• 締切済み

個人情報保護法に関する従業員への罰則例等について

過去、大手企業が引き起こした個人情報流失事故または事件にて、過失または、悪意の漏洩、もしくは業務怠慢などのグレーな範囲も含め、実際にやらかした従業員個人が支払った賠償金額やその他、処分のされ方等についての事例について知りたいです。 また、その賠償金に関することに限定致しますが、 労働基準法の賠償予定の禁止により、被雇用側である従業員個人が保護されているのはわかるのですが、いまひとつ、従業員が支払うことには成りえないという自身が持てないでおります。 おそらく、個人情報保護法というのは法人に対して科せられているもので、そに起因する賠償に関して、直接的に従業員へ請求が行くことは無いと考えております。 (顧客からの賠償請求が従業員へ直接行く、またはそのまま企業側から転送されて来ることはあり得ないと考えておるのですが・・・) もし、個人である従業員に何らかの賠償請求が発生するとすれば、それは個人情報保護法に関れする件であるか否かに関わらず、労働基準法に定める範囲内(労働基準法の中に業務上の重大なミスなどによって生じた損害に関して、その原因となった被雇用者が雇用主に対して支払う賠償金等に関する条文があり、金額に於いても制限があると思うのですが・・・)に留まると思われるのですが如何でしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

判例は、会社からの損害賠償および求償権行使の事例で、次のような判断を示しています。すなわち、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償を請求することができるものと解すべきである」(最判昭51.7.8) 損害額をあらかじめ予定しておくことは禁じられていますが、損害賠償請求の上限は規定されていません。 >顧客からの賠償請求が従業員へ直接行く、またはそのまま企業側から転送されて来ることはあり得ないと考えておるのですが・・・ 普通はあり得ないですが、ありえないことも起こるのが世の中です。裁判で認められるかどうかは別として、法律上請求するだけなら自由なので1億でも1兆円でも請求は可能なんです。 http://freezr.jp/news/370.html こんな損害賠償請求訴訟もあります。会社の言い分は不合理極まりないとは思いますが、しっかりと反論できなければ(訴訟に参加しない等すれば)敗訴する可能性もあります。その場合は請求を容認した物とみなされてしまいますから、全額負担が公に認められてしまうことになるのです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%A0%E6%A0%AA%E5%A4%A7%E9%87%8F%E8%AA%A4%E7%99%BA%E6%B3%A8%E4%BA%8B%E4%BB%B6 ジェイコム株の事件です。この後ミスをした社員がどうなったかは公にはされていませんが、個人で支払える額の限界を超えていますので、就業規則の範囲内で減給だったり、一定期間の謹慎処分ではないでしょうか。悪くて懲戒解雇処分。損害賠償請求はしないだろうと予想します。 私見ですので何かの参考に。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/matsu_hou/page030.html
obnv358
質問者

お礼

再度、ご回答ありがとうございました。 やっぱり怖いですね・・・ 仕事は選ばなきゃいけませんね。

obnv358
質問者

補足

個人情報保護法にすべて目を通しましたが、時効等に関しての記載が見つかりませんでした。 まだまた新しい法律なので、何か問題が出るとしたらまだまだこれからのようですね・・・ 末端の社員というのは常に引き金に指をかけているようなものですね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 労働基準法の賠償予定の禁止により、被雇用側である従業員個人が保護されているのはわかるのですが、 いえ。 労働基準法は、賠償の「予定」しちゃダメってだけで、実際に従業員の過失によって生じた損害なんかに対して損害賠償請求する事自体は、普通に可能です。 民法 | (不法行為による損害賠償) | 第709条 |  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 -- > 労働基準法に定める範囲内(労働基準法の中に業務上の重大なミスなどによって生じた損害に関して、その原因となった被雇用者が雇用主に対して支払う賠償金等に関する条文があり、金額に於いても制限があると思うのですが・・・)に留まると思われるのですが 労働基準法では、特にそういう制限は無いです。 そういう状況では、通常はまずは使用者責任が問われます。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 | 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 | 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 結果、会社が損害賠償請求を行うためには、 ・そういう事が起きないように、定期的に指導・教育なんかを実施する。 ・マニュアルなんかを整備し、そういう事が起きない手順を励行させる。 ・そういう事の防止のために、担当者を増やしたり、管理者なんかで2重3重のチェックを行なう。 ・そういう事が起きないようなシステムを導入する。 ・その責任に見合った賃金・待遇や権限を与える。 ・過去にそういうトラブルが起きた/起きそうになった際に、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行なってきた。 ・自社や他社でのそういうトラブル事例なんかも、しっかりと周知してきた。 なんかの問題解決のための努力が必要になります。 そういう事が不十分だったとかってケースなら、会社の責任割合もそれなりにあるって事になり、損害賠償請求額はそこそこで抑えられるハズ。 そういう体制なんかにも関わらず、チェック体制を誤魔化すなんかして故意に情報漏えいしたとかってケースなら、損害賠償請求なんかはされても然るべきですし。 それでも、損害額が非常に大きいとかなら、会社は取りっぱぐれますが。

obnv358
質問者

お礼

労働基準法では、従業員に対して賠償額が制限されていないのですね・・・ 失敗のリスクの大きい仕事に就くことは躊躇すべきですね。 リスクが高い割りに契約社員だったり派遣社員だったり、給与が少なかったり・・・それでたった一度の失敗で、一生分の給与をつぎ込んでも到底支払い切れない賠償を抱えてしまうのだったら、まじめに働く意味が無い気がしますよね。 それになにより、そういった不安を抱えること自体が、大変な損失だと思います。 雇用される者はこういったことも勘定に入れて就業先を選定しなければならないのですね。 大変勉強になりました。

obnv358
質問者

補足

私の文章で脱字がありました。 >おそらく、個人情報保護法というのは法人に対して科せられているもので、そに起因する賠償に関して、直接的に従業員へ請求が行くことは無いと考えております。 誤:そに起因する賠償に関して 正:それに起因する賠償に関して 以上、訂正します。 回答者様のコメント抜粋 >・そういう事が起きないようなシステムを導入する。 >・その責任に見合った賃金・待遇や権限を与える。 >・過去にそういうトラブルが起きた/起きそうになった際に、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行なってきた。 以上、コメント抜粋 等々・・・雇用主が従業員から満額賠償請求するにはそれなりのハードルがある様ですね。しかし、いろいろ企業側に落ち度があったとしても、そこそこと言えども請求に応じさせられるということですが、仮に10万件の個人情報が流失し、一件当たり千円の賠償をした場合は合計で一億円の損害になりますよね? それに対して、そこそこの金額が一割負担としたならば、どの道自己破産以外に方法がないと思われるのですが・・・ それとも、そこそこの金額というのはその人に支払ってきた給与額等に対して、そこそこの賠償金ということでしょうか? また、これらの賠償請求に関して時効(責任が消滅する)になることはあるのでしょうか? 個人情報流失は発覚までに何年以上も時間がかかる可能性は十分にあるはずです。もし、極端な話、50年後に流失先のコンピューターから最流失して50年前当時の顧客から損害賠償を請求され会社に損害が出たとしても、その会社が50年前当時に雇っていた従業員に対して賠償を請求することなんて有り得るのでしょうか? もし、50年前のアクセス履歴等があれば、犯人を特定することは不可能ではないはずです。特にコンピューター上の話なのでログを削除しない限り永遠に痕跡が風化することは無いはずです。 これについて法律上はどうなっているのでしょうか?

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