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一ヶ月の平均所定時間を超える有給休暇の取得について

kaisyuの回答

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  • kaisyu
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回答No.2

有給休暇は、「本来は労働義務があるが、労働者からの申し出により労働義務を免除される日」です。 よって、元から労働義務のない日=会社の休日には、有給休暇を行使する余地がありません。 お尋ねのケースでは、1ヶ月の所定労働時間は全く関係なく、 あなたの会社でその1ヶ月の勤務日数(会社の稼働日数)が何日あるか、 によって有給休暇の取得可能日数が決まります。 例えば、1ヶ月を30日として、あなたの会社の当該月の稼働日数が22日であれば、 有給休暇の取得可能日数も22日が上限となります。 パートさんなどでフルタイム契約でない場合(例えば週3日勤務)などでは、その「週3日」に対してしか、有給休暇は使えないということになります。

j_bigriver
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細にお答えいただき、総務に ついては素人のにもよく理解で きました。

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