市町村の給与等の調査における個人情報の扱い

このQ&Aのポイント
  • 市町村の給与等の調査における個人情報の扱いについて質問があります。
  • 給与振込口座や携帯番号が調査の範囲内かどうか、個人情報漏洩のリスクはあるかについて知りたいです。
  • また、給与担当者の方で苦情を受けた経験がある方の経験談も聞きたいです。
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市町村の給与等の調査における個人情報の扱い

会社で給与担当をしている者です。 市町村からある従業員に対する「給与等に関する調査」の書類が届きました。 その書類に「国税徴収法第141条に基づき実施いたします」という一文があったので、条文の原文を調べましたが、「必要とされる範囲内」というのが具体的にどこまでかがよく分かりませんでした。 そこで質問です。 「給与振込口座」と「携帯番号」が「必要とされる範囲内」なのでしょうか? そしてこれらを回答したことにより、従業員から「口座を差しおさられた」とかで「個人情報漏洩」で訴えられる可能性はあるのでしょうか? また、給与担当の方で実際に従業員から苦情を受けた経験のある方も、その経験談を是非お聞かせ下さい。 宜しくお願いします。 ちなみにその従業員ですが、住民税を滞納しているそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.1

>「給与振込口座」と「携帯番号」が「必要とされる範囲内」なのでしょうか? これらは、確実に個人情報です。 確固たる理由がないと、むやみに口外すると問題になります。 が、「国税徴収法第141条に基づき実施」との事ですから、税金滞納にたいする行政手続きの一環ですね。 この法律に寄り、市町村役場には「個人情報を要求・照会する権限」があります。 ですから、素直に回答する事ですね。 国税徴収法第188条に、「141条に基づく回答(照会を)拒否又はウソの回答をしたものは、10万円以下の罰金に処する」との罰則がありますよ。 >従業員から「口座を差しおさられた」とかで「個人情報漏洩」で訴えられる可能性はあるのでしょうか? 訴えられる可能性は、ゼロではありません。裁判自体は、憲法で保障された権利です。 が、今回は「税金滞納による行政執行手続き」です。 100%近い確立で、裁判所は棄却します。裁判にはなりません。 >従業員ですが、住民税を滞納しているそうです。 該当する市町村役場では、裁判による「給与差押」「預金差押」の準備ですね。 自業自得ですし、会社としても税金滞納者を保護するとペナルティーを受けますよ。

cherry505
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >この法律に寄り、市町村役場には「個人情報を要求・照会する権限」があります。 なるほど。原文は読んだのですが、素人ではここまで読み解けなかったもので。素直に回答したいと思います。 >訴えられる可能性は、ゼロではありません。 >100%近い確立で、裁判所は棄却します。 断言しないこの言い回し・・・法律に詳しい方とお見受けします。 それで失礼ながら、過去の回答を拝見させていただきましたが、そう確信しました。 そんな方からの回答なので、とても参考になりました。 >裁判にはなりません。 今日からはぐっすり眠れそうです。 本当にありがとうございました。

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