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国際結婚 在留資格

すみません大変困ってます。 私達は先月入国管理局にビザ更新手続きに行きました。 私達は去年入籍し、その足で入管で手続きしにいきましたが更新の1ヶ月前に来るようにと言われ先月行きました。 私達は再婚同士です。彼はアメリカ人(前妻日本人)私は日本人(前夫メキシコ人)。彼の前妻、私の前夫すでに配偶者ありです。 私達は8月3日にアメリカに行き8月14日に結婚式を挙げます。アメリカに行く費用結婚式今キャンセルするべきでしょうか?今はビザがくるまで出国できない状態です。ここで今出国できる手続きのビザはありますか?この配偶者ありの手続き中にそのビザをもらうことはできますか?

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  • saregama
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回答No.6

>なぜ彼らはアドバイスをくれなかったんですか? 一旦提出した在留期間更新許可申請を無効にすることはあなた方の本意ではないと信じているからでしょう。誰もが喉から手が出るほど欲しがる「日本人の配偶者等」の在留資格を放棄するに等しい行為で、外国人は何を犠牲にしても死守するはずだと思っているのかもしれません。入管内にいて「日本人の配偶者等」を得るために犯罪も厭わず必死になっている外国人を日々相手にしていると彼らの思考回路がそうなっても不思議はありません。 今回の出国の切実さを訴え在留期間更新許可申請が無効になっても仕方ない覚悟があることが判れば、そういう話になると思います。尚#5回答の(1)をするには最短1ヶ月から6ヶ月もかかる覚悟が必要で8/23に戻ってくることは不可能です。(2)の方法は入国審査官の判断次第です。8/23には一旦入国できても「在留資格変更許可申請」が不許可になって「在留資格認定証明書交付申請」に切り替えて結局アメリカに戻ってビザを申請する羽目になるおそれもあります。

machi1031
質問者

お礼

saregama様wellow様お力ありがとうございました! 今日ビザ通知書が届きビザもらえました!不安なくアメリカに行け結婚式を挙げることができます。嬉しいです!ありがとうございました。

machi1031
質問者

補足

saregama様親切なご回答ありがとうございます。 今日私の彼が、今月末外人登録カードを返納して予定通り行こうと言ってきました。では、在留期間更新許可申請取り下げを入管に言って伝えればいいでしょうか?そして、彼は10月からはアメリカで生活しようと。。。 8/23日本に戻ったら引越しの準備をと。。。 この手続きを取り下げ、もし10月アメリカに戻ったところで私達の結婚は認めてもらえるのでしょうか?またアメリカでの手続きも困難になるのでしょうか?出国の切実さを訴えましたが「まだ決めれません」の言葉だけでした・・・。すみません、またお力をお貸し下さい。。

その他の回答 (6)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.7

>なぜ彼らはアドバイスをくれなかったんですか? 厳しい言い方かもしれませんが、立証責任は申請者にあるので、彼ら審査官は提出された書類で判断します。機械的と言うとわかりやすいかもしれません。申請者の都合は勘案しません。具体的には以下のスタンスです。 ・必須書類が無ければ受け付けないか、後日の提出を促す。 ・必須書類が満たされていれば、その質は問わず、提出書類のみで審査する(追加提出を求める場合もありますが、提出書類の質を上げることは求めません)。 >在留期間更新許可申請取り下げを入管に言って伝えればいいでしょうか? 出入国を司る役所も入管で同じですので、不要です。 >この手続きを取り下げ、もし10月アメリカに戻ったところで私達の結婚は認めてもらえるのでしょうか? 婚姻の実効性と在留資格は別です。

machi1031
質問者

お礼

wellow様分かりやすいご回答ありがとうございました。 入国管理局の人達も私が理解できてないのもあったせいか2時間待ちの 5分もしないうちに話を切られ・・。 外国人の妻なのだからそれなりに理解しなくてはならなかったです。 何度かの御回答ありがとうざいました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>もし通知が来なかったら私達は何かの手続きをして出国しなければなりませんか? 外国人登録証明書を出国時返納することだけです。 >何も手続きをしなければ日本への入国はムリですよね? この状態で出国すれば在留期間更新許可申請は無効になります。その後日本へ入国したければ(1)「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」をし交付されたら在米日本大使館で特定ビザ取得又は(2)ビザ免除で日本入国後「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」のいずれかの方法を取ることになります。 尚、いずれの方法にしても入管への申請をする前に、既に無効となっている「在留期間更新許可申請」の取り下げを一旦した方がいいでしょう。出国して無効になっている事実を入管側は知らないで審査続行中である可能性が高いからです。 今回出国する前に更新許可を取り下げて在留資格認定証明書交付申請に切り替えるということも考えられます。但し出国前ギリギリに更新許可がおりる可能性を考えると、その決断は難しいところがあります。

machi1031
質問者

補足

saregama様ありがとうございます。 ‥私達は8/3アメリカ行き8/14結婚式8/23日本に帰ります。 外国人登録カードを返納しこの20日後にまた日本に戻りその手続きはできますか? 私達は2回ほど入管に行きただ待つようにと言われてきました。 なぜ彼らは、saregamaさんやwellowさんのアドバイスをくれなかったんですか?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>そこで、もし通知が来なかったら私達は何かの手続きをして出国しなければなりませんか? するべき手続きは出国手続きです。日本人は旅券とボーディングパスを提示し、外国人は旅券(入国時から付いていたとE/Dカードに必要事項を記入)ボーディングパスを提示し、外登証を返却します。 >何も手続きをしなければ日本への入国はムリですよね? 出国していない人には入国手続きはありません。 >20日入管に行ってみようと思いますが・・・どうすれば・・ 事情を話して判断を急いでくださいとお願いする以外には無いでしょう。しかしながら、疑義を持たれているようなので、急いでくださいと依頼することは逆効果になる可能性も大です。

machi1031
質問者

お礼

wellow様質問の回答ありがとうございます。 「結婚にいたるまでの・・」書類提出に私達の出会いから結婚を細かく書いていないことや、写真も1枚だけじゃなくもっと提出することも大事だったんだなと今更知りました。 毎日ポストを見てはガッカリし、審査でこんなに時間をかけてしまい彼の家族にも心配をかけ・・・私自身責任を持ち理解した上行動をとるべきだったと。。 また、結果が出たら報告します。 ありがとうございます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>先月6月5日に入管に行きApplicationのスタンプは押され、6月15日に全書類提出。この手続きの中7月7日にvisaが切れてます。。。 審査に1ヶ月以上かかっているところから察するに、婚姻実態に疑義があるのでしょう。 読みとしては、更新が許可されるかされないかにかかわらず、今月末までに結果が出ると思います。 許可されたなら再入国許可を得て出かけてください。不許可であれば単純出国としてお出かけください。

machi1031
質問者

お礼

すみません。お礼のとこに質問してしまぃ。 私達3日にアメリカに行くこと決めました。 そこで、もし通知が来なかったら私達は何かの手続きをして出国しなければなりませんか?何も手続きをしなければ日本への入国はムリですよね?20日入管に行ってみようと思いますが・・・どうすれば・・ すみません。お願いします。

machi1031
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 飛行機も結婚式もキャンセルせずそのまま待ってみます。 ありがとうございました!(><)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>この手続き中出国できるんだすか!? 出国に問題はありません。問題は再入国です。 >この手続きの中7月7日にvisaが切れてます。。。 では再入国扱いは出来ません。出国するなら出国審査官に外国人登録証明書を返納し、在留資格は失効します。 その後日本に戻りたいときは初めに戻って「在留資格認定証明書交付申請」→在米日本大使館/総領事館へビザ申請するか、ビザ免除で日本に入国してから「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をするしかありません。 >私自身何も知らず何も調べずとってしまった 更新許可申請は二ヶ月前から可能です。

machi1031
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、出国審査官に外国人登録証明書を返納することをすればいいですね。 私は以前入管に行き他の手続きで出国できるようにお願いしますと言ったところ、今は審査の結果を待つだけですと言われました。。 ありがとうございます。また来週に入管に行ってきます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

ビザは更新できません。あなたが申請したのは「在留期間更新許可申請」、つまり在留期間の更新です。 結論から言えば、せっかくの結婚式のご予定ですから行かれたらいいでしょう。前の在留期間内なら再入国許可を受けて再入国できます。もし切れていたら「在留期間更新許可申請」は無効になりますが、「在留資格認定証明書交付申請」且つビザから取り直すか、ビザ免除で入国してから「在留資格変更許可申請」を改めてすればいいだけです。

machi1031
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この手続き中出国できるんだすか!? 先月6月5日に入管に行きApplicationのスタンプは押され、6月15日に全書類提出。この手続きの中7月7日にvisaが切れてます。。。 私自身何も知らず何も調べずとってしまった行動がこんな事になってしまって・・・。

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