• 締切済み

解雇予告手当と賃金項目について(成績手当ないし業績手当)

解雇予告手当について質問いたします。 そのなかでも賃金の項目についての質問です。 私は営業職です。 給与のなかに成績手当(業績手当)というものがあり、 ある一定以上の成績をあげると達成月には数万円もらえます。 成績の手当ですのでもらえない月もありますが、 直近3ヶ月では2ヶ月はもらえております。 この成績手当(業績手当)を賃金総額の項目にいれて 平均賃金を計算してもよいのでしょうか。 よろしくお教えください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

解雇予告手当は「平均賃金×日数」です。 この平均賃金に成績手当が含まれるか? ・法第12条の最初に出てくる『賃金の総額』の解釈通達では除外されていない。 ・法第12条第4項に『賃金の総額』から除くものが定めてあるが、其の解釈通達の中に『報奨金』があり、そこには「一人の労働者についてみた場合、殆んど毎月出ているが・・・この計算期間が3ヶ月を超える期間に亘っている場合については、平均賃金の算定に当たってきこの基礎に含めなくても差し支えない」【26.11.1基収169号】  このような書き方の場合、法の一般常識では次のようになります。  ・3箇月以上の期間の場合は含めても良い  ・3箇月以内の期間の場合には含めにければならない よって、私見ですが、解雇予告手当の算定に際して「成績手当」は、賃金の総額に含まれるものと考えられる。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.3

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm の「平均賃金の計算、出し方」を参考に。 「直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額」にはボーナスや時間外手当や業績手当など、貰った賃金をすべて含めます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

また出た「解雇予告手当て」 そんなものありません 規定は 解雇するときは一ヶ月以上の余裕を与えて解雇を通告すること 一ヶ月以上の余裕を与えないときは一ヶ月に満たない日数の給料に相当する解雇手当てを支払いなさい こういうことです 解雇予告手当てではなく「解雇手当」です 予告されたから受け取れるのではありません また、一ヶ月以上前に通告されて自己都合で一ヶ月未満で退職するときも出ません 給料とは定期に支払われる賃金なので通常は本給です 労働に関係なく月いくらとして支払われるものは算入されるでしょう 働かなければ受け取れない「成績に依存」するものや「時間外手当て」は支払われません 手当ての日数 解雇を通告されたときから解雇の日までが一ヶ月以上のときは出ません 15日しかないときは一ヶ月に満たない15日分が出ます

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 平均賃金を計算してもよいのでしょうか。 請求する事自体は問題ありません。 会社がOKなら問題解決です。 会社がNGなら、NGである事の合理的な理由、賃金規定に実際に一定の業績を上げたものに支給するとかの規定や、過去の裁判の判例でこういう場合には支給されなかったとか、そういうものを提示してもらい、質問者さんが納得するのなら、問題解決です。 あるいは、その業績手当ての一部でも支給できないかとか話し合いを行い、双方が納得すればOKです。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当てについて

    先月いっぱいで解雇になって昨日解雇予告手当てをもらったのですが平均賃金の計算、日数など間違いがあって実際もらえる額より少ないのですがこの場合でも苦情を言ってちゃんとした額がもらえますか? 会社側が提示してきた金額の算出方法が7月11日に解雇通知したかそこから1ヶ月分の8月1日から8月10日までの8日×日給×0.6の金額でした。 ここでまた質問なんですが 1、解雇通知が口頭で11日にあったのですが納得できずに会社と話し合って22日に解雇通知の文章と契約書が送られてきたのですがこの場合解雇通知はいつになるのですか? 2、派遣で6ヶ月働いてましたが平均賃金の計算方法は3ヶ月間に支払われた賃金総額を暦日数で割った賃金、(賃金総額÷その期間に働いた総日数)×0.6の賃金、日給×0.6の賃金のどれになりますか? 3、30日-解雇予告期間の日数分、それとも会社が言ってる日数でOKなのですか?

  • 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか?

    解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 解雇予告手当の平均賃金算出方法

    解雇予告手当の平均賃金算出方法 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然今日までで終了と、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離職票の賃金に解雇予告手当は含まれる?

    退職月の賃金台帳に、解雇予告手当が加算(課税精算金)として計上されている場合、離職票に書く「賃金」は解雇予告手当を差し引いたものとなりますか?

  • 解雇予告手当て

     先日リストラされました。10日後に退職と言うことで解雇予告手当てを20日分もらう事になりました。解雇予告手当ての一日分の金額と言うのは賃金額を出勤日数で割るのでしょうか?それとも30で割るのでしょうか? あと解雇予告手当てには課税されるのでしょうか?退職金のように課税対象(一定の額ですが)にならないのでしょうか?後このような時はどのような機関に相談したら良いのでしょうか? 会社の総務と話をしてるのですがあまり良く判ってないようなので教えて下さい。

  • 解雇予告手当

    解雇予告手当について 私は平成23年8月1日に失業した物です。 解雇通知には、 平成23年7月1日から同月31日までの間は、通常の給与に代え、「解雇予告手当」として1ヶ月文の賃金を支給します。 と書いてありました。 解雇通知を受け取ったのは同年6月30日です。 疑問なのが、 7月分の給与明細には、特に手当等の記述もなく、通常の給与額が振り込まれていました。 社会保険料等が徴収されていたのですが、解雇予告手当なのに、社会保険料が徴収されるんですか?

  • 解雇予告手当ての計算

    都合によりまして、即日解雇を通知した場合の解雇予告手当てですが。 過去3か月分の平均賃金の30日分の支払いですが。 当方では、9月19万、10月18万、11月20万の給料総支払いでした。 このこの場合は、19万+18万+20万=57万 57万÷3=19万 19万を解雇予告手当てとして支給すればいいのでしょうか? また、この解雇予告手当ては、所得税なども引いて支給するのでしょうか? ご指導お願いいたします。

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当

    社長が亡くなり、会社が倒産するようです。 その場合、未払い賃金は当然ですが、解雇予告手当は支払われるのでしょうか? また請求しても支払われない場合は、少額訴訟とやらを考えているのですが、これに解雇予告手当も含めるのでしょうか? 教えてください。

  • 解雇予告手当としてもらえないでしょうか。

    12月20日に「解雇予告通知」を受けました。 会社側の通達をまとめると、 (1)仕事は年内12月27日までしかないが、三十日後の1月19日までは在籍してもらい、そこで解雇の手続きをします。 (2)残された出勤日数は、十二月が4日間で、一月は10日間、併せて14日間なので、有給消化して下さい。 (3)有給が少なく、14日間消化できない人は、残りの日数は平均賃金で算出します。 (4)反対に有給が余る場合は、平均賃金相当で買い取ります。 ここでお聞きしたいのは、仕事は27日までしかないのだから、その時点で解雇となるべきで、一ヶ月前予告ができなかったのだから、30日-4日(年内の仕事分)を差し引いた26日分の解雇予告手当が支払われるべきではないか…と思うのです。 ところが会社側は、一旦は「仕事がない」と言っておきながら、「なんなら1月19日まで掃除でもなんでも、やってもらったっていいんだぞ!」と強気の態度に出ます。 計算してみますと、有給消化して14日分をもらうよりも、26日分の解雇予告手当をもらう方が7万くらい多くなるのです。 当然、会社側はそれを知っててのことだと思います。 こういう場合、会社側の条件を黙って飲むほかないのでしょうか。