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手形による借入の契約書

通常、消費貸借は要物契約ですね。手形借入も当然同じと思いますが、手形借入の場合、金融機関に差し入れる「限定保証約定書」というものがあって、~円までは債務者誰々、連多k保証人誰々と記載し、限度額を定めます。 この契約書は、要物契約でしょうか?要するに差入れと融資実行が同時に成されない場合、この契約は成立するかという質問です。 例えば、この契約書を印鑑証明添付して差し入れ、2年後に融資が初めて実行された場合、この契約書に基づいての取引ということになりますか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>2年後に融資が初めて実行された場合 >この契約書に基づいての取引 契約が無効なら融資は得られないのでは? 不動産等を根抵当として差し出し、事業資金が必要になったときに随時上限金額までくり返し融資を実行して貰う... これも同時では有りませんが有効で普通に行われていますね 融資の権利を獲得したのと同時...と言う考え方かな?

tesshie
質問者

お礼

「現在及び将来発生する借入について・・・」って文言がありましたので、「根保証契約」ってことですね・・・ 融資実行がなくても契約は有効の様です。 ご回答ありがとうございました。

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