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国際結婚の手続きの手順
こんばんは。 このたび、韓国人の男性と結婚する予定の者です。(私は日本国籍) 彼は現在、留学ビザで日本に滞在中です。 日本で婚姻届を出してから、二人で韓国へ行って韓国の方の手続きをしようと考えています。 韓国へ行くのに、旅費のことや、私が会社を休まなければならないこともあって、 できれば、韓国に届けを出すのと、結婚式のための渡航を一緒にしたいのです。(結婚式は韓国でします) 私たちが一緒に住むのは結婚式の後、つまり、帰国後です。なので、婚姻届を出す時点では「入籍のみ」の状態です。 つまり、彼は 日本で婚姻届→在留資格変更の申請→配偶者ビザ取得→韓国へ一時帰国→挙式→帰国後、配偶者と同居 という手順になるのですが、 1.同居を始めていない・挙式が届け出より2ヵ月後 でも配偶者ビザは出るのでしょうか?(出ないのなら手順を一から考え直さなくては・・・) 2.(在留資格が変更になるという前提で)彼の方は入国管理局でパスポートに査証の紙が追加で貼られると思いますが、その他に渡航前にパスポートについて何かしなければならないことはありますか?(韓国大使館へ行く、など) 3.渡航前に、私のパスポートに手続きは必要ですか?(国際結婚なので苗字は変わりません。住民票を移すのは恐らく帰国後になると思います。現本籍と新本籍は同一市内、住所も同一市内です) 周りにだれも聞ける人がいなくて困っています。 ご存知の方、どうか教えてください。
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- gyou-syo
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婚姻関係の実態がなければ、つまり同居を始めていなければ、配偶者ビザの発給はちょっと厳しいと思います。 ちなみに海外から配偶者を呼びよせる場合、 (1)日本人から送られてきた在留資格認定証明書(日本人配偶者等)とコピー(在留資格認定証明書は、発行日より3ヶ月以内に入国しないと効力を失います) (2)査証(ビザ)申請書 (3)パスポート (4)写真(4×3サイズ)2枚(外国女性配偶者の6ヶ月以内の撮影のもの) (5)履歴書 (6)入国理由書(日本の男性側が記入) (7)婚姻経緯書(婚姻に至る経緯を記載したもの・日本の男性側が記入) (8)日本人から送られてきた親族関係表(男性・女性の二親等内の親族関係・表示項目内容は名前、性別、年齢、住所、仕事、職業)の提出(日本の男性側が記 入) (9)入籍済みの韓国の戸籍謄本 (10)入籍済みの日本の戸籍謄本 (11)住民登録謄本一通 (12)公証済みの身元保証書 問題がなければビザは1週間くらいで発給されます。(問題があるようであれば3ヶ月~6ヶ月も掛かる場合があるようです。)受領後、「日本人の配偶者」として来日できます。 などが必要になります。 http://syosi.sin-gyousei.com/archives/51109255.html#comments
- nukinpyo
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私のカレ(主人)も韓国人です。 ご質問の1についてお答えします。 ビザを取得するためには在留資格が必要ですよね。 その在留資格を申請するためには、日本、韓国、両国で婚姻届を出すことが必要です。(婚姻届を出したという証明が必要です。) 私たちの場合、 まず、日本の役所で婚姻届を出し、その証明(婚姻届を出した際に提出証明書が欲しいと言えばもらえます)を持って、日本の韓国領事館に届出にいきました。 日本の韓国領事館で手続きをすると証明が出るまでに日数がかかるとのうわさもありますが、婚姻届の提出証明は翌日に発行してもらえます。 そして、在留資格申請時にはこれを提出すればOKです。 私たちも何を、どうしていいやらわからずにすご~く大変な思いをしました。
- suzygogo
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「日本人の配偶者等」のように身分関係(家族関係)を理由とする在留資格は、同居が絶対条件です。仮に同居しないまま申請すると、偽装結婚と見なされて不許可にされます。書類上の住所だけ移して同居を装うと、更に怪しまれます。一度睨まれると、後が大変なので無理しないのが一番です。 また、申請後に出国すると、再入国を認めてもらえないこともあり(そうなる可能性がかなり高いです)、不都合が生じます。 もし現在の在留資格の期限に余裕があるのであれば、在留資格変更申請の前に韓国への一時帰国と挙式、婚姻届を済ませておいたほうが良いでしょう。 渡航に当ってパスポートについての手続などは全く必要ありません。旅行社として渡航するだけですから、ノービザで韓国に入国できます。 ちなみに、韓国に婚姻届を出すだけであれば、大使館や領事館でも受け付けてくれます(時間はかなり余計にかかります)。 難しいと思ったら、専門の行政書士に問い合わせてみてください。
- elawyer
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ご結婚おめでとうございます。 回答です。 婚姻が成立しても同居をしていない状況では現在の留学のビザから日本人の配偶者のビザに変更することは不可能です。 日本で婚姻、(日本の戸籍に婚姻記載、韓国戸籍にも記載)、同居、その後在留資格変更申請、その許可までに3か月から4か月必要です。 その間に日本国外に出てしまうとその申請は無効となります。 韓国帰国時には再入国許可が必要です。この手続きは彼はご存知です。 それ以前に彼が留学のビザで日本に在留しているのであれば、もし彼が奨学金をもらっているのならそれはもらえなくなる可能性がありますよ。
- 参考URL:
- http://www9.ocn.ne.jp/~visa
- banana777
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結婚に関しては韓国大使館に問い合わせるのが一番です。 在留資格の変更ですが、確か彼の国での結婚証明が必要だったと思います。入管に必要書類を問い合わせましょうね。 ですから、日本で婚姻届を出したら韓国側で必要な書類を持って韓国へ行って向こうで婚姻届を出して、日本に戻ってから在留資格の変更をするか、韓国大使館で婚姻届を出して在留資格の変更をしてから韓国へ行って挙式を行うかどちらかです。 国際結婚をするとお互いの国の大使館はあなた方のサポートをしてくれます。きちんと問い合わせて適切な指示を仰ぐのが一番ですよ。