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財産分与と介護金と貸し金

兄弟の恥ずかしい質問です。ヨロシクお願い致します。 私たちは4人兄弟です(弟2人・女私を入れて2人)父が亡くなり、 母は、女2人はよそに嫁いだからと、弟に財産を半分づつ 分けました。介護老人ホームに入るため 兄弟4人でお金を 出し合う事にしましたが、弟1人が年金で間に合うはずと、 反対しています。間に合いはしますが、全財産を弟達にあげたので  年金しかなく、入院、亡くなった場合のお金が全然なく その時のために、少しづつ貯金しようとしましたが  ダメになりました。ので・この弟に 貸してあるお金を 取り戻したいのです。母も、貸していますが、私も、 母に言われ、お金を貸しています。母を通じて、 貸しているので、口だけの事で何もありません。 借りてないと言ってる弟に、このお金を請求する事は 出来るものでしようか?又・これから母にかかる お金が必要になると思いますが、その時・財産分与を していない女2人も払う権利はあるのでしようか? (と・言いたくなるのです)乱文だすが、 お知恵をおかりしたいです。

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  • takuranke
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回答No.2

財産については、 本来は、嫁いだからといって、財産の相続放棄をしなくてはならないという法律はありません、子供であれば、相続権利が発生します。 また、お母様の取り分はどうしたのでしょうか、相続放棄したのでしょうか? 将来のことを考え、お母様が使う分として、相続させておくという考えは無かったのでしょうか、杜撰な財産分割ですね、借金にしても分割協議時にお母様が、ここから返してもらうで済んだのでは。 それと、親子兄弟間でも借金は、証書が無ければ水掛け論です。 弁護士を入れて、財産分与のやり直し(贈与になりますが)を行うなどでしょうか、そこで改めて差し引かせてもらうなど。 お母様に何かあった場合の金銭負担(扶助義務)は当然兄弟4人均等に義務が発生します(長男、長女など、一人に押し付けられません)、判例にもあります。 ただ、同居していている兄弟がいたりすれば、その労力に対しての相殺なども考慮できます(普段から面倒を見ていればの話です)。

6sulxy
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりやすい文面に 感謝いたします。本当によく理解できました。 父の財産は、母が1人できめ、知らない間に 弟2人に 分けてあげていました。 (母は年金が入るので充分生活出来ると思っての事でしよう) 母の考えは、面倒を見るのは、娘で、財産をあげるのは息子。 なのだそうです。 どんな親でも、親は親ですから、心を広く、今まで やってきたのですから・・。ちょっとだけ・ためいき・・。

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回答No.3

1.貸金返還請求について 基本的には、法律上可能ですが、もう少し詳しい事情がないと、正確な判断はできかねます。 「貸した」としても、身内の貸し借りなので、おそらく、ひっかかるのが、「返してもらう約束」があったかどうかです。貸し渡した事実とその約束があれば、貸金返還請求は可能です。仮に、なかったとしても、現金を渡した事実があれば、不当利得返還請求(民法704条)の余地があると思われますので、そのお金を返してもらうことは可能です。 「可能」というのは、法律上、請求権があるということですが、弟は借りていない、といっているので、まずは、母も交えて3人で話し合って再交渉してみるべきでしょう。最悪は、訴訟になります。 「口だけの事」とありますが、金銭消費貸借契約の成立に、書面は不要です。もっとも、立証は困難です。今回は、「母を通じて」とあるので、母の証言が得られれば有力な証拠になりますが、通謀の可能性がある(と反論される)ので、絶対安心とはいえません。(その意味でも、まずは、話し合いをすべきでしょう。) 2.父の遺産について 通常は、遺産分割協議が成立していたかによる、と考えます。 「母は、女2人はよそに嫁いだからと、弟に財産を半分づつ分けました。」とありますが、それが、話し合いの結果であったとすれば、遺産を受け取るのは困難です(事実上、相続放棄があったのに等しくなります)。 他方、母が弟2人に勝手に分け与えたあとで、問いただして、「よそに嫁いだから」と告げられたような場合は、参加すべき相続人が遺産分割に参加していなかったとして、遺産分割は無効で、再分割を求めることができます。 3.補足 父の遺産を受け取っていないから、母の面倒を見なくて良いという法はないので、何とか、お金を回収したいところですね。介護も、現状が維持されるとは限りません。不幸にも、状況が悪化して、年金で賄えないときに、深刻な状況になると思います(そういうときは、往々にして弟の方も金がなくなっていることが多いと思いますので、先手を打つべきでしょう)。遺産も、上記のように、協議の成否を争う余地はあると思いますので、(こっちは、話し合いで解決するのは難しいでしょうから)早めに弁護士に相談した方が良いかもしれません。

6sulxy
質問者

お礼

つたない文面に目留をめていたたき、又わかりやすい文面に 感謝致します。ありがとうございました。 (1)貸した目的金は。大学の月謝と飛行機代  あくまでも口約束で、母を通じてなので・  母いわく・(あげたんじゃないのって言ってます) (2)話し合いも何もありません。母の一存です。  妹も、母の性格を知っていますから遺産相続で   争いたくなかったので母の好きにさせました。  弟も母の年金が足りなくなったら 気持ちよく  お金を出してくれるとばかり 思っていましたから。    (3)遺産を受けなくても、そこは親子関係なんですね。  問題は年金で払えなくなった時・どうするか?なんです。  遺産をもらい・他に・母から・私からお金を借り  知らんぷりをしている弟に、怒りと悲しみなのです。  おっしゃるとおり、話し合いは すこぶる難しいです。  何とか、おんびんに。解決を模索しているのですが・・。  弁護士さんに、相談してみます。   兄弟同士あらそうのって、辛いです。    

回答No.1

遺産の分与、兄妹間の貸し借り、心中お察しします。 結論ですが、貴方が嫁に行って苗字が変わっているなら、弟さんに貸したお金など諦めて、トラブルを大きくしないことをお勧めします。 支払う権利ではなく、支払う義務の間違いかと思いますが、法律的な義務は負いません。

6sulxy
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当にそのとうりです。 その・とうりなんですよね・・。 弟には、すこぶる腹が立ってますが。 心穏やかに・・。