨時パート職員 ・コンビニ(ばっくれて銀行振り込みの給与が支払われてない) 継続中↓ ・民間の株式会社のパート ・区の臨時パート

  • 一時所得(20万以上)と給与所得の合算が130万を超えたとき

    今年、満期保険金を受け取ってしまい、その一時所得が22万円でした。 一方、年間のパートの収入見込みは今から削ったとしても115万位なので、単純合計すると137万と130万の壁をちょこっと超えてしまいます。(現在は扶養内です。) この場合、どうしても扶養から外れざるを得ないでしょうか? (一時所得20万内では確定申告不要とのことですが、22万の場合まるまる所得となるのでしょうか?(超えた2万でなく)) 何か良いお知恵を貸してください!!

  • 給与所得と雑所得と扶養

    タックスアンサーの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人 「(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」 についてです。 私は扶養に入りながら派遣で働いていましたが、今月で辞めました。 この先ちょっとした仕事の手伝いなどで給与として支払われない報酬を得ますが、扶養の範囲内で抑えるため日数を減らしてもらったりしました。 上記タックスアンサーを見ると、「1か所からの給与の支払があり」、雑所得も20万以下なので、確定申告は必要なさそうな気がします。 でも、例えば給与収入が95万で、お手伝いやアフィリエイトなどの報酬が(差し引く経費もなく)10万だった場合、給与所得+雑所得が38万を越えてしまうので扶養には入れないですよね? ということは、扶養から外れるかどうかは本人の所得の確定申告+主人の扶養人数の自己申告だけに委ねられているということですか?なんだか不思議な感じがします。 私が何か金額の計算などを完全に誤解していたりするでしょうか。それとも、扶養に入っている人はここで言う「サラリーマン」には初めから該当しなかったり・・・。 よろしくお願いします。

  • 2箇所以上で給与をもらっている場合

    私は本業の他に平成21年の10月から今現在まで派遣会社で掛け持ちで働いています。 本業の収入は年間で270万円で、派遣の収入は年間で200万円ぐらいです。 最近まで掛け持ちの場合は確定申告をしなくてはいけないと言うのを知りました。 今まで知らなかったので両方の会社に扶養控除等申告書を提出していまして、毎月引かれる所得税は両方とも甲欄の税額で引かれておりそれぞれ年末調整をしてもらっていました。 それではだめな事が分かったので今年21年度22年度23年度の所得税の確定申告しようと思うのですが、例えば加算税とか延滞税とかの何かしらのペナルティーみたいなものをうけてしまうのでしょうか? また、確定申告の方法なんですが昼間とかあまり時間がとれないのでe-Taxでやろうと思うのですがこういうケースの場合でもe-Taxで確定申告(21年度22年度も)しても問題ないでしょうか?それとも直接税務署に行って事情を説明して確定申告した方がいいのでしょうか? あと、今回確定申告して、もしたいした問題もなく確定申告が済んだ場合24年ども今までみたく両方の会社に扶養控除等申告書を提出して毎月引かれる所得税も両方とも甲欄の税額で引いてもらい来年の確定申告をして足らない所得税は納めるっていうかたちでも問題ないでしょうか? ちなみに2箇所で給与がある場合は扶養控除等申告書を1箇所にしか提出できない事と提出しない方には乙欄の所得税が引かれる事も知っているのですが、できればそれぞれの会社に掛け持ちでやっている事を知られたくないので、もしこのやり方で問題なければと思い質問しました。 宜しくお願いします。

  • 営業・給与所得 扶養の枠

    現在、サラリーマンの夫の扶養に入っているのですが、「今まで間違えて扶養対象としていた。来年から扶養から外れます。」と夫の会社に言われ、混乱しています。 私の収入の内訳です。(16年度の確定申告分です。今年も同じぐらいです。) 1.営業による収入 約73万円   (営業所得:約28万円 必要経費:約44万円) 2.給与       約46万円 夫の説明では、103万円/130万円の枠は、給与所得のみが対象で、営業収入は、対象とならない。必要経費を差し引いた所得ではなく、収入が対象となるというのですが、どうも腑に落ちません。営業所得+給与所得=約74万円なので、十分扶養の枠内だと思っていました。 質問ですが、 1.現在の金額は、扶養の枠を超えているのでしょうか? 2.営業収入があると扶養に入れないのでしょうか? 3.扶養を外れるということは、国民健康保険に移行しなければならないのでしょうか? 正直、この所得金額で国民健康保険に入るのはつらいです。なんなりとアドバイスがいただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。

  • 給与所得者の者控除等申告書について

    今年の9月末からパートとして働いている会社から、年末調整の書類が届き 「平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はいつも通りなので書いたのですが、今年から新しく書かないといけないという「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の紙も渡されたのですが、これは主人の扶養に入っている私も書くものなのでしょうか? 今年は9月末からしか働いてないので、その前の収入はありません。 どう説明していいのか分かりませんが、月90時間程で、雇用保険には加入済みです。主人の会社に提出するように請求した給与所得見込証明書では今年だけの収入は約14万です。この書類(給与所得者の配偶者控除等申告書)自体、主人が書いて出すものという認識しかなかったので、これを出すの??となり困惑していますし、渡した店長も「いるか分からないけど」と分からないようですし、事務にさっと聞けるような環境でもなく困っています。 出すにしても、自分の所得に加え、配偶者の所得まで書くようになっています。 主人の今年の所得の見積もり額なんて聞いていませんし、主人もまだ年末調整の紙を書いてないから分からないと言われました。 この給与所得者の配偶者控除等申告書は、扶養範囲内のパートでも今年からは出さないといけなくなったのでしょうか?出すとしたらどこまで書けばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 扶養されている者が、2箇所で給与をもらっている場合の申告について

    タイトル通りのことなんですが、よく分からない点があるので教えて頂ければと思います。 私は夫の扶養内で2箇所でパートとして働いています。 今年は、メインのA会社では90万ほど、ヘルプでたまに行くB会社では10万未満くらいの給与になる予定です。 税務署のHPなどによると、 「給与所得者で、2か所以上から給与の支払を受けている人は確定申告が必要ですが、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方は、確定申告の必要がありません」 となっていますが、これはB会社の給与については申告しなくてもいいと言う意味なんでしょうか? もし両方合わせて103万を超える場合ならどうなんでしょうか? 分かりやすく教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 雑所得か給与所得か?

    妻の確定申告の事について教えていただきたいです 妻は神主で結婚と同時にサラリーマンである私の扶養になりました この度、所得の証明が必要となる事態(ローンの審査)になり急遽 確定申告をすることにしました 現状は ・扶養家族にはなっているが実際には120万程度の所得がある ・神社の仕事でしているのだが現状は報酬を依頼者から直接頂いてしまって いる ・税務署に相談したら雑所得になると言われた ・銀行にその旨を話したら形ととしては神社と妻は雇用の関係にあるはずな ので給与所得での申告に出来るように折衝してみてはと助言された 私の意向としては ・扶養から外したくないが所得の証明は欲しい といった所です 話が少し外れますが健康保険についてはどのような処理になるのかも 知りたいです・・・ どのように処理して申告をすれば良いでしょうか? よろしくお願いします

専門家に質問してみよう