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家賃3ヶ月支払いで即時解約が明記されている場合、敷金は返ってくるのか?

 お世話になります。    現在借りている物件が1年ごとの自動更新で、今年の8月末日が締め日となっております。  諸事情により、この8月末日にて急に引っ越すこととなりました。  甲乙共に退去の意思表示は6ヶ月前までとなっており、乙(借主)側の都合による即時解約は3か月分の家賃支払いが明記されております。  そこで、敷金の件について質問させていただきます。  甲(貸主)側は即時解約の場合は敷金は戻らないと言っておりますが、私は契約書に明記されている条件を満たして(3か月分の家賃を支払って)の解約なので敷金は戻るものだと思っていました。  仲介の不動産屋担当者は甲(貸主)が決めると言っております。  この場合、敷金は返ってこないのでしょうか?  よろしくお願いいたします。    

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 先ずは賃貸借契約書をご確認ください。 そこに敷金の取り扱いについての記述があれば、双方がそれに従わねばなりません。 敷金の取り扱いが「敷金は償却」との記述(所謂「敷き引き契約」)があれば敷金は戻って来ません。 本来、敷金は「家賃滞納」等が起こった時の担保として貸主が「預かっているお金」という位置づけですので、契約が解除になった時点で返却する必要があります。 故に「敷き引き契約」という契約形態は、多分に「怪しい」契約形態なのですが、それでも契約書に「敷金は償却」と記載があれば原則「有効な契約」となってしまうのです。 >現在借りている物件が1年ごとの自動更新で >解約の場合は敷金は戻らないと言っておりますが この文から察するに関西の物件でしょうか?「敷き引き」「自動更新」は関東では殆ど見られません。 この「慣習」は関西では主流の契約形態です。 前述のように賃貸借契約書に記載があれば原則有効ですので、それを覆すのは並大抵の事ではできません。 平たく言えば「裁判所の命令」以外には考えられないでしょう。 また、賃貸借契約書に記載が無い場合は堂々と「敷金返還」を要求できますが、これも先方が拒否した場合はやっぱり「裁判所の命令」が必要になるでしょう。 つまり、もめた場合はどちらが折れない限りは、何れにせよ(契約書に記載が有ろうと無かろうと)「裁判」しか無いのです。 要はご質問者様に「そこまでする気があるかどうか」です。 当然、裁判は「タダ」ではありません。弁護士費用は自己負担、敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりません。 その場合にかかる費用・手間と取り戻せる敷金の額を天秤にかけて「プラス」ならまだしも「マイナス」なら「やるだけ無駄」となってしまいます。 何れにせよ素人ではとても対応できません。 専門家(弁護士)に相談の上での判断が必要です。 お住まいの管轄自治体に「無料法律相談」はありませんか?そこで相談すればタダですし、もし無ければ一般の弁護士に相談した方がよいでしょう。相談だけなら数千円~というのが多いですよ。 あと、効果があるか分かりませんが一度先方へ「知り合いの弁護士に相談して対処する」と一発脅し?を入れてみては如何でしょう。 案外あっさり引き下がるかも知れません。ダメ元で言ってみては? 頑張ってください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 出来れば契約書に書かれている問題の項目をそのまま書いて頂ければ正確な判断ができます 抜粋されますと回答もしづらいですね

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