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養子縁組の解消
養子縁組のことで教えてください。20年ほど前になりますが、祖母の養子になりました。その後、祖母は亡くなったのですが、この場合、祖母の死亡とともに、「養子」も自動的に解消されるのでしょうか?それとも、役所に行って、必要な手続きをしない限り、「養子」は残ったままなのでしょうか?法律に疎いので、どなたかご存じの方、教えてください。どうぞよろしくお願いします。
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家庭裁判所の許可が必要です。 (協議上の離縁等) 第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2~5(略) 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
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- kenta1118
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回答No.1
養子縁組解消には、養子、養親、双方の合意のもとで行われます。すでに養親はお亡くなりになってますので、まず役所に「離縁届け」をもらいに行きその旨をお伝えしたほうが言いと思います。
質問者
お礼
早速、回答いただきまして、誠にありがとうございました、私は渋谷在住で近くに渋谷区役所がありますので、早速、行ってみようと思います。重ねて、本当にありがとうございました。
お礼
早速、回答をいただきまして、誠にありがとうございました。また、丁寧に教えてただいて助かりました。重ねて、ありがとうございました。