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メキシコ人との国際結婚について。

メキシコ人との国際結婚について。 現在オーストラリアに留学中ですが、こちらで知り合ったメキシコ人の彼氏と結婚を考えています。 私は5月に帰国予定で、彼も日本で暮らしたいと望んでいるので、日本で結婚しようと思っています。 その際、彼は観光ビザで日本に入国し、日本で結婚し、その後、配偶者ビザの申請、という流れでいいのでしょうか。また配偶者ビザが認可されるまで2~3ヶ月かかると聞いたのですが、当然その間は仕事はできないのですよね?? 国際結婚についてネットで調べたりしていますが、相手がメキシコ人という例があまり見つからず、 少々不安です。 ご存じの方ご教授願います。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

メキシコ人についてはよく知りません。 >彼は観光ビザで日本に入国し 観光ビザではなく、知人訪問目的の短期滞在ビザです。 永住者や就労の滞在資格ならばいざ知らず、彼も留学生ならば、在オーストラリア日本大使館・総領事館では短期滞在でもビザ取得は難しいかと思われます。メキシコに帰って在メキシコ日本大使館へビザ申請することになるでしょう。 >日本で結婚し、その後、配偶者ビザの申請、という流れでいいのでしょうか。 日本での婚姻届には彼の国の公的機関発行の婚姻用件具備証明書が必要です。駐日メキシコ合衆国大使館で発行してもらえると思いますが、そのためにメキシコ国内から何らかの書類が必要かもしれません。日本の婚姻届が無事受理されたら、必要ならばメキシコ側にも届け出て、「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」を入管へ出します。 尚、短期滞在ビザは90日以内に出国するのが条件ですから、入国時に結婚して日本に住むつもりなどと言ったら入国拒否ですよ。「在留資格変更許可申請」はあくまで入国した後で、長期滞在に変更せざるを得ない事情ができた、というイレギュラーな方法です。本来はあなたが入管へ「在留資格認定証明書交付申請」をして、交付された証明書を一旦メキシコへ帰った夫に送り、「日本人の配偶者等」の特定ビザを取得しないといけません。 >配偶者ビザが認可されるまで2~3ヶ月かかると聞いたのですが、当然その間は仕事はできないのですよね?? 在留資格変更許可が出るまでは短期滞在資格のままですから当然就労はできません。

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