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結婚退職後の保険関係手続きについて・・・

色々と教えて下さい。 6/25 退職 6/30 引っ越し(県外へ) 7/20 入籍(氏名変更)  です。 落ち着いたらパート勤務を希望しているので失業保険を受けながら 仕事を探します。 失業保険は130万以上になるので国民健康保険or任意継続どちらかしかないと思っていましたが、 「失業保険受給待機期間と給付制限期間(いわゆる7日間+3ヶ月のこと)は夫の扶養に入れる」 という話を聞きました(給付中は不可能)。 質問(1) 7/20から夫の扶養に入るとして、6/25~7/20の間の国民健康保険、国民年金はもちろん払うべきですよね? 質問(2) a)6/25~7/20・・・国民保険 b)7/20~失業保険受給開始まで・・・夫の扶養 c)失業保険受給開始~終了まで・・・国民保険 d)失業保険終了~・・・夫の扶養 上記のように進めたいのですが、a~dそれぞれの手続きは誰が何処に何を持っていけばいいでしょうか?保険だけでなく年金も含めてお願いします。 例えばa)の時は国民保険に入る時も抜ける時も市役所へ出向く必要があるかどうか&何を持参するのか・・・ 質問(3) ハロワにはまだ一度も行っていないのですが、上記保険関係は全くの無関係でしょうか?それともハロワへ保険加入状況は入るのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.4

>質問(1) b)及びd)で、市役所へ年金の脱退手続きは不要なのでしょうか? 健康保険の場合は例えば国民健康保険と質問者の方の夫の健保とは別の組織でつながりはありません、ですから質問者の方が夫の扶養になったとしてもその情報が国民健康保険に伝わるわけではありません。 つまり質問者の方が夫の扶養になっても国民健康保険ではそのことが判りませんから、そのことを知らせなければいつまでも加入者として保険料を請求されます。 そこで夫の扶養になっている事を知らせるのが、脱退の手続きです。 一方国民年金は別組織に変わるのではなく国民年金の中で種別が変わるだけです。 第2号→第3号、第3号→第1号、第1号→第3号 というようにです。 ですから例えば「第3号→第1号」というように第1号になるということは、当然第3号でなくなるということで第1号になるのですから、第1号になる手続きをすればそれは当然第3号でなくなるという手続きを含んでいるわけで改めて第3号でなくなる手続きをする必要はないわけです。 >質問(2) >ただし保険証の有効期間は6月25日から7月20日で、保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがあるということです。 近日中に国民保険の手続きをし、早速病院へ行きたいのですが、保険証の有効期限内でしょうか? そうなりますが、ただ引越しが入るのでかなり複雑になりますね。 引っ越しした日に転入届を出したのか? と言うことになります。 通常ですと A.6月26日~転入届の前日:前の住所の自治体の国民健康保険 B.転入届の日~7月20日:引越し先の自治体の国民健康保険 となります。 ですからAの段階でまず国民健康保険に加入して、転入届を出した段階で国民健康保険を引越し先の自治体の国民健康保険に切り替えることになります。 ですからいつ病院へ行くかによって、その日に有効な保険証を使わなければなりません。 >「7月分は支払わないけども6/25~7/20までは有効期限です(保険証使用できます)」という意味で合っていますでしょうか? そういうことです、ただどこへ支払うようになるかは転入届を出した日によります。 >また、保険証はその場では頂けないのですよね? 昔の紙式の保険証ですと即日発行ですが、今は多くはカード式になっているので後日郵送の場合が多いです。 >病院へは後で保険証を持参し返金してもらうと思うのですが、 あるいは夫の健保へ直接請求するようになるかもしれません。

rururun777
質問者

お礼

とても分かりやすくありがとうございました☆

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >失業保険は130万以上になるので国民健康保険or任意継続どちらかしかないと思っていましたが、 「失業保険受給待機期間と給付制限期間(いわゆる7日間+3ヶ月のこと)は夫の扶養に入れる」 という話を聞きました(給付中は不可能)。 それは夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであればそうなりますが、夫の健保がBであれば必ずしもそうだとはいえません、正確なことは夫の健保に聞かなければわかりません。 ですから以下は夫の健保がAであることが条件で、Bであれば話は違ってきますので気を付けてください。 >質問(1) 7/20から夫の扶養に入るとして、6/25~7/20の間の国民健康保険、国民年金はもちろん払うべきですよね? 国民健康保険も国民年金も月割りと言うのはありません、すべて1ヶ月単位です。 しかし月の途中で加入・脱退をした場合は月末の状態で判断されます、つまり月末に加入していれば1か月分支払うが月末に加入していなければ支払うことはないということです。 ですから6月分については月末に加入しているので1か月分支払います。 7月分については月末には加入していないので支払う必要はありません。 ただし保険証の有効期間は6月25日から7月20日で、保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがあるということです。 >a)6/25~7/20・・・国民保険 これについては市区町村の役所の窓口で手続きします。 印鑑と国民健康保険については在職中に加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので健保からもらっておいてください、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者変の切り替えになりますので年金手帳が必要です。 >b)7/20~失業保険受給開始まで・・・夫の扶養 夫の会社に扶養加入の為の被扶養者(異動)届と国民年金の第3号被保険者と年金手帳と離職票のコピーを提出します。 次に夫の健保から保険証が届いたら、市区町村の役所に印鑑と国民健康保険の保険証と夫の扶養の保険証を持って行き、国民健康保険の脱退手続きをします。 >c)失業保険受給開始~終了まで・・・国民保険 夫の会社に扶養脱退の為の被扶養者(異動)届を提出します、夫の健保の扶養の保険証を添付します。 それから市区町村の窓口で手続きします。 印鑑と国民健康保険については夫の健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので夫の健保からもらっておいてください、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えになりますので年金手帳が必要です。 また保険料の支払いについては上記の質問(1)と同じようになります。 >d)失業保険終了~・・・夫の扶養 夫の会社に扶養加入の為の被扶養者(異動)届と国民年金の第3号被保険者と年金手帳と雇用保険受給資格者証のコピーを提出します。 次に夫の健保から保険証が届いたら、市区町村の役所に印鑑と国民健康保険の保険証と夫の扶養の保険証を持って行き、国民健康保険の脱退手続きをします。 夫の健保がBの場合は扶養になれる期間となれない期間がAの場合と異なってきますので、それにあわせた切替が必要ですし、提出する書類もそれぞれの健保独特のものがあるかもしれません。 >質問(3) ハロワにはまだ一度も行っていないのですが、上記保険関係は全くの無関係でしょうか?それともハロワへ保険加入状況は入るのでしょうか。 健康保険等によって失業給付が受けられないということはありません。 話は逆で失業給付を受けると、健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者になれない場合があるということです。

rururun777
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 夫の健保はAの方です。 すみませんが追加で質問です。 質問(1) b)及びd)で、市役所へ年金の脱退手続きは不要なのでしょうか? 質問(2) >ただし保険証の有効期間は6月25日から7月20日で、保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがあるということです。 近日中に国民保険の手続きをし、早速病院へ行きたいのですが、保険証の有効期限内でしょうか? 「7月分は支払わないけども6/25~7/20までは有効期限です(保険証使用できます)」という意味で合っていますでしょうか? また、保険証はその場では頂けないのですよね? 病院へは後で保険証を持参し返金してもらうと思うのですが、 7/20には夫の扶養に入るので、それまでに保険証が間に合うかが心配です・・・

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>「失業保険受給待機期間と給付制限期間(いわゆる7日間+3ヶ月のこと)は夫の扶養に入れる」 という話を聞きました  ・これは、ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ:旧政府管掌保険」の場合です  ・ご主人の加入されている健康保険が「組合健保:○○健康保険組合」の場合は、各健保により規定が違いますから   即扶養に入れるかどうか等も含め、健保組合の事務局に規定を確認する必要があります・・その規定により処理されます   (以前の収入により即扶養には入れないとか、給付制限期間中も扶養に入れないとか) ・質問(1)、(2)に付いては、協会けんぽなら、#1さんの回答  組合健保なら、協会けんぽと同様なら同じ  扱いが違うなら、状況は違ってきます >(3)  ・無関係です・・ハローワークには社会保険等の情報は入りません   ハローワークからの失業給付が、健康保険の扶養に関係するです

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

A1 保険料で考えた場合にはどちらも月単位なので、6月分のみの納付になると思われます。 A2 国民健康保険及び健康保険で答えますが、[ ]内は国民年金の手続きについてのコメントです。 a ご自身が市役所の国民健康保険(年金)担当窓口で手続き   [国民年金第1号被保険者への種別変更手続き]  http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/kokuho/07.html b 夫の会社を通じて社会保険事務所で手続き   [国民年金第3号被保険者になる為の手続きが同時に行われる筈] c aに同じ d bに同じ

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