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組織所有の白ナンバーバスで研修旅行は

会社組織・団体などが自ら所有する白ナンバーのバスに職員の運転手に運転をさせて,関係者を研修という名の旅行に連れて行くのは違法でしょうか。旅費は集めますが儲けは上げません。もし違法の場合,できれば,どの法律の何条に引っかかるのかも具体的に知りたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

有償で旅客を運送すれば、それは道路運送法に違反する行為です。今回の事例では儲けは出ない、とのことですが、旅費はどのように計算しましたか? 儲けが出る、出ないではなく運送に対する対価が支払われていればそれは有償運送=違法行為となる可能性が高いと思います。 すでにご指摘のあるように、警察に確認なさることをお勧めします。

tamohiro
質問者

お礼

やはり微妙そうなケースのようですね 警察で最終判断ということですね。 私は直接の当事者ではないので、わざわざ警察にまで連絡するほどのことではないので、グレーな問題ということで認識しました。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

旅費を集金する以上、対価をえることになると思いますが

回答No.2

本件の場合、運送の対価を徴収していなければ、問題ないでしょう。 運送の対価を徴収している場合には、道路運送法違反となる可能性があります。 道路運送法 (一般旅客自動車運送事業の許可) 第4条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 第96条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  第4条第1項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者

回答No.1

警察に聞いたらどうですか?

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