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刑法各論の試験について

刑法各論の試験について 刑法各論の試験があります。おそらく事例を処理しなくてはいけないのですが、 場合によって、学説のように適用される法定刑が変わってくると思うのですが、 すべてを書き出さなくてはならないのでしょうか。 たとえば、キセル乗車でしたら 不正乗車罪に問われたり、詐欺罪に該当したりすると思いますが、 答案にはどちらの説明もすべきなのか、 自分の考える罪についてのみ言及すればよいのか、 どちらがいいのかどなたかお教えください。

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noname#117587
noname#117587
回答No.2

問題によります。何を書くべきかを適切に判断できるかどうかというのも試験の内容なのですから。つまり、書くべき内容は出題意図によって決まるし、出題意図をきちんと見抜くのも試験の内、というわけです。 例えば、銃を使った殺人の事例などでは「銃刀法違反等特別法は考慮しないものとする」とか書いてあれば明らかに書く必要はありません。何も書いていない場合には、本来は構成要件該当性を満たす全ての犯罪について書くべきとも言えますが、出題意図により判断するしかありません。通常は、明らかに成立する特別法違反は特に書かなくても構わない問題を出すと思いますけど。 そして、キセル乗車の例では、鉄道営業法違反はほぼ間違いないですからあえて論じる必要がありません。そもそもキセル乗車について出題する場合のテーマは、あくまでも詐欺罪の成否です(鉄道営業法違反にすらならないような事例設定はしないはずです)。ですから、詐欺罪が成立するにしろしないにしろ必ず詐欺罪について触れないわけにはいきません(本当は、「出題する教授なりが採用する説」で書くべきなんですけど。だって授業の理解度を測るのが学部試験なのですから)。出題意図はあくまでも「キセル乗車における詐欺罪の成否とその理由を問う」ものだということです。成立しないという場合もまた、その理由を説明しなければいけないわけです(これは別にキセル乗車に限りません)。その上で、問題に「鉄道営業法違反の点は除く」とか書いていない限りは、鉄道営業法違反の罪について書いても構いませんが、大概明らかに成立するので大して書くことがありません。せいぜい、詐欺罪否定説でその理由付けの一つとして鉄道営業法に触れる程度だと思います。 結局どんな問題が出るにしろ、出題者の意図としてある特定の犯罪の成「否」について説明を求めているのですから、成立不成立に関わらず、出題者の意図する犯罪について論じなければ点数はもらえないし、逆にそれを論じていれば、成否とは無関係に一定の点数はもらえるはずだということです。ただし、学部試験の場合、出題者の採用する説と異なる説をとる場合には、よほど説得的に書かないと授業聞いてないねと判断されて点数は下がるだろうと思います(出題者にもよります)。私がかつて受けた某科目の教授は、「私の説と異なる説で書く場合には、私が納得するだけの説明をしないと点数はやらない。私は長年考えた上で現在の説に到達しているのだから、それを覆せるだけの説得力がない説明では認められない」と言っていました。 まあ学部試験の場合には、出題意図がどうしても分からなければ「知っていることを全部書く」としておけばとりあえず書き賃はもらえるでしょう。

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  • maidemi
  • ベストアンサー率24% (38/154)
回答No.1

1.キセル乗車の例を上げる。 2.キセル乗車と詐欺罪との関係について。 3.このキセル乗車が、詐欺利得罪を構成するかについての争い。

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