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1円での株式会社設立

設立時1000万円に満たない金額での株式会社の設立を考えています。 1.実際資本金を例えば100万円にした場合、私自身が 51万円、残り2人の合計が49万円とした場合、5年後までに資本金1000万円にする場合この比率で各自が出資しなければならないのでしょうか? 2.設立時は上記の金額だとしても、最終的に1000万円になった時点で、例えば他の2人のどちらかが残り900万円を出資した場合、単純に持ち株比率が変わると考えればよろしいのでしょうか? 以上、上記の内容についてご存知の方がいらっしゃいましたら回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

要は、5年後に資本金が1000万円になればよいのであって、株主構成が変わっても何ら問題はありません。 なお、この特例制度に付いての問い合わせ先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/
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質問者

お礼

参考URLありがとうございました。 助かります。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • wakanet
  • ベストアンサー率40% (32/80)
回答No.2

新事業創出法などに係わる特例措置の利用を想定した会社設立のようですね。この特例措置はNo.1の方の示したURLを参照していただければよいと思います。 しかし、現実問題を考えると。国の承認はそう簡単におりない気がします。 この特例措置を活用するくらいなら、無理して株式会社を作るよりも、他の法人(有限・合資など)の法人成りを検討したほうが現実的と思います。 また、初期投資をおさえて、どーしても株式会社を作りたい場合、会社設立に賛同する人を4人集めて、企業組合を設立し、株式会社の資本金に足る内部留保がたまったら、組織変更するというのが、現実的に思えます。(手続きも容易) この企業組合とうのは、最低資本金制度がなく、4人以上の構成員が集まり、行政庁の認可を得てなる法人組織です。 実際は会社組織とほぼ同じです。 企業組合については下記のURLを、組織変更は「参考URL」を参照してください http://www.aiweb.or.jp/

参考URL:
http://www.chuokai.or.jp/guide/cha_top.html
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質問者

補足

この特例措置で設立された会社が毎日何10件単位でできていると昨日の日経に掲載されていましたが、この国からの承認って通常の設立と比較して承認が難しいということでしょうか? 企業組合というのを初めて知りました。こちらの方はよく拝見させていただいて参考にさせていただきます。

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