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HP作成について、歴史的事実、画像の著作権について
何度もすみません。 著作権についての質問です。 60年昔の軍艦のデータベースを自分のHPに掲載する場合についてです。 著作物は「独創的な表現」でなければ著作物とは言えませんよね? 例えば、 ・1941年、日本軍の真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発。 ・昭和△年○月×日、○○(軍艦の名前)沈没。 等といったものは、誰の著作物ではありませんよね?歴史的事実であり、独創的ではありません。 軍艦の性能諸元や艦歴も、歴史的事実なので独創的ではないと思うのですが…。 戦争を題材にした小説が、著作物という事なら分かります。 あと、ネットに流れている軍艦の画像(白黒写真)についてです。 著作権法? 第2条 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであり 文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの。 となると、写真の著作権を持つのは撮影者様ですよね? しかし、戦後64年たっているので、撮影者様が亡くなられていた場合、許可をとる相手がいません。新聞社や出版社というのは、(画像検索等で)ネットで拾った画像なのでどの本に掲載されていたか分かりません。 また、軍艦の写真は数々の書籍に掲載されており、どこに許可を求めれば良いのか…。 あと、第38?条で、公開された著作物は非営利の場合には自由に使えるそうですが、「自由」というのは許可をとってからという事ですよね?
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軍艦の写真について。 著作権法は1971年に改正されたのですが、その前は写真の保護期間は死後50年ではありませんでした。発行から10年だったのです(その後13年に延長)。 (旧著作権法) http://www.cric.or.jp/db/article/old.html 著作権改正の1971年当時にもう著作権が切れていた写真、即ち1956年以前に公表された写真は、著作権改正後も権利は復活せず、著作権が切れていますので、自由に使用することができます。 (参考) http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan1_qa.html
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- Yorkminster
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No.1の回答者です。 旧著作権法に写真の規定があったのを完全に失念していました。No.3の回答者が挙げておられるリンク先の通りなので、「1956年以前に発行された写真」に関しては自由に利用できます。 なお、いったん消滅した権利は、原則として復活しません。いったん自由に利用できることになったのに、後から「やっぱり、それ僕の権利です」などといわれては世の中が混乱するためです(専門用語では「不遡及の原則」という)。 他方、権利として存続している限りは、引き継ぐことができる場合もあります。たとえば、相続が代表例です(不動産や債権・債務を引き継ぎます)。また、売買も権利の承継原因です(買うことによって所有権という権利が移転する)。著作権も財産権なので、消滅するまでは引き継ぐことができます。 >> 著作者が訴えないと逮捕されないのですか? // たとえば、殺人犯人は、被害者に遺族がいなくても警察が勝手に逮捕し、検察官が起訴します。他方、著作権侵害罪は、原則として親告罪なので権利者が捜査機関に「私の権利が侵害されている」と申し出ない限り起訴されません。犯人を起訴するかどうかの決定権が、権利者に与えられている訳です。 これは、著作権が公共の利益には直接関係しない権利なので、権利者が構わないと思っているのに捜査機関がシャシャリ出てきては困る、ということです(人殺しは国家の安全、社会秩序に関わるので、殺された人が同意しているから構わない、とはいえない)。 >> また、なぜ訴えないのですか? // たとえば、あなたの車に子どもがボールを当てて傷がついたとします。法律上は、もちろん、子ども(実際にはその親)に損害賠償を請求できます。 しかし、「子どものすることだから、まあいいか」と思うのは、あなたの自由です。あなたの友達が「けしからんガキだ」と喚いても意味がありません。また、目を凝らしてみないと分からないような傷だったら、傷をつけられたこと自体に気づかないかも知れません。 このような場合には、裁判にはなりません。
お礼
再び、詳しい回答をありがとうございました。確かに、一度消えた権利を復活すると、混乱が生じますよね…。 著作権は親告罪なのですね。分かりました。
- InfiniteLoop
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○ちなみに、著作権は引き継いだり出来るのですか? 譲渡や相続などで引き継がれることはあります。しかし、一度切れてしまった著作権は復活しません(少なくとも、現在の法制度のもとでは)。
お礼
回答ありがとうございます
- abechi
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古い写真など色々な写真を貸してる業者いましたね。 現在の権利者の確認の取れない不明な物は触らない事です。
お礼
回答&アドバイスありがとうございます。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
>> 著作物は「独創的な表現」でなければ著作物とは言えませんよね? // 「独創性」あるいは「芸術性」までは要求されませんが、「その人なりの個性の表れ」であることは必要である、と解されています(通説)。誤解を恐れずにいうなら、「単なる真似、模倣ではない」といえるなら著作物としての創作性を満たす、と考えてもあながち間違いではありません。 >> 例えば、・・・等といったものは、誰の著作物ではありませんよね? // はい。単に客観的事実を述べるだけの文字の羅列は、誰もが同様の表現方法しか採り得ないので、創作性がありません。したがって、著作物足り得ません。 >> 軍艦の性能諸元や艦歴も、歴史的事実なので独創的ではない // 同上。 >> ネットに流れている軍艦の画像(白黒写真)について・・・写真の著作権を持つのは撮影者様ですよね? // そうです。 (なお、撮影者が新聞社所属のカメラマンなどである場合には、職務著作として当該新聞社などが著作者になる場合がありますが、この制度が導入されたのは昭和45年です。もっとも、戦時中の写真でも、そのような場合には新聞社などに著作権が譲渡されていた可能性があります。) >> 戦後64年たっているので、撮影者様が亡くなられていた場合、許可をとる相手がいません。 // 著作権は、著作者の死後50年の経過をもって消滅します。したがって、例えば写真の撮影者が死亡したのが1980年である場合、2031年12月31日の終わりまで著作権が存続します。 このとき、著作権は財産権ですから、相続の対象になります。したがって、撮影者の遺族に許諾を求めなければなりません。 ただ、著作権は、不動産や家財と違って形のない観念的なものなので、遺産分割手続の対象になっていない可能性が非常に高いものです。したがって、多くの相続人の共有になっている可能性があり、非常に困難な問題を生じます。 いくら調べても分からない場合には、文化庁長官の裁定によって許諾に代える制度がありますが(補償金の支払いが必要)、ほとんど利用されていないようで、実際に手続きを行うのはハードルが高いでしょう。 >> 第38?条で、公開された著作物は非営利の場合には自由に使えるそうですが、「自由」というのは許可をとってからという事ですよね? // まず、「自由」の意味については、文字通り自由であって、「許諾を求める必要がない」ということです。 ただし、38条は、今回は関係のない条文です(なぜ関係ないのかは、長い説明を要するので省略します)。したがって、原則通り、権利者の許諾が必要です。
補足
丁寧な回答をありがとうございます。 無断で掲載しているHP等がたまにありますが、著作者が訴えないと逮捕されないのですか? また、なぜ訴えないのですか?
補足
回答ありがとうございます。 旧著作権法があったとは… 知りませんでした。勉強不足でした。 ちなみに、著作権は引き継いだり出来るのですか? 他の個人や団体が引き継いでいれば、そこに著作権があると思うのですが…。 一度切れた著作権は、引き継ぐ形で復活したりしないのですか?