• ベストアンサー

書籍の一部をコピーしてサークルで読む

社会人サークルですので学校活動などではありません。 参考にしたい書籍が1冊あり、その中の1ページ分を皆に読んで貰いたいのですが、集まった当日に回し読みをするのは時間的に厳しいです。 で、そのページだけコピーをして、その後コピーした物は回収するというやり方を取ろうと考えているのですが法に触れますでしょうか? 学校活動などであればコピーして配布しても構わないと聞いたことがあるのですが、社会人ですとそういう訳にいかないと思いますので教えてください。

noname#97103
noname#97103

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

私の体験から 出版社に電話をして、使用する説明をして、承諾をとりました。 だいたいの出版社は、私的な利用として許可してくれます。

noname#97103
質問者

お礼

出版社に連絡を取ればいいとは気づきませんでした。 てっきり作者かと思っていましたので。 ありがとうございました

その他の回答 (4)

回答No.5

No.3さんがおっしゃるように、許される範囲だと思います。 著作権法第30条の「その他これに準ずる限られた範囲内」という文言の解釈になりますが、学説では、 「複製をする者の属するグループのメンバー相互間に強い個人的結合関係のあることが必要で、例として、社内の同好会など10人程度が一つの趣味などを目的として集まっている限定されたごく少数のグループを指す」 というのが一般的です。 単に「これ、面白いから読んで」と言って職場の同僚にコピーを配布する場合は問題になりますが、特定の目的を持った少数の団体であれば「その他これに準ずる限られた範囲内」に属すると考えられます。

noname#97103
質問者

お礼

法律の会社は非常に難しいですね。 学説まで教えていただいてありがとうございます。 一応出版社の方にも確認を取ろうと考えていますので、後々のことを考えてその学説部分も聞いてみたいと思います。 答えて貰えるか分かりませんが。。。。 ありがとうございました

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3

サークルの人数が少人数(十数人程度)であれば、現在の運用では私的使用として許される範囲でしょう (厳密にいえば複製が私的使用の範疇で許され、配布行為はそもそも公衆への譲渡ではないという扱いになります。なので、回収する必要はありません)。 それを超えるようであれば、形式的には侵害となるでしょう。 (複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

noname#97103
質問者

お礼

今7,8人で行っていますので、この人数であれば許される範囲ということですね。 ただ法解釈は最終的に誰が認めるかということだと思われるので、他の方のアドバイス通り出版社にも確認を取ってみたいと思います ありがとうございました

  • kami1
  • ベストアンサー率13% (21/151)
回答No.2

著作権を侵害していますが、著作権というのは本人から訴えられない限り裁判沙汰にはなりません。 以前テレビでやっていたのですが、コピーバンドをするのに楽譜をコピーして、メンバーに渡した場合どうなのか?というものがあり、営利目的ではなく、少人数であることから、問題はないということでした。 この場合も人数は少ないでしょうから当てはまると思います。

noname#97103
質問者

お礼

確かに人数は少ないです。だいたい7,8人なので。 しかし著作権とはややこしいものなのですね。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

配布した時点で著作権を侵害しています。 学校(授業)は例外規定です。 最善は著作者に許可をもらうことです。

noname#97103
質問者

お礼

やはり侵害していますか。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 書籍をコピーしたら著作権侵害になりますか?

    教えてください。 授業や講演会などで使う資料として、図書館の書籍をコピーして配布資料として配ったら著作権侵害になりますか? 書籍の中のほんの2-3ページで重要なところだけなのですが、それでも著作権の侵害になるでしょうか? 完全1冊まるまるコピーでもないし、お金儲けもしてないので大丈夫と思っているのですが、そのあたりを詳しい人がいたら教えてください。 お願いします。

  • 授業で使うテキストのコピー タイプしなおせばOK?

    現在某クラスで配布される資料の違法性について質問です。 配られた資料のコピーの仕方にはいくつかあります。 (1)書籍(参考資料)のコピー 毎週1ページずつ配布。 (2)問題集の問題と解答のコピー 最初から最後まで全てコピーし、一度に配布。 (3)いくつかの書籍から抜き出していて、タイプしなおして(文言はそのまま)、そこの学校の名前で表紙を作って冊子として配布。 全て違法だと思うのですが。学校の人は、(3)だと、違法にならないと主張しています。そうなのですか? いずれにせよ、コピーは使いにくいので、しかも(3)にいたっては、誤字が多く、ちゃんと本を買って欲しいというのが私の希望です。 ちなみに、(1)と(2)は、旧版です。著作権にも有効期限があるのでしょうか? 学校(お稽古事を含め)では、コピーはよく使いますよねぇ。営利目的じゃないからいいんですか?

  • 図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権問題

    図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権について質問させて下さい. 私はこれまで,図書館の書籍はいかなる場合も「全ページコピーする」ことは許されず,「半ページのみコピーする」ことが許されていると理解していましたが,先日知人にこの理解は間違いだと指摘されました. 知人曰く,図書館の書籍は「図書館内のコピー機で全ページコピーする」ことが許されていないだけで,図書館の書籍を借りて図書館外に持ちだしたあとで,その書籍を「自宅やコンビニなどのコピー機で全ページコピーする」ことは法律的に問題ない,とのことです. 知人のこの理解は正しいのでしょうか. また,この問題に関連して,「自分で買った書籍を,自宅やコンビニのコピー機で全ページコピーする」ことが法律的に問題ないのかどうかも併せて質問させて頂ければと思います. 著作権法にお詳しい方,何卒ご回答頂けるとありがたいです. よろしくお願い致します.

  • サークル活動について

    社会人ですが、SNSなどで集めた15人程度の登山サークルを主催しています。一年ちょっとくらい続けてみて、自分の力不足によるところが大きいですが、活動を辞めることにしました。理由としては、 ❶ドタキャン多い。参加予定となっていた方が当日にめんどくさくなったのかドタキャン率が高かった。 ❷そもそも集まりづらい。予定がなかなか合わない。合ったとしても、❶がある。 ❸見えないところでメンバー同士が揉めてたりする。仲良い者同士で活動いただくのは全然良いのですが、揉め事が多かった。 自分としては、社会人なので、ドタキャンも咎めるつもりは、無いし、そういう人なんだろうと思って諦めてましたが、やはり私の力不足によるところが大きいでしょうか?統制出来る気がしませんでした。 元々、仲良い者同士というわけでもないし、当日になって面倒くさくなるのも、分からなくはないですが、約束した以上は、ちゃんと守るか、それぞれの予定もありますので、参加しないなら早めに伝えるべきかとも思います。 今は、サークル外の仲良い者同士や、いつものメンバーで活動するようになりました。トラウマなので、もうサークル活動はしないと思います笑

  • サークル勧誘

    こんにちは。 私は大学でキャンプカウンセラーのサークルを行っています。4月から新入生の勧誘が始まります。今回はその件について、質問させて頂きました。 キャンプカウンセラーとは小学校たちの野外活動のお手伝いをする人のことで、具体的には一緒にカレー作りやキャンプファイヤーなどを行っています。 ここ近年、私たちのサークルに入部してくれる新入生は20人~30人程度です。今年は活動などから考えて、50人の新入生に入部してもらいたいと考えています。つまり倍近くの人数を目指しているわけです。 しかし、どのような勧誘や活動を行えば良いのか、困っています。そこでアドバイスや具体的な案を教えて頂きたく思い、投稿させてもらいました。 サークルの特徴として (1)団体名、キャンプカウンセラーという名前を伝えても活動内容がわかりづらい (2)現在40人規模の学生団体である(かつては100人規模でした) (3)学外サークルである(現在6校の大学が参加しています) という点があります。 今までの勧誘方法としては (1)ビラの配布 (2)大学ごとに入学式やサークル紹介の時間に、宣伝 (3)定期的に、活動等を体験できる企画 を行っています。 このような方法で近年、入部者が伸び悩んでいます。 新入生が何人入部してくれるかが、今年以降の活動に大きく関わってくるので、非常に困っています。 アドバイス等よろしくお願いします。

  • キンコーズで書籍をコピー(スキャン)できる?

    母が専門学校時代に使っていたテキストを全ページコピー(スキャン)して、紙かデジタルで保存したいのですが、キンコーズ等でできるでしょうか? テキストはもうボロボロでヤケや破れ、ページ脱落などを起こしている状態です。 専門学校に問い合わせたところ、もうこのテキストは使われておらず、新品も中古も入手できないそうです。 キンコーズのコピーポリシーでは、 「著作権保護の為のコピー制限物 ※著作権とは著作物を保護する権利の事です。 著作物の例:書籍、新聞、雑誌、漫画、教科書、マニュアル、地図、絵画、図面、写真、楽譜、各種デザイン画、脚本、ポスター等 弊社のフルサービスコピーを御利用になる際に、原稿が著作物に該当する場合につきましては、事前にお客様御自身で著作権者もしくは版元に書面にてコピーの許可をおとりいただきますようお願い申し上げます。」 とありますが、これはコピー許可を取ったか受付で確認されるのでしょうか? コピーはセルフで非裁断でしたいと思っています。 (元本の保存が第一なので) 上下巻あって、大きさはA4(見開きではA3)で一冊90ページ程、表紙や口絵はカラーです。 なるべく母の希望を叶えてあげたいので、キンコーズでこういったコピーが可能なのか教えていただければ幸いです。

  • サークルについて

    はじめまして。大学1年の女です。 最近の学校生活に不安を感じてきました。私は春に体調をくずしてしまい半年休学しました。そのためサークルといえるようなものに所属していません。何かいい刺激を与えてくれるような環境下に身を置きたいと考えているのですが,大学では見つかりそうにありません。またいろんな世代と交流したいと思っているので,インカレサークルなんかを探しているのですが,飲み会ばかりのサークルではなくがっつり活動しているようなサークルは無いでしょうか??(ちなみにウチの大学にはインカレサークルはないようです)ご存知の方,ぜひ教えていただきたいです。ちなみに私は東海大学生です。なので関東地区のサークルを探しています。趣味は映画鑑賞なので映画関係のサークルなんかを探しています。また学生団体でセミナーなどをやっているとこもあると聞きました。そんなとこもいいんじゃないかと思っています。 また社会人サークルについても教えていただけるとうれしいです。

  • サイクリングのサークルを作りたいのですが・・・

    私は、大学一年の男子です。 サイクリングに興味があり、大学に入ったらサイクリングサークルに入ろうと思っていたのですが、うちの大学にはサイクリングをするサークルがありません。 今は、他大学のサークルに参加しているのですが、遠かったりいつも会えるわけではないので大変です。 なので自分の学校で、サイクリングサークルを作りたいと思ったのですが、何をしていいのかまったくわかりません。 わからないことは、サークルはどうやって作ったらいいのか、サークル活動は何をすればいいのか、サイクリングをするときに必要なものは何か、などです。 つたない文章ですみませんが、サークルや自転車に詳しい方、回答お願いします。

  • 学校教育に関する書籍

    こんにちは。私は教師を志している大学生です。 大学のレポートの参考として、学校教育に関する書籍を探しています。 特に、学歴社会、ジェンダーと教育、青少年の非行・犯罪 の中のどれかについてレポートにしたいと考えています。 今まで話題になった書籍、読んで目からウロコだった書籍、おもしろい書籍などありましたら教えてください。よろしくお願いします!!

  • 本のコピーについて

    回答のほどよろしくお願いします。  通常販売されている本をコピーして特定の人間に配布(たとえば会社なら従業員、学校なら生徒)した場合、一部をコピーなら問題ないと思いますが一冊の本をすべてコピーしていたら著作権法違反になりますか?どこまでが許される範囲なのでしょう?