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素人解体禁止と自転車にブレーキランプ

自己名義の事故車の中でも売れそうな部品を外してオークションへ出すと、無許可解体で逮捕ですか 自転車にウインカーやブレーキランプを付けると違法になりますか

みんなの回答

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.5

道路交通法の第五十三条に、 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 と書いてあります。「自転車以外の軽車両を除く」とは馬等の事。 自転車はこの53条の条文に従うなら、曲がる時、止まる時には合図をしなければならない事になります。 灯火による合図が条文に明記されているので、自転車にウインカーやブレーキランプを装着する事は有効な手段と考えられ、違反ではないと思われます。

  • yotaima
  • ベストアンサー率31% (60/191)
回答No.4

こんばんは。 回答番号:No.2 の補足にあることは 下記URLでは 大丈夫そうですね。 http://www.waspa.or.jp/user/tutatu/pdf/re.pdf その他に関しては 私見ですが、 見方によっていろいろ解釈出来そうな気もします。 自分の車なのに なんだか 難しそうですね。 昔は 部品取りなんて当たり前だったのに。 自転車は  判りません。 でも 私が中学生くらいのとき流行ってましたね。

参考URL:
http://www.waspa.or.jp/user/tutatu/pdf/re.pdf
  • pp3800
  • ベストアンサー率18% (9/50)
回答No.3

自動車は抹消登録してあっても書類に記載されている所有者の持ち物なので、個人の範囲内で部品も車体も自由に販売できますよ。 今まで乗っていた自分の車の部品を売るのは個人の自由ですが、事故車を何台か集めて自分名義で抹消して部品を販売するのは色々違法なので逮捕されます。 また、事故の内容を隠匿するのが目的だと判断された場合はやっぱり逮捕されますので完全に事故の決着が付いてから売買した方が安全だと思います(ひき逃げや死亡事故じゃない場合はあまり関係ないでしょうけど) 自転車にウインカーやブレーキランプを付けるのは特に違法ではないですが、眩し過ぎたり過激な場合は注意される事もあると思います。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

結果として完全抹消することになる車体から部品を取り外すことは 明確に違法です。 刑事告訴され 証拠隠滅、逃亡のおそれがある場合は 逮捕されます。 起訴される可能性は低いとは思いますが 起訴されれば99%有罪でしょう。 自転車については 全く素人で存じておりません。

noname#91475
質問者

補足

それは、ナビやホイル、オーディオなどオプション品も含めて取り外し禁止なのですか!?!?

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.1

車などの解体に関しては知りませんが、自転車には40年くらい前にはウインカーやテール、ストップランプなど付いていた時代もあります。 いつの間にか見なくなりましたが、そのほとんどは乾電池で動作していました、もちろんそのような物が付いていなければ手信号をすれば良いだけです(右左折や止まるときの手信号も決まっています、今ではほとんど見ませんが自転車も車もやり方は同じです) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E4%BF%A1%E5%8F%B7 懐かしい自転車の画像を探したら以下の物が・・・ http://minkara.carview.co.jp/userid/324246/blog/7558317/ http://bayfm07.at.webry.info/200804/article_80.html

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