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国際結婚の手続きで・・・。

皆さん、こんにちは。 来月に今、交際している韓国人の彼氏と結婚する事になりました。 自分の住んでいる、区役所に問い合わせたのですが、韓国人の男性が日本で籍を入れる場合は、 「戸籍謄本」「日本語訳の戸籍謄本」「パスポート」と言われました。 しかし「「婚姻要件具備証明書」があればいいんですけど、もしなかったら戸籍謄本でいいです。」と言われました。 「あればいいんですけど」ってどういう意味でしょうか? 別に戸籍謄本でも良いという意味でしょうか? 一応、彼氏のお母さんには戸籍謄本を送ってもらい、叔母の知り合いに戸籍謄本を日本語訳にしてもらって準備が出来ました。 しかし、いざ区役所に行って書類など提出したら「「婚姻要件具備証明書」が必要なので受理できません。」といわれそうなので不安です。 日本人同士の婚姻届を出すときの事などもよく分からないのですが、 このように国際結婚の場合、書類を提出したらその日に受理されて夫婦になると言うことになるのでしょうか? 初歩的な質問ですがどうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんばんは 質問者さんと男女が逆ですが、結婚したものです。 韓国総領事館で婚姻要件具備証明書は発行してもらえますよ。 (その際には、韓国籍の方の戸籍謄本が必要です。) また、市役所・区役所によって「婚姻要件具備証明書を持ってきてください」というところと、「もしなかったら戸籍謄本でいいです。」というところと対応が多少異なるところもあるようです。(これは役所によるようです。) どちらが必要かは、書類を提出する役所に聞いたほうがいいです。(可能ならどちらも持っていくと間違いはないでしょうが・・・。) パスポートは、国籍を証明するものとして持ってきてくださいといわれたので、質問者さんではなく、結婚相手の方のものが必要だと思います。 (日本の役所での)手続きは書類を出したその日に、書類に不備がなければ受理されて夫婦になりますが、戸籍に結婚したことが載るのは1週間前後かかったと思います。 別の方の質問ですが、結婚手続きについて私が回答したものがありますので、参考URLとして下記に載せておきます。 その中で、日本での手続きのところを見てください。また、その中に韓国総領事館のURLも載せておりますので参考までに。 最後になりましたがご結婚おめでとうございます。 お幸せに。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2199876
noname#21735
質問者

お礼

momotaro29さん回答ありがとうございました。 やはり役所によって、対応が違うんですね。 「なかったら戸籍謄本でもいい」と言われたので多分大丈夫かと思いますが あったらあったで心配ないですね^^ どうもありがとうございました^^

その他の回答 (3)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

既にご存知かもしれませんが、国際結婚の手続について解説する法務省のサイトを紹介いたします。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html Q2、Q3の回答が参考になると思います。婚姻要件具備証明書は、外国人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることを、市区町村が審査するために必要です。 そして、韓国は、日本と同様に戸籍謄本というシステムを採用しているので、戸籍謄本で、年令、独身か否かが確認できると思います。 質問者さんは、既に彼氏の戸籍謄本の日本語訳をお持ちなので、彼氏の年令、及び、彼氏が独身であることがその翻訳文で確認できるかチェックしてみて下さい。 自信はありませんが、彼氏の戸籍謄本は、婚姻要件具備証明書の代わりになると思います。 お幸せに。

noname#21735
質問者

お礼

patent123さん回答ありがとうございました。 法務省のサイト参考にしたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • youyouqi
  • ベストアンサー率18% (11/58)
回答No.2

韓国が「婚姻要件具備証明書」を発行している国であれば基本的にそれと身分証明書(パスポートや外国人登録証など)と印鑑で婚姻届の申請は出来るはずです。 (※印鑑は必須ではないかもしれません) ただ、万が一のために、戸籍謄本と日本語訳が必要なのだと思います。 もう一つ、「婚姻要件具備証明書」の日本語訳も必要だと思います。 私の夫は中国人ですが、「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳を役所の方へ提出しました。そのときは決まった書式などは無く、本人が翻訳し、タイプしたものを提出しました。 翻訳者の名前とサインも書いたと思います。 私達は戸籍謄本や出生証明書などを何も用意していませんでしたが、役所の方に「戸籍謄本や出生証明書お持ちですか?」と聞かれましたが、もっていない事を告げると、そうですか。と言って婚姻届は受理されました。 確かではありませんが、「婚姻要件具備証明書」さえあれば、戸籍謄本などは補助的な資料なのかもしれません。 最後になりましたが、結婚おめでとうございます。 お幸せに~☆

noname#21735
質問者

お礼

youyouqiさん回答どうもありがとうございました。 まずは韓国領事館に電話して「婚姻要件具備証明書」を発行しているか聞いてみた方が良さそうですね。 もしあるのであれば日本語訳ですね。 国によっても色々と違うんですね。 どうもありがとうございました(´▽`*)

回答No.1

彼の戸籍謄本、というのは韓国の戸籍謄本なのですよね? で、それは準備が整ったということですよね。 婚姻用件具備証明書は、通常大使館で発行してもらいます。 彼の場合だと在日韓国大使館ですね。 ただ、婚姻用件具備証明書を発行する国としない国とがあります。 例えば中国は日本のような戸籍制度がないので、大使館に行って婚姻用件具備証明書を発行してもらって「私は中国でも未婚で重婚じゃないし、結婚できる年齢に達していますよー」という婚姻用件をちゃんと満たしている、具備しているってことを証明するわけですね。 しないっていうのは例えばアフリカの方の国でそういうシステムがないとかってことですが、韓国はどちらなのかをまず調べる必要があります。 韓国の戸籍謄本からそういうことが分かれば必要ないのかもしれませんし、やっぱり必要なのかもしれません。調べてみてください。 それから婚姻届を受理されれば、日本の社会ではもうその瞬間から夫婦です。待ったなしで夫婦です(笑) しかし書類不備のため受理されなければ夫婦にはなりません。「受理されれば」夫婦になるのです。

noname#21735
質問者

お礼

evergreen3さん回答どうもありがとうございます。 はい、彼氏の戸籍は韓国で韓国の戸籍謄本となります。 やはり確認が必要ですね。 区役所に何度も問い合わせたら「戸籍謄本と日本語訳の戸籍謄本」と言う人と「婚姻要件具備証明書」と言う人が居てまったくどっちがいいのか良くわからなかったです。 書類不備で受理されなくなる可能性あるとまた色々と大変そうなので 最初から準備して行きたいと思います。 どうもありがとうございました(´▽`)

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