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絵画を撮影した写真は著作権が認められないのなら

法律に詳しい方に質問させていただきます。 http://suzumi-ya.com/epub/post-1072/ 上記サイトによれば、絵画を撮影した写真は著作権が認められないとあります。 その理由についての説明も記されていますが、十分に納得できるものです。 古い絵画などの写真撮影、ブログ掲載が許可されていることがあります。 こうして撮影した絵画の写真をブログに掲載する際、写真にロゴ(ハンドルネームやブログ名などのロゴ)を入れても問題ないのでしょうか。 著作権がないのにロゴを入れるのっておかしいかな、と思い質問させていただきました。

noname#210539
noname#210539

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  • b4ea0718
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回答No.1

厳密な話をするならば、「写真撮影(複写権)」「ブログ掲載(公衆送信権及び伝達権)」この2点だけを認めている場合、「撮影した絵画の写真をブログに掲載する際、写真にロゴ(ハンドルネームやブログ名などのロゴ)を入れる」行為は、「同一性保持権」や「翻訳権」「翻案権」などを侵害していると言われる可能性は高いです。 特に「ハンドルネームやブログ名などのロゴ」を入れるわけですから、見る人が見たらあたかもその写真に映っている絵画や写真そのものの著作権者はdentakutakuさんだと誤認する可能性も否定できません。そういう意味で、本当の著作権者は「著作者人格権」が侵害されていると訴えてくる可能性はあります。 ただし、第二十条の4(同一性保持権)を見てもらえば分かるのですが、「前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」は認められているます。ですので、撮影した写真の再転載を拒む目的で写真に大きく横断するように「SAMPLE」や「転載禁止」と入れたり、「絵画タイトル作者XXX写真撮影◯◯◯」と説明するように記入することは大丈夫ではないかと思います。 ここで注意なのですが、絶対に「上記の方法を使って訴えられない」保証はありません。著作権とは非常に曖昧な条文が多く、個々の判断にゆだねているようにもとれる法律です。ですので、ケース・バイ・ケースになってしまい絶対安全という方法はありません。心配であれば、一度著作権者に連絡を取って使用許可を得るという正攻法を行う必要があります。 最近では、個人が回避する方法の一つに「Amazonのアフィリエイトプログラム」を使う方法が上げられています。これは何もアフィリエイトするために使うわけではなくて、その写真を使うためにです。Amazonのアフィリエイトプログラムで使える写真とは、著作権者が認めた写真になる訳ですので、その写真を使ってもよっぽどのことがない限り訴えられる可能性は少ないという訳です。ただしここでも、写真の使い方によっては著作権の侵害やその他の法律、またアマゾンアフィリエイトの規約違反等で裁判になる可能性はあるので注意が必要です。

noname#210539
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 「同一性保持権」「翻訳権」「翻案権」などを侵害になるおそれがあるのですね。 写真を転用されるのが嫌なのでロゴを入れていますが 絵の写真をブログに掲載する際にはロゴをとっておきます。 >最近では、個人が回避する方法の一つに「Amazonのアフィリエイトプログラム」を使う方法が上げられています。 https://affiliate.amazon.co.jp/kindle?rw_useCurrentProtocol=1 ↑ これですか。 このページに掲載されている写真は著作権者が認めた写真なのですね。 たしかにこのような写真を貼って記事を書いているブログを見たことはあります。 記事の内容は「こういうのがほしい」みたいな内容で、特に問題があるようには思えませんでした。 しかし買い物とは全く別の記事を書いて、これらの写真を用いるのは 問題はいにしても、ちょっと抵抗がありますね。

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