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国民年金の滞納と相続について
幼馴染のことで相談したいことがあり、書き込みいたしました。 よろしくお願いいたします。 私の幼馴染(Aとします)には兄(Bとします)が一人いるのですが、ガンで余命半年と宣告されたそうです。 Aの両親は早くに亡くなっており、Bに妻・子はおらずAが相続人になります。 Aは国民年金保険料を10年近く滞納しているそうです。 そこで下記の3点について教えていただけませんでしょうか? 1、国民年金保険料の納付の時効は2年と聞いたことがあるのですが、 Bが亡くなった場合、Aが相続する滞納額は未払いの10年分なのでしょうか? それとも時効になっていない2年分なのでしょうか? 2、A・Bの両親が建てた家をAとBで1/2ずつ所有しているそうなのですが、 AがBの相続放棄をした場合に、この家はどうなるのでしょうか? 3、Aは両親が建てた家を残したいと考えているようなのですが、 相続放棄をしても家を残す方法はありますでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただければ幸いです。
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1 未納機関になるだけですから払わなくていいです。 2 債権者が無ければAのものになります。(相続放棄が必要ないが) 3 残す残さないは共有者であるAが仮にBの債権者が取得して共有物分 割の調停もしくは訴訟を申し出たときに、価額賠償で手に入れるか 貸して賃料を折半するか です。債権者が居なければ当然貴方のものですからどうしようと勝手です。 といってあげて。
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- mukaiyama
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>1、国民年金保険料の納付の時効は2年と聞いたこと… 年金は、払わなければもらえないだけで、死んでしまったらそれでおしまいです。 負の遺産などにはなりません。 >2、A・Bの両親が建てた家をAとBで1/2ずつ所有しているそうなのですが… 次の相続順位の人に移ります。 ・Aの子供 ・Aの孫 ・A、B の祖父母 誰もいなければ国庫に帰属します。 http://minami-s.jp/page008.html >3、Aは両親が建てた家を残したいと考えているようなのですが… それは無理です。 虫が良すぎます。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございました。 参考にさせていただきました。 これで質問を締め切らせていただきます。
補足
早速、ご回答頂き、有難うございます。 確認すると私の質問のAとBが逆になっておりました。 ◆国民年金保険料を滞納しているのはAではなく兄のBです。 申し訳ございません。 相続人は幼馴染のA1人です。 mukaiyama様のご回答を拝見するところによると Bが国民年金保険料を滞納していても負の遺産にならないということは、 Bが亡くなってもAは滞納分を支払わなくても良い(相続しない)ということですね。 他に債務はないので、滞納額を支払わなくても良ければ Bが1/2所有している家を相続できますので、Aの所有(持分全部)になりますね。 質問内容が間違っていたうえに解りづらい説明で申し訳ございませんが もし間違っておりましたら、ご訂正いただけると助かります。
お礼
解りやすくご回答頂き、ありがとうございました。 このまま幼馴染に伝えたいと思います。 解決いたしましたので、これで質問を締め切らせていただきます。