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遺言の無い財産分与の割合
母が亡くなり、父ももう亡くなっているので、姉と弟で財産分与をすることになります。 遺言がありませんので、姉(50%)、弟(50%)という割合に通常なると思います。 この割合というものは絶対的なもので、多少なりとも変化をつけることは法律上不可能なのでしょうか? 例えば、母(死亡した)の入院中の看病の差など。 それから、その後の葬儀など、あまりにも人任せになって子供としての責任を果たしているとは思えない場合。 もうひとつは、姉は他の家に嫁いで苗字も変わって他の家の人になっているので、これから菩提寺やお墓を守っていくのは弟の役目になります。 現実的にお寺のお布施、寄付なども同じ子供でありながら、すべて弟にかかってくる訳で、相続の権利は同じ比率でも、その後の負担が違うと思うのですが、そういう部分は財産分与の比率に考慮されないのでしょうか? 何か財産分与の割合に変化を与える要素というものはあるのでしょうか? それとも単純に数字を1/2に分けると思っていいのでしょうか? どなたかご回答宜しくお願い致します。
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生前の贈与した額(姉の婚礼資金)や 死亡前後での費用などは 財産分与で考慮の対象となります。 本家が 大抵の場合 増額気味なのは 『墓を守っていく義務』を付与する代償扱いとされており、 それを要求しても 別段 おかしい行為ではありませんね。
- ken200707
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先ほどの投稿において、用語に重大な誤りがありましたので、訂正します。 誤 寄与分 正 遺留分
お礼
遺留分という用語もあるんですね。 相続のことは色々難しいです。 ありがとうございました。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
遺産分割は基本的に相続人の合意によります。 たとえ遺言書で分割方法を指定されていたとしても、全相続人が真に合意すれば、分割方法を変更することができます。 また、法定相続分にしても同様に全相続人の合意が優先されます。 従って、全相続人が合意できる要件を理由に任意の分割割合を採用することは可能です。 但し、その分割によって、相続人ではない第三者に害を与えるような分割は無効となります(害をうける第三者の訴えにより)。 本件の場合、被相続人の介護費用や労力、祭祀に要する費用や労力を勘案することは妥当ですし、他にもある相続人が被相続人から相応の財産を贈与されていた場合(生前贈与)なども考慮されることがあります。 よって、姉弟で分割についてこれらの条件を考慮に入れること及びその結果に合意できれば(そして、それが第三者に害を与えなければ)、任意の分割が可能です。 また、前提として分割に合意しているので、寄与分に関する問題は生じないはずです。 もし、それらについて全相続人の合意が得られないようであれば、それを調整する方法として調停という手段があります。
お礼
ありがとうございました。 財産分与の権利も、お互いの合意で変更できるものなのですね。 今までの看病や葬祭時、これからのお墓の費用などもあるので、その辺りを姉と相談して決めていきたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お墓の維持費は、これから寄付なども含めて色々あるので、少し考慮されてもいいことだと私も思っていたのですが。 大変、参考になりました。 ありがとうございました。