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修繕費について

たびたび同じような質問があるとは思いますがすみません。 先日不動産会社立会いのもと引越しをしましたが、 新築で1年しか住んでいないのに畳の表替えの請求をされました。 契約書に3ヶ月以上住んだ場合は表替えを借主負担ですると言う事が 記入されているそうで説得させられましたがこれは有効ですか? その場でサインをしてしまいましたがこれを取り消して、 支払いを拒否することはできるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 無効といえば無効です。賃貸借契約では本来、通常の使用によってできた壁の汚れや畳の傷みの費用は家主負担です。しかし、特約を付けることにより、これらの費用を賃借人に負担させることが横行していました。賃貸借契約が平成13年4月以降であれば、消費者契約法10条の規定により、表替え借主負担は消費者の利益を一方的に害するものですので無効とされると思います。無効ですので拒否できます。消費者生活センターで相談してください。

参考URL:
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/seminar/public/2001resume1.html
kodashimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答をもとに不動産会社に交渉したところ、 当然ながらガイドラインのことも十分承知のようで、 最終的には表替えを含む修繕費のすべての合計を 家主さんとほぼ折半をするということになりました。 法律を知らないのはホントに怖いなと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.2

契約書に書いてあれば有効です。 納得したから署名捺印し、契約金の支払を実行したと思うのですが。 契約書のほかに「重要事項説明書」という書類もありましたか? 契約時、契約書類の控えももらってありますよね。 その場のサインについても、原則的には取り消せません。 脅迫や錯誤などによって無理やりさせられた場合などは無効ですが。 とにかく自分の契約書の控えをよく読んでください。

kodashimi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 納得のいく方向で解決しました。

  • mikillin
  • ベストアンサー率17% (65/368)
回答No.1

kodashimiさん、こんにちは。 契約書を確認されましたか? 契約書に「3ヶ月以上~」と書いてあれば仕方ないと思います。 一度、ご自分の目で確認された方が納得いくのでは? もし契約書にそのような文言がなければ、支払いを拒否することは可能かもしれませんよ。

kodashimi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 納得のいく方向で解決しました。

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