• 締切済み

弁護士・司法書士の先生、又分かられる方お力を貸してください。

予備校の契約なのですが 詐欺だと思っています! 1度見学へ行き 再度学校で手続きをしました。 その内容に問題があったのかもしれないのです。 またこの学校の経営者が悪質で、ネットでの詐欺まがいとの悪評・従業員給料未払い裁判 など 過去の問題が沢山でてきたのです。 契約&相談に行った時に、その予備校の経営者より 「今は授業を開講していない為 開講する4月まで学力調整期間とし、4月より正式な契約書を書いてもらう」 「初めに預かり金として1年間の全額を支払い、もし4月までに解約した場合 全額返金するというものでした。」 しかし、やり始めると授業は通年開講されている事が分かり、通信の為自習室は使ってはいけない。 また、買って送ると言われていた教材は送ってこず催促すると内容を把握していない 様な昭和につくられた黄ばんだ本が送られ、他の問題も入試レベルをはるかに超えた難しいものを 初めより送ってこられました。(この学校の手法らしいです) 通信で分からないので通学に変更してほしいと伝えても対応してもらえず(変更はできる話でした)、 直接学校へ行くとナンダカンダ言われ追い返されました。 勉強する意思を無視されていると感じ、3月末で辞める意思をメール・電話で伝えました。 するとその時は返金すると普通に言っていました。(なんとも思わずウソを並べる方らしいです・・) しかし、その後返金の約束は何度も破られ(理由も不誠実) 借用書を送ってきました。 学校に電話すると今、契約した代表は学校を辞め 今の代表の電話で私の名前は学校に登録されていないとの事でした。 (この今の代表も同じ類の人だと、裁判をした元従業員が言っていました) また振込みをした口座は 契約をした代表が他に経営していた他の学校の口座でした。(振込み履歴はあります) 4月までに契約した書は、ワープロで簡単に●日から●にちまでを・・学力調整期間として・・など代表が4行程記入している位です。直筆サインはありますが。 今回の事は、学校の申し込み書に記入しておらず、学校へ通えると思っていたはずが 結局は学校で契約した時の代表の私金に回されていた事(学校へ来ないようにFAXなども制限された)・送ってこられた借用書の効用など 参考までにご意見いただけないでしょうか? 本当におためし1回位の授業しか受けていないのに このまま授業料を返金していただけないのは納得できないのです。 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

その学校が株式会社であるとして・・・ (1)前代表という人物が代表取締役だった場合 会社法350条に「株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」とありますから、会社にも請求可能。 (2)前代表という人物が代表取締役ではなかった場合 会社法354条「株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」や民法109条の表見代理、会社法13条、15条、民法715条の使用者責任、などの適用が問題になるのではないかと思います。 法律の専門家の無料相談などを利用されてみては?

kikocyan
質問者

お礼

ご回答を有難うございます。 結局は、前代表の登録がどうなっていても 学校へは請求できる  という事でしょうか? 学校側が言おうとしていることも、法律的には 通る事なのでしょうか? 法律の無料相談へ行こうとは思っていますが 1ヶ月先まで予約がうまってしまっている為 情報を沢山ほしく、ご相談させていただいています。 とても助かっています。有難うございます。 直接、前代表の携帯へ電話をどんどんかけていたらいいのか・学校へ 電話したりアクションを起こしていけばいいのか・・。 相談に行く前に時が過ぎてしまいますので、、検討しています。 参考までに、客観的に これはどういう内容だと思われますでしょうか?

回答No.2

その学校というのは株式会社や有限会社でしょうか。それとも法人成りしていない個人事業でしょうか。 会社であるとすれば、一度会社の登記簿謄本をとってみる必要があると思います。 また、借用書や契約書の相手方の表示はどのようになっていますでしょうか。代表者の名前があるだけか、代表者の名前の上に会社の名前や学校の名前があるか、あるいは会社・学校の名前だけか。 借用書は、返金の義務を自ら認めているため、当然重要な証拠になります。

kikocyan
質問者

お礼

ご回答に感謝致します。 前代表の他経営の学校は株式になっていたので、 確かめてはいませんが、私が通っていたところは株式だと思っていますが・・。確かめた方がいいですね。 学校で契約したワープロの内容は 21年1月~3月の間は学力調整期間とし授業料のカウントはしない。 21年4月より正規授業とし21年11月まで受講とする。 21年3月まで預かり金として\●が必要になる。 21年4月~9月の授業料として上記の金額を充当とし、以降10月~11月¥●を納入していただきます。                学校名 代表● となっていました。 借用書は個人名できています。 現代表は前代表は「学校を借りてやっていただけだ」 と言っていますが、名刺や↑のワープロには代表と記入されています。 創設したのも前代表みたいなのですが、経営していく中で他経営している学校に移っていったり、結局は他学校の経営にいきずまり戻ってきて 全部を合体させていた様です。契約した場所も学校です。 もし、登録が現代表が言う様に 前代表が代表者になっていなかった場合、学校へは要求できなくなってくるのでしょうか?

回答No.1

これは(前の)代表個人に対して返還請求権がありますね。相手が任意で返してこないのなら、まず内容証明で請求、それでもだめなら訴訟でしょうか。判決をとってもまだ返してこなければ、その代表の財産(預貯金、不動産など)を差し押さえて強制執行ということになります。 また、その学校というのはおそらく会社でしょうが、会社に対しても返還請求可能と考えます(会社法350条などから)。

kikocyan
質問者

お礼

ご回答をいただきまして、本当に有難うございます。 給料未払い裁判をした元従業員のお話では 「お金を返金するような前代表ではないだろう。」 「学校から請求する方が可能性があるのではないか。」 とうお話を参考までに聞きました。 裁判で勝った後も、返すそぶりが数年無かった様です。 学校の言い分では、教材をいただいているにも関わらず 「正式に入学書を書いてないから関係ない」 「前の代表は前からここの代表ではなかった」 と言うのです。 法律的にはどの様にしていけばいいのでしょうか? アドバイスいただきました様に、内容証明を前代表の自宅へ送ろうとは 思っています。 裁判では借用書があれば有利にはなりますでしょうか? また学校に対しては強く言っていけますでしょうか?

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