経年劣化と修繕費 築30年一戸建ての借家

このQ&Aのポイント
  • 経年劣化による修繕費の問題について、築30年の一戸建ての借家でのケースを考えてみましょう。借主が住んでいた期間は10年で、大家の承認のもとで猫を飼っていました。引っ越すことになり、修繕負担の部分を話し合っていますが、経年劣化による価値の下落を考慮してもらえるのかが問題です。
  • 具体的な修繕項目とその負担金額は畳床の張り替えで10万円、ふすまの入れ替えで5万円、障子の新調で15万円、壁のクロス張替えで20万円です。一度の話し合いでは借主負担となっていますが、経年劣化による価値の低下は考慮されなかったようです。
  • 借主としては、障子の新調費用が経年劣化を考慮して少なくならないかと希望しています。ただし、借主が住む前に障子を新調したことはなく、物的には30年経っているため、価値の下落を主張することは難しいでしょう。それでも、修繕費に対して経年劣化の影響を考慮してもらえるかは話し合い次第です。
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経年劣化と修繕費

築30年の一戸建ての借家、住んでいたのは10年 大家承認で猫を飼っておりました。かなりのヘビースモーカー この度引っ越すことになりまして、両者立会いのもと細かい修繕負担の部位を振り分けたのですが、支払う金額について相談させてください。 畳:全部で12畳 全体的に色が変り、一部ペット?によるシミが有 大家さん主張では貸し出した時は表替えをした状態で色も良く、シミも無かったので全部新床にする。 現場を見ると確かに家具を置いていた所とそうでない所は明らかに色が違う。 支払いは借主負担 金額は10万円 ふすま:全部で大小14枚。紙の部分が全部黄色に変色。下の部分は猫の爪により表紙が破れている。黒枠の部分も猫の爪あとが有。枠毎全部入れ替えにする。 支払いは借主負担 金額は5万円 障子:全部で10枚。猫の爪あとにより木の枠に引っ掻き傷有。全部新調で15万円 壁:塗り壁なのですが古くなりポロポロ落ちるようになっているのでクロスに張替え。一部猫の爪あと有。 支払いは借主負担 金額は20万円 上記が1回目の話し合いの時に出たものです。 返事は保留にして帰ってきたのですが、例えば障子に関して、私が住む前に新調したことは無く、物的には30年経っているので、価値が下がっていると考えることは出来るのでしょうか? うまく書けないのですけど、経年劣化による価値が下がったことは今回のケースだと全く考慮されないのでしょうか? 障子新調15万円 借主負担100%だけれども 経年劣化考慮で少なくならないかなと。。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rankuru80
  • ベストアンサー率38% (118/310)
回答No.2

経年変化は、日焼けによる色の変化(畳や襖など)通常使用していて変化してしまう物は対象外ですが、 大体の部分において、猫の傷、しみがありますし、煙草のヤニによる変化は通常使用には含まれませんね。 大家の貸した時(畳の色)は当然年数が経てば、変化するのですから、普通は対象外ですが、シミは別(猫)です 飼ってはいいが、傷付けていいとはなりませんね。 大家ペースの交渉になる可能性が大です。 貴殿の対応は、猫の仕業による部分は払う、経年変化による部分は拒否することですが、猫がやったかどうかを証明しないと難しいです。 ご参考までに。

parco6110
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます >猫の仕業による部分は払う、経年変化による部分は拒否することです この事を最初に大家さんに伝えたうえで2回目の交渉をしたいと思います

その他の回答 (1)

回答No.1

>経年劣化考慮で少なくならないかなと。。。。 経年変化・通常損耗といわれるものですネ。 借家に関して通常の使用をして生じた価値の減少分は、家賃に含まれていると解釈されています。 借主負担100%では、経年変化がまったく考慮はされていない状態です。 (貸主承認ですが)ペットによる損傷は、通常の損耗と言えるか否かはちょっと疑問ですが・・・ もともと築年数が30年で、居住期間が10年ですからもう少し考慮してもらっても良いと思います。交渉の余地はあると思います。 国土交通省「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm を参考にしてみて下さい。

parco6110
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます 経年劣化で修理部位の価値がどれだけ下がったかを最初に大家さんと話して交渉してみたいと思います!

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