• 締切済み

これも著作権なのでしょうか?

こんにちは。お知恵拝借ください。 小さな個人経営店を営んでおります。 お店の商品といいましょうか、そういったものをお客様がたに自由に写真撮影していただいているのですが、写真がお上手なお客様がたからご好意でデジカメのデータなどで写真をいただくこともあり、店として自由に使って、といただいておりました。 その中の、とあるお客様より多大な迷惑を被ったことでトラブルになりました。 いったんは落ち着いたものの、一年近くたってから「あれは自分に著作権がある。ホームページに使っている写真を削除しろ」とおっしゃってこられました。 これは著作権と言うのでしょうか? 気になる点は下記のとおりです。 ・一度は自分からデータを渡して許可し、長期にわたって掲載されていることを知りながら承諾していた。 ・しかし個人の小さな店では正式な書類などの取り交わしは当然ない。 ・店としてそれらをホームページから削除するのは可能でも、その写真を使った印刷物などもあるため、一度ホームページの削除を許すとそういうものにまで口を出されそうで厄介。 ことあるごとに支払要求をしてきたりして困っております。これらは私どもが悪いのか、相手の方の脅迫などになるのか… できましたら経験者様か専門家の方のご意見をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

写真は著作物です。真に著作性があるかどうかは裁判所の判断ですが、 先ずはその前提で考えたほうがいいと思います。 著作物であるという前提で考えるとその権利(著作権)は撮影者にある 訳で、あなたは単にその使用を許諾された状態といえます。権利を譲渡 された訳ではないということです。 とすると、権利者からの請求には対応する義務があります。 たぶん、勝手に使うな。使いたいのなら金払え。ということだと思います。 ここは取り敢えず、相手の主張する写真は削除したほうが賢いと思います。 使用料が幾らで算定されるかはわかりませんが、放置して裁判起こされ れば、あなたは無断使用していたことになってしまいます。 当初、自由に使っていいという相手の許可があるようですが、永久、無制限 といったわけではないでしょうし、その証拠もないわけですから、 途中で気が変わったとかホームページまでは使用許可していないとかの 理屈で使用差し止めや費用請求は十分なのです。

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noname#142909
noname#142909
回答No.2

縁起が悪いと思われたら ホームページに写真を差し替え 印刷物も次回から写真はさしかるくらいでいいでしょう 嫌がらせがエスカレートするなら地区の無料法律相談なんかにご相談を

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noname#142909
noname#142909
回答No.1

著作権は撮影者に確かに有りますが 好意でも自由に使ってということなので使用権はあなたに有るはず >とあるお客様より多大な迷惑を被ったことでトラブルになりました。 この内容が不明ですがこの件の内容公表できますか 単にこじれているだけのようですが 裁判すればあなたが勝つでしょうが 嫌がらせは止まりませんよ

ksthsf
質問者

補足

ありがとうございます。 教えてgooさんは有名サイトなのでお店が特定されるのを恐れるあまりあまり詳細には書けません旨ご了承ください。 大げさに申しますと他のお客様がたへのナンパ行為、迷惑行為が顕著であったことです。 多数のみなさまからも苦情がございました。 やはり著作権自身はその方にあるようですね… おっしゃるとおり、いやがらせが一番怖いです。 ちなみにこういうことになりましてから一年ほど、もうご来店になってません。

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