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予備校の授業料は返金されないのでしょうか?

全国展開している看護系の予備校に入学しました。9月生の開講は9/16からなのですが、入学したら、以前から通学している生徒と一緒に授業を受けてもいいという事で、9/6に入学しました。 入学の前に説明を受けに行ったのですが、その際、第一志望の看護学校を言い、「そこなら今から頑張れば、すべり止めくらいにはできます」と事務の人に言われ、入学する気になったのですが、最初の授業で、数学の先生に「今からやって間に合うか、間に合わないか、ぎりぎりだね」と言われ、自信がなくなり、予備校に行ってもダメなら自分でやるのも同じなのではないかと思い、通学をやめようと思いました。 9/11にやはりやめたい旨言いに行きましたが、9/6に既に支払った授業料(入学金2万円、授業料18万円、教材費1万800円、冬期講習費5万4000円)は返せるかどうか専門の部署に問い合わせないと分からないと言われました。クーリングオフはないのかも聞きましたが、この場合がクーリングオフに該当するのかどうか、自分は事務員なので分からないとの事。 授業は9/6の無料でしているサポート授業と9/7の日曜部の授業1回しか出ていません。 この場合、授業料は返金されないのでしょうか?クーリングオフには該当しないのでしょうか?もしも返金されるなら、どれくらい返金が可能でしょうか?事務の人は原則的には返金できないので、返金できるとしても入学金は返金できないし、授業料も違約金を取ることになるだろうと言っています。まだ開講もしていないので、私としては納得いきません。 消費者センターなど力にのってくれる機関はないのかも、分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shelty
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回答No.3

すみません、ご質問の回答とはまったく違うことなのですが・・・。 全国展開している看護系の予備校・・・多分、私が以前、受講しようか迷った学校と系列は同じではないかと思われます。   「今から頑張れば滑り止めくらいにはできる」 でも考えてみてください。 試験で満点を取っても、落ちる人は落ちます。 そのために、看護学校は面接をします。 満点を取ったのに・・・ともし受験者に言われても「適性がないと判断した」とか理由付けられます。 ですから、その看護系予備校が、看護学校を持っていて、予備校から受けた人は優先的に入れる・・・というシステムでもない限りは、何十万かけて勉強しても落ちる人は落ちるということです。 それを「今からなら滑り止めにできる」などという無責任な発言ができること自体、いい加減ですよね。 質問の回答とは、まったく別物になってしまい申し訳ありませんが、独学で頑張ってくださいね。 それとクーリングオフは、内容証明で送らないと、相手はとぼけたりするようですよ。 書留なんかも、手紙の内容がわかりませんので、とぼけることができますから。 無駄な労力になってしまうかもしれませんが、今からでも内容証明を出し、「9/11に事務の○○さんに口頭で申し出たクーリングオフの件ですが、文書にて改めて申し出ます」のような文面で、すでにクーリングオフを申し出ていること、9/11にはきちんとした回答が得られなかったことなどを書き添えてみたらいかがでしょうか。 あとはその予備校の誠意に任せるしかないのでしょうが・・・。

その他の回答 (3)

回答No.4

ネット検索の結果だけですが,こんなサイトがありました。  ● http://www.cooling-off.net/    クーリングオフ・ネット  ● http://www.pac-office.com/office/coolingoff.htm    クーリングオフ サポートセンター タダの素人の感想ですが,これらのサイトの記載を見ていると,あなたの場合はクーリングオフじゃなくて中途解約に該当するように思われますが。。。

参考URL:
http://www.cooling-off.net/, http://www.pac-office.com/office/coolingoff.htm
  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

その予備校がどのような学校なのかはよく分かりませんが、ご質問文からは、看護学校の入学試験に備えるための学校のように思えます。 クーリングオフは特定商取引法で規定されており、その中で学習塾も対象業種となっていますので、それに該当すればクーリングオフはできます。(全額返金されます) http://kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/esute1.htm http://kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/esute2.htm ただ、契約して5日後に口頭で申し出たようですが、証拠等はあるのでしょうか? 相手方に聞いてないと言われてしまうと、言った言わないの水掛論となります。そうなってしまった場合は、中途解約になってしまうでしょう。 http://kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/tyuutokaiyaku.htm その予備校がクーリングオフ対象業種でなかった場合でも、消費者契約法による中途解約が出来る可能性はありますので、消費生活センターに相談してはどうでしょう。 http://www.kokusen.go.jp/map/

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

消費生活に関する相談窓口が、各自治体にあります。 独自の条例を定めているところもあるので、 下記のURLから、予備校のある自治体、 あるいは、お住まいの自治体の、 消費生活窓口に問い合わせて見てください。

参考URL:
http://www.nippon-net.ne.jp/cgi-bin/search/mapsearch/nn_MapSearch.cgi

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