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刑法です

ZeusSeesSuezの回答

回答No.3

横領罪です。 ─自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 (刑法第252条第1項) ちなみに、窃盗罪は他人の占有する物を取ることなので成立しません。 また、おたずねのケースは、ディーラーを騙して車に乗ったわけではないので、 欺罔行為(相手をあざむくこと)がないため、詐欺罪でもありません。 ↓参考事例 http://wakayamashimpo.co.jp/news/2009/04/post_768.html

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